この失業者の試算というのはしているんでしょうか。
この失業者の試算というのはしているんでしょうか。
これ、二年前の二〇一八年の三月二十九日にちょうど質問主意書を出したんですけど、私の出した質問主意書で国際観光旅客税の関係の質問主意書を出したときに、訪日外国人旅行者が減少する影響だけで、当時ですね、二年前に、経済損失で二・七兆円、観光業などの雇用が五十八万人これ失業するということで、当時、二年前に政府が出しているんですね。 それによって、今回、国際観光の観光業だけじゃない今この経済的な損失が生じているということを考えると、一年間でということになるとまた違ってくると思うんですが、本当に現時点でやっぱりそういった試算をやっぱりしっかりしておくべきではないかと思います。そして、試算に基づいてやっぱり法案を提出すべきではなかったかと思い
是非、国際観光旅客税、二年前に議論になったときにそういったことを質問させていただいていたんですが、観光をスムーズにするために使うとか言っていたんですけど、全く使われていないということで、やっぱりこの感染症対策にもっと国際観光旅客税をちゃんと使っていくようにと、それが日本国内だけではなく海外にも使えるようにということをやっぱり是非主張しておきたいと思います。 次に、法案の高齢者の就業機会の確保及び就業機会の促進についてですが、厚労省の法案資料によれば、七十歳までの雇用を目的として雇用以外の措置を検討する場合は労働者の過半数を代表する者の同意を求めるとしています。 この同意の公平性の証明については、衆議院の議論でも複数回質問され
ガイドラインを示すといっても、問題は、このガイドラインをきちんと遵守して同意を得られたのかどうかということが問題なのではないのでしょうか。 同意を取るプロセスが適切であったかどうかの確認はどのように取るのでしょうか。また、この同意プロセスが適切でなかった場合には、当該企業に罰則も含む適切な指導をするという理解でよろしいのでしょうか。
この罰則がない努力義務で企業が守るのかということなんですが、こんな不適切な同意プロセスで被用者の権利は守れないと思います。税務上のペナルティーなり何らかの罰則を考えるべきだと思いますが、是非検討をお願いしたいと思います。 さらに、不当にこの同意が得られたという事実があった場合、具体的に、圧倒的に不利な条件で非雇用状態になってしまった高齢者について教えていただきたいと思います。 瑕疵のある同意プロセスあるいは労働者の意見が正しく反映されないプロセスで形成された同意によって雇用が失われたことが後になって分かった場合、この非雇用状態を雇用の状態に戻すことは可能なのでしょうか。こういう場合に、元被用者が個々に裁判に訴えなければ元被用
確認ですけれども、行政が、瑕疵ある同意であった場合にはこの原状回復を強制するという理解でよろしいんですね。
やはり、確実に元の状態に戻せるようにできなければフェアな労働契約とは言えません。人生百年時代を安心して生き抜くためにも、きちんと対応をお願いしたいと思います。これは、何でもかんでもこれ救済しろと言っているわけではありませんで、適切な同意プロセスを経ていない企業にその同意プロセスによって生じた不利益を是正するように命ずるだけですから、是非よろしくお願いします。 次に、高齢者の雇用環境という点から質問させていただきます。 この法案では七十歳まで働くことが前提とされていますが、高齢者が気持ちよく、それこそ健康に働き続けるためには、それに応じた労働環境が整備される必要があります。まずは、高齢者が働く場所である就業環境の改善はどうなる
この職場環境というのは、一般に働く人々の意識改革も必要だと思います。エイジフレンドリーガイドラインと称したガイドラインがあるということですが、ここには事業者と高齢者である被用者への意識改革を求めているだけで、高齢者ではない同僚の意識改革までは書き込まれていません。フレンドリーとうたっているのであれば、労働者全体の意識改革も必要です。そういうことにも力を入れていただきたいと思います。職場全体がフレンドリーになれるようにする施策を期待しています。 それでは、同様に、高齢者である被用者の健康状態の把握はどうなのでしょうか。就業者の年齢構成の幅が広がるのですから、労働者が健康かつ安全に働いていくための労働安全衛生についても再考が必要です
先ほどのエイジフレンドリーガイドラインですけれども、資料にありましたが、米印の、請負の形式による契約により業務を行う者についても参考にすることを期待とか、結構備考にも大事なことが書いてあるかなと思うんですが、このエイジフレンドリーガイドライン、この労働者に求められる取組のところには、日頃から運動を取り入れ、食習慣の改善等により体力の維持と生活習慣の改善に取り組む、これは高齢者だけではなくて、今これ、今コロナウイルスなんかの状況も含めて、やっぱりこれ本当にしっかりと日頃からやっぱり運動したり食習慣を改善することってやっぱり免疫を高めていくためにすごく大事なことじゃないかなと思っていて、本当にこういったことをやっぱりもっと周知してもっと
