法務省としましては、まずは裁判例の調査を進めるということが適当であると考えておりまして、現時点で法改正の見込みについてコメントすることは困難でございます。 もっとも、その提言のほか、インターネット上の誹謗中傷等の損害賠償請求訴訟における慰謝料額について様々な御指摘があることは真摯に受け止める必要があると考えております。 現在行っている裁判例の調査に加え、今後、どのような取組をしていくかについてはしっかりと検討してまいりたいと考えております。
法務省としましては、まずは裁判例の調査を進めるということが適当であると考えておりまして、現時点で法改正の見込みについてコメントすることは困難でございます。 もっとも、その提言のほか、インターネット上の誹謗中傷等の損害賠償請求訴訟における慰謝料額について様々な御指摘があることは真摯に受け止める必要があると考えております。 現在行っている裁判例の調査に加え、今後、どのような取組をしていくかについてはしっかりと検討してまいりたいと考えております。
人員につきましては、御指摘のような増員が計上されているところでありまして、適正な出入国管理行政を実現するために、引き続き必要な体制整備に全力を尽くしてまいりたいと考えております。 なお、難民認定申請の審査につきましては、様々な対策により迅速化に努めているところでございますが、人員の増強による処理期間の短縮効果のみを切り出して算出することは困難であることを御理解いただきたいと思います。
御指摘の点につきましては、先般、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において取りまとめているとおりでございまして、適正な在留管理のための在留資格の在り方の不断の検討、実態調査の充実が必要であると認識しております。この点、現在、在留資格に基づく活動の実態に疑義がある案件等の実態調査を精力的に実施しているところでございます。 加えまして、資格該当性のない業務に従事することを防止するための方策として、例えば技人国でございますが、派遣形態で就労する外国人の審査の厳格化などを既に講じておりまして、更に適正な運用を図るための点検及び運用の改善を図っていく所存でございます。
現在、在留資格の宗教につきましては、宗教の系統別の在留者数の統計は作成しておりませんで、お答えが困難でございます。 宗教の系統別の在留者数を含め、統計の在り方については国民のニーズを踏まえたものにするべきであると考えておりまして、委員の御指摘を含め、様々な御意見に耳を傾けながら検討していきたいと考えております。
在留資格の技人国につきましては、上陸許可基準の一つとして、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを法務省令で定めておりまして、これに基づき適切に審査を行っているところでございます。 また、現在、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の各施策に基づきまして運用の改善に取り組んでいるところでございます。 その上で、同在留資格を含めた外国人の受入れの在り方については、今後、関係省庁で連携して検討を進めていくところ、それに当たっては、委員の御指摘である年収要件の設定の要否を含め、様々な検討を行っていく必要があると考えております。
政府としては、例えば国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうという政策を取る考えはないわけでございます。 その上で、委員御指摘の在留資格、技人国については、専門的、技術的分野の外国人として受け入れております。従事する活動に応じた基準を定めるほか、日本人と同等以上の報酬要件などを定めており、厳格に審査した上で受け入れているところでございます。 また、入国後も原則として一定期間ごとに在留期間更新の審査を厳格に行っているところでありまして、さらに、今後、幅広く外国人に係る諸課題を整理し、政府全体で外国人の受入れに関する基本的な在り方についても検討していくこ
御指摘の点は特定技能制度の要件についてだろうと思いますけれども、特定技能制度は一定の専門性、技能を有して即戦力となる外国人を受け入れるものであり、技能レベルが異なることから、御指摘のような技能実習制度のような仕組みはない、設けていないところでございます。 その上で、特定技能所属機関に対し、定期に審査を行って、調査を行っているほか、法令違反の態様に応じて立入検査や改善命令等といった法令上の措置を講じているところでございます。また、一号特定外国人がその活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、特定技能所属機関又は登録支援機関による職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を義務付けております。 法務省としては、引き続き、こう
法務大臣の平口洋でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、委員長、理事及び委員の皆様には、法務行政の運営について格別の御理解と御尽力を賜り、心より御礼申し上げます。 改めてではありますが、法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、出入国及び外国人の在留の公正な管理といった重大な役割を担っており、法の支配の下で国民の安全、安心を守るという重大な使命を与えられています。 私は、これらの役割、使命を果たすため、皆様の御理解と御尽力を賜りながら法務行政に誠心誠意取り組んでまいりましたが、これからも一層気を引き締めて、以下の具体的課題に全力で取り組んでまいります。 まず、安全、安心な社会の実
ごめんなさい。 副大臣、政務官及び法務省職員と一丸となって、法務行政の諸課題に取り組んでまいりますので、委員長、理事及び委員の皆様におかれましては、一層の御理解と御協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 以上です。
