この際、内閣提出、河川法の一部を改正する法律案に対し、中島武敏君外一名から、日本共産党の提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。中島武敏君。 ————————————— 河川法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
この際、内閣提出、河川法の一部を改正する法律案に対し、中島武敏君外一名から、日本共産党の提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。中島武敏君。 ————————————— 河川法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
この際、石井紘基君外三名提出、河川法の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。亀井建設大臣。
これより両案及び修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。山本譲司君。
辻第一君。
これにて討論は終局いたしました。 —————————————
これより採決に入ります。 まず、石井紘基君外三名提出、河川法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、河川法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、中島武敏君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
次に、内閣提出、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。亀井建設大臣。 ————————————— 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会
これより会議を開きます。 石井紘基君外三名提出、河川法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。渡辺周君。 ————————————— 河川法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
内閣提出、河川法の一部を改正する法律案及びただいま趣旨の説明を聴取いたしました石井紘基君外三名提出、河川法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田野瀬良太郎君。
武山百合子君。
武山百合子さんの質疑は終了しました。増田敏男君。
午後一時二十分より委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時二十九分休憩 ————◇————— 午後一時二十三分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。石井紘基君。