大橋敏雄君。
大橋敏雄君。
これにて、本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
次に本案を討論に付するのでありまするが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次会は、明日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会
ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 改正の第一点は、款症程度の障害者に対して、障害年金または障害一時金を受給者の選択により支給すること 第二点は、恩給法の一部改正に関連して、本法の障害年金、障害一時金、遺族年金及び遺族給与金等を、それぞれ増額するとともに、軍人軍属が日華事変中に不具廃疾となり、または死亡した場合に支給する障害年金及び遺族年金の額についても引き上げること 第三点は、祖父母等に対する遺族年金等の支給要件を緩和するとともに、準軍属の遺族のうち後順位の者について
これより会議を開きます。 大原亨君外四十一名提出の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。び公務員関係を除外すれば決して援護不可能な人数ではありません。また防空従事者扶助令の障害扶助の対象として「女子ニシテ其ノ外貌ニ醜痕ヲ残シタルモノ」という項目があり、原爆によるケロイドの外傷により結婚、就職など一生を犠牲にした者に対する救済は当然のことであります。 戦後二十年余を過ぎ、経済的にも社会的にも面目を一新しているとき、戦傷病者等の援護措置も拡充強化されただけでなく、二回にわたる地主報償や在外財産補償も実施された今日、これら防空業務に従事した者で死亡した者の遺族やいまなお傷病に苦しむ傷病者に相
次に、山田耻目君外四十一名提出の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
提案理由の説明を聴取いたします。山田耻目君。
次は、内閣提出の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法案の両案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。受田新吉君。
大橋敏雄君。
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
次に、両案を討論に付するのでありまするが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
この際、藏内修治君、河野正君、田畑金光君及び大橋敏雄君より戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について附帯決議を付すべしという動機が提用されております。 その趣旨説明を求めます。河野正君。
本動議について採決いたします。 本動議のごとく決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案については、藏内修治君外三名提出の動議のごとく、附帯決議を付することに決しました。 この際、坊厚生大臣より発言を求められておりますので、これを許します。坊厚生大臣。
ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