御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次回は、来る二十三日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十分散会
ただいま議題となりました不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢の推移等にかんがみ、不動産特定共同事業の業務に関する規制の合理化を図るため、事業参加者等が不動産投資に関し専門的知識及び経験を有する者等である場合には、事業実施時期の制限等を定めた規定の適用を除外する等の措置を講じるとともに、届け出事務等の手続について負損の軽減を図ろうとするものであります。 本案は、参議院先議に係るものであり、衆議院においては、去る四月八日本委員会に付託され、翌九日亀井建設大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日質疑に入り、昨十六日質疑を終
これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。葉山峻君。
川内博史君。
辻第一君。
中西績介君。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。中島武敏君。
これにて討論は終局いたしました。 —————————————
これより採決に入ります。 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
次に、内閣提出、参議院送付、治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。亀井建設大臣。 ————————————— 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十八日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十一分散会 ————◇—————
これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。山本幸三君。
次回は、来る十六日水曜日正午理事会、午後一時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時一分散会
ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律案について申し上げます。 本案は、大規模地震時に市街地大火を起こすなど防災上危険な密集市街地についで、関連する防災対策との連携を図りつつ、その防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図ることが極めて重要な課題となっている状況にかんがみ、都市計画に防災再開発促進地区を定めるとともに、耐火性能の高い建築物への建てかえの促進、延焼等危険建築物の除却、防災街区整備地区計画制度の創設、土地に関する権利の移転等の促進、防災街区整備組合制度の創設等の措置を講じようとするもので
これより会議を開きます。 内閣提出、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律案及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷畑孝君。
赤羽一嘉君。