また、重篤な疾病に罹患して就業機会が失われてしまった高齢の労働者が再度雇用を希望する場合の道筋はどうなっているのでしょうか。高齢となって突然の病で仕事を辞めなければならなくなった場合、病を克服した後の働き場所がないということになれば、健康でなければ働き続けることはできません。働くことが前提の人生百年プランを作るのであれば、第一線から退いたことを余儀なくされた高齢者の就業機会の確保も重要な課題となります。 こういう話をすると、ハローワークで高齢者向けの職業紹介をしているという話を出されますが、実際はそういった求人というのはほとんどありません。紹介されるのはむしろシルバー人材の紹介で、時給があるのかないのか分からないような生きがい労
次に、複数就業者の問題について質問します。 本法案にある副業、兼業に係る労災保険について、その範囲を拡大することはとても重要です。自らの能力を磨くために空いている時間を使ってほかの仕事に従事する、才能開発の点でもすばらしいことです。 ただ、そういった前向きな副業、兼業がある一方で、兼業しなければならない人々もいるということに注意しなければなりません。兼業の本質にある、兼業しなければ生活できないというような生活環境があるのだとすれば、この生活環境こそ改善することが真の労働政策ではないでしょうか。低賃金で労働時間を被用者から搾取する事業者がいるのであれば、こうした事業者の意識を改善させることが求められているのではないでしょうか。
是非、そのキャリアアップのための講習を受けた人がどれぐらいその賃金が上昇したのかとか、そういった結果についても今後是非検討して、しっかり調査して、調べて教えていただきたいと思います。それやったからといって、なかなか賃金がどれぐらい上がったのかというのはまだ分からないと思うんですが、是非これしっかり調査していただきたいと思います。 ちょっと時間がありませんので次に行きますが、そもそも労災申請がなければならないという事態についてですが、この副業、兼業で労災対応になる場合、ひょっとすると働き過ぎた結果として注意力が落ちて何らかの事故に巻き込まれるということも考えられると思います。注意散漫で事故が起こらないようにする、これは労働安全衛生
これ、厚労省の方で二週間前にアプリを開発して発表したということなんですが、これはどうなんですか。労働管理についてのアプリがあるということなんですが。
昨日のちょっとレクで知ったので資料を用意できなかったんですけど、このアプリができていて、本当に自分で、プライバシーの問題がある中で、やっぱりそれを自分で健康管理をするということができるようなこのツールをやっぱり是非使ってこれやった方がいいのではないかというふうに思います。 最後に、中途採用に関わる情報公表についてですが、人材の流動化という観点から見れば、この中途採用の現状を見えるようにするという透明化は求職者にとって貴重な情報となり得ます。しかし、人材の流動化、これ働きやすい企業とは限らないのではないでしょうか。一方で、入社した社員を丁寧に育てる環境があるのかないのか、入社してから安心して働ける環境かどうか、キャリアアップをきち
最後に、氷河期世代の特に就職の問題については、本当にこれは、私もその世代に掛かりますので、本当にその同世代の人たちの今大変苦労している状況というのを何とか改善しなきゃいけないということで、この就職氷河期世代、これ今ちょうど三年間の集中期間になるということで、是非集中プログラムに沿ってしっかりこれ政府の方で施策を進めていただきたいと思いますが、特に中高年者の引きこもり支援の問題とか、ちょうど玄田参考人から資料をいただいたこの資料の中に、特に就職氷河期の世代とそれからこの高齢の親、この四十代、七十代がペアで、セットで就労するというのを玄田教授が提案されています。 親子ペア就労という、このペア就業というものについてどのように考えるか、
玄田教授によれば、昔はペア就業というのは、自営業者で八百屋さんとかだったら親子で就職というか、同じように仕事していたわけですね。そういう関係でもって仕事をするということを通じて、是非今の氷河期世代、特に引きこもりやそういった仕事に社会参加ということ自体が求められる人たちの就業という意味と高齢者の就業というのがセットでできる、またこれ画期的なことではないかと思います。これ、大変難しい問題だと思いますが、是非検討していただければと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十四日までに、山下雄平君、倉林明子君、高橋光男君、伊波洋一君及び猪口邦子君が委員を辞任され、その補欠として渡辺喜美君、吉良よし子君、塩田博昭君、高良鉄美君及び三木亨君が選任されました。 ─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に吉良よし子君を指名いたします。 ─────────────
国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