理事会で協議をさせていただきます。
理事会で協議をさせていただきます。
理事会で協議をさせていただきます。
次に、荒井聰君。
次に、赤嶺政賢君。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時六分休憩 ————◇————— 午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。村上史好君。
次に、松田学君。
次に、中丸啓君。
次に、杉田水脈君。
次に、山之内毅君。
次に、大熊利昭君。
これにて本日の質疑は終了いたしました。 次回は、来る五日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時散会
メリットを聞いていただきましたし、ふくだ先生のインターネットの今の使われ方等々の認識は、同じネットメディア局で仕事をしている人間として共有している部分もあると思います。 インターネット選挙運動の解禁というのは、実は平成二十二年のときにも各党合意をして、あのとき、不幸にも鳩山内閣退陣ということがあって、実はこのような質疑もセットされていながら流れてしまったといういきさつがあるんです。それが平成二十二年。 それを受けて、今回は十会派の協議会を立ち上げて、皆さんおっしゃるのは、やはり、これは時代の要請だし、インターネット選挙活動というものに立法府として取り組まなきゃいけないというような共通認識がありました。 そういう中で今回の
木下委員にお答えいたします。 インターネット選挙解禁という、新聞等々に報道が出て、確かに多くの方々が、インターネットで投票できるんではないかと勘違いされている方もいないことはないんですね。しかしながら、残念ながら、今回はネット選挙運動の、要するにインターネットの利用を解禁するということのみでございます。 今言われた、要するにインターネットを利用した投票というのは、今世界でも、私の知るところではエストニアだけだというふうに思います。そのための基盤とは何が必要なのかと考えたら、相当ハードルが高いなというふうに思っています。 セキュリティーの確保というのも当然ですけれども、日本では本人確認の手段というのが正直言って非常に弱いん
委員の御指摘のとおり、インターネットの世界のいろいろな進化というのは、我々の想像を超える部分もあり、同時にサイバーセキュリティー等々の対策も一〇〇%というのはあり得ないと思います。しかしながら、使うことのメリットが明らかに大きいし、やはり、そういういろいろなリスクを乗り越えて、前向きに使っていかなきゃいけないというふうに思います。 一方で、最近私が読ませていただいた本の中に「機械との競争」という本がありまして、要するに、社会におけるインターネットのいろいろな影響は、今後、多分、我々が想像し得なかったぐらい大きな変化をもたらすだろうと。それは、いろいろな産業であったり、そういうものだけじゃなくて、恐らく政治文化みたいなものも変える
協議会にもずっと参加していただいていたので、ここの違いのところは御理解だと思いますが、自公案は、要するに候補者と政党、確認団体のみに認める……(発言する者あり)申しわけありません。 つまり、今テレビや新聞で選挙期間中にやっているものとの並びにしたのが我々自公維案でございます。
委員も推進派ということで、協議会で積極的な御発言をいただいておりましたので、共通認識だと思いますが、まず、現状やられている選挙運動にプラスして、このインターネット選挙運動ができるというところが一番大きなメリットだと思います。何かをやめて、こっちを使うというようなことではなくて、現状のその運動は全部今のままということにプラスしてということで、多くのメリットがあると思います。 ですから、選挙期間中でも候補者や政党がみずからのウエブサイト、フェイスブック、ブログやツイッター等の更新を控えなくていいということがまず一番大きい。 そして、候補者、政党にとっては、例えば政見や個人演説会の案内、演説や活動の様子を撮影した動画など、選挙に関
これより会議を開きます。 内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。 これより各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。甘利国務大臣。 ————————————— 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 〔本号末尾
次に、山本国務大臣。 ————————————— 内閣法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
次に、新藤総務大臣。 ————————————— 地方公共団体情報システム機構法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————