ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号等の有する特定の個人等を識別する機能を活用し、並びに情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一
