次に中林参考人。
次に中林参考人。
これにて参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。 質疑を行ないます。質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
本日は御多用のところ御出席いただきまして、いろいろ貴重なる御意見をお述べ下され、まことにありがとうございました。ここに厚くお礼申し上げます。 次会は明十八日水曜日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十九分散会
これより会議を開きます。 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人招致に関する件について、お諮りいたします。本案について参考人を招致して意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、参考人の人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、参考人を招致する日取りは、理事会の申し合わせにより、来たる十七日火曜日の予定になっておりますので、御承知おき願います。 ―――――――――――――
これより質疑を続行いたします。質疑の通告がありますので、これを許します。兒玉末男君。
久保三郎君。
次会は来たる十七日火曜日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十三分散会
これより会議を開きます。 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を行ないます。 この際当局より発言を求められておりますので、これを許します。山内鉄監局長。
質疑の通告がありますので、これを許します。島口重次郎君。
本案に対する質疑は一時中止いたします。 ————◇—————
この際、館俊三君より発言を求められておりますので、これを許します。館俊三君。
お諮りいたします。目下国土総合開発特別委員会において審議中の臨海地域開発促進法案は、臨海地域における工業その他の用に供する土地の造成、利用等に関する計画を策定し、その実施を促進するという趣旨の法律案でありますが、本委員会といたしましても、港湾等の問題に密接な関係がありますので、この際国土総合開発特別委員会に連合審査会開会の申し入れを行ないたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 ————◇—————
それでは再び国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を議題といたします。島口重次郎君。
次に、国鉄の経営に関する件について調査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
次会は来たる十三日金曜日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十六分散会
ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案外一法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案は、最近におけるわが国の民間航空の発展に即応して、航空の安全及び航空輸送の秩序を確保するため、現行法に所要の改正を加えようとするものでありまして、主要な改正点を申し上げますと、 第一点は、運輸大臣が行なう航空機及び装備品の修理または改造の検査について、運輸大臣が認定した事業場において当該修理または改造を行なった場合には検査を省略することができるようにするものであります。 第二点は、公共の用に供する飛行場について、水平表面の上
これより会議を開きます。 この際お知らせいたします。来たる十日火曜日、道路交通法案について、地方行政委員会と連合審査会が行なわれますので、委員の方は御出席下さいますよう、お願いいたします。 ————◇—————