お答えをいたします。 最高裁の判例でございますけれども、性同一性障害特例法につきましては、最高裁の大法廷におきまして、令和五年十月、生殖不能要件に関し、違憲である旨の決定がされたところであり、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。その上で、議員立法として制定された同法の改正の在り方については、様々な考え方があると承知しております。 引き続き、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
法制審の役割でございますけれども、民事上あるいは刑事上の問題について、諮問に応じて答申をする立場にございます。
お答えをいたします。 法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法制審議会の答申を踏まえた改正法案の提出に向けた準備をしたところでございます。しかしながら、この問題については、国民の間に様々な意見があったほか、当時の政権内部においても様々意見があったこと等から、改正法案の提出までには至らなかったものと考えております。 そして、現在でも、同制度については、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることについて、子供への影響などの観点から懸念を示す声もあるものと承知をしております。また、最近の多くの世論調査を見ると、現行制度の維持、旧氏の通称使用の拡大、法制化、夫婦別氏制度の導入の三者で調査した場合には、旧氏の通称使用の拡大、法制化を選択す
お答えをいたします。 氏を変えたくないという理由から事実婚にとどまっている方々がいるとの御指摘があることは承知をしております。 御指摘のとおり、事実婚のパートナーでは、相続、親子関係の決まり方について夫婦婚の夫婦と異なる点があり、離婚などによって財産を移転させたり、認知によって父子関係を成立させたりといった方法はあるものの、やはり氏を変えることなく法律婚を可能とする制度を望む空気があることも承知をいたしております。 しかしながら、他方において、選択的夫婦別氏制度については、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることについて、子供への影響などの観点から懸念を示す声もあることと承知をしております。また、最近の多くの調査を見ますと
令和八年度法務省所管等予算の概要を御説明申し上げます。 法務省関係の一般会計予算額の総額は、前年度当初予算額と比較して五百十三億六千六百万円の増額となる八千六百四十七億九千百万円であり、そのうち、人件費が五千六百九十六億七千二百万円と多くを占めております。また、デジタル庁所管の政府情報システム予算及び国土交通省所管の国際観光旅客税財源充当事業の予算を含んでおります。 令和八年度予算における重点項目は、以下のとおりでございます。 第一に、総合法律支援の充実強化、人権擁護活動の強化、民事基本法制の整備を含む国民の権利擁護に向けた取組として四百四十六億七千百万円、第二に、再犯防止対策の推進、犯罪対策の強化、公安調査庁の情報収集
お答えをいたします。 現下のイランの情勢を踏まえ、出入国在留管理庁において、取り急ぎの対応として、航空便の欠航を理由とした短期滞在の在留期間更新許可申請があった場合の柔軟な取扱いについて、地方出入国在留管理局に対して連絡済みでございます。 委員御指摘の、ミャンマー人に対する特定活動の許可と同様の措置を取るかどうかについては、中東情勢に関する情報収集に努めつつ、その必要性について検討すべき課題であると考えております。
お答えをいたします。 一般論として、補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、入管法に基づき補完的保護対象者と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。そのため、特定の属性でない方々に対し、一律に補完的保護対象者であるという判断や補完的保護対象者でないという判断を行っているわけではないことから、お尋ねについては一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 いずれにしても、個々の申請者の置かれた状況に配慮しながら、引き続き適切に判断していきたいと考えております。
お答えをいたします。 御指摘の相当の理由がある資料について、例えば、本国情勢の変化等の前回処分後に生じた事情変更を示す資料などが考えられるとこれまでも答弁しているところでございますが、お尋ねの現在のイラン情勢がこれに当たるかどうかについては、個別に判断されるべきことであり、一概にお答えすることは困難でございます。 なお、御指摘のとおり、相当の理由がある資料については、形態や形式に制限はございませんで、申請者の陳述や難民等認定申請書も相当の理由がある資料に該当し得ると考えております。
お答えいたします。 難民等認定申請者から迫害事情を聴取する際には、通常、通訳人を介して、申請者が最も理解できる言語で聴取を行っているところでございまして、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えをいたします。 法令に従い手続を進めた結果として退去強制が確定した外国人は速やかに我が国から退去することが原則でございますが、送還の実施に当たっては、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定することになっております。この計画の策定の際に、送還することができない事情の有無を把握しており、出入国管理庁において、送還先の国内情勢や送還便の確保等の状況を踏まえて、送還の実施については適切に判断しているところでございます。
お答えいたします。 育成就労制度ですけれども、まだこれは施行されておりませんが、三年間の就労を通じて特定技能一号の人材の育成をするものということであります。受入れ機関は、育成就労法令に適合する計画に従って育成就労を実施して、技能水準等を段階的に向上させるという意味で、技能水準の、人材の向上というものを図っているわけでございます。 二号というのは相当厳しいものでございまして、高度な技術が要るわけですけれども、特定技能一号で業務に従事するなど一定の実務経験に加えて、上級技能者と同等程度の評価試験に合格することが求められるというものでございます。 いずれにしても、賃金の上昇抑制というふうなこともございますけれども、日本人と同等