何度も申し上げますが、私は法務大臣としてこの答弁を行っているところでございますので、推し量っていただきたいと思います。
何度も申し上げますが、私は法務大臣としてこの答弁を行っているところでございますので、推し量っていただきたいと思います。
特定技能制度の運用に関する基本方針においては、見込み枠を五年ごとに設定し、大きな経済変動の変化が生じない限りはこれを受入れ上限として運用することとされております。これは、有効求人倍率や雇用動向等の客観的な指標等により、我が国の雇用市場その他経済社会情勢に与える影響等を予測しながら中長期的に上限の運用を図ることで、より計画的に外国人の受入れを進めようとしたことによるものと認識しております。 また、受入れ数を一年単位などの短期間に設定した場合、これが縮小すれば外国人の安定的な在留活動や受入れ機関による計画的な外国人の受入れに支障を来す可能性があることから、これらの点についても配慮する必要があるものと考えております。 今後とも、分
御指摘の点も含めて、今後とも、分野ごとに特有の事情を踏まえながら、分野所管官庁とも相談して適切に運用してまいりたいと考えております。
刑事訴訟法におきましては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件について逮捕、勾留されている被疑者の取調べの録音、録画が義務付けられているところでございます。 その上で、取調べの録音・録画制度の対象拡大については、近時、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論されたところでございます。もっとも、現行制度の対象事件以外の事件についてはほとんど被疑者の任意性等が争われておらず、捜査への影響や人的、物的負担を踏まえると対象事件を拡大すべき状況にはないと考えております。逮捕、勾留されていない勾留者については取調べ受忍義務を負わず、取調べの適正をめぐる争いが生じにくい上、取調べの件数が膨大であることから制度の対象とする
任意後見制度につきましては、利用が進んでいないという指摘があることは承知をしております。その指摘も踏まえ、法制審議会で任意後見制度の見直しについて議論がなされたところでございます。その結果、現行法上は任意後見契約の発効に任意後見監督人の選任を要するが、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないときはその選任を不要とするということなど、制度の柔軟性、利便性を高める要項が取りまとめられたと承知をしております。 今国会にこの要項を踏まえた改正法案を提出しておりまして、その成立の際には、制度改正内容の十分な周知、広報を行い、任意後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。
はい。 法務省では、改正法の趣旨、内容を広く周知し、改正法が円滑に施行されるよう、関係機関等に対する積極的な情報提供や戸籍窓口と支援部門との連携の促進に取り組んできたところでございますが、法務省が昨年度委託して実施した調査研究では、自治体の協力を得て、地域連携のネットワークを通じた支援について実証的な検討を行ったところでございます。 その結果として得られた支援モデルは、支援を所管する関係府省庁とも連携し、横展開を図りたいと考えております。委員の問題意識も踏まえて、引き続き関係省庁等との連携を努めてまいりたいと考えております。
御指摘は、日本政府のウクライナに対する今後の支援の在り方など我が国の外交の方針に関わる事柄でありまして、法務省としてはお答えすることは差し控えたいと思います。 いずれにせよ、法務省としては、ウクライナ汚職対策タスクフォースの事務局として、今後も関係国、機関との間で情報共有に努めてまいりたいと考えております。
お尋ねの資本金等の額については、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から、法人企業の実態、法人企業の経営実態に関する統計におきまして、欠損法人よりも利益法人等が多くなるのは資本金二千万円超の階級であること、また、諸外国の同様の制度における要件などを参考として検討し、三千万円以上とすることが適当と判断したものでございます。
この点については経過措置も設けておりますので、それによって運用したいと思います。
具体的には、施行日から三年を経過する日、令和十年ですけれども、までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間の更新の許可申請を不許可とはしないということとしております。 また、施行日から三年を経過した後には原則として許可基準に適合することを求められるわけですけれども、適合しない場合であっても、経営状況や法人税等の納付状況を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、個別の事情を踏まえて対応する予定でございます。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。 これは、家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を十人、ワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所事務官を二人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、技能労務職員等を百三十八人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を百二十六人減少しようとするものであります。 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何
お答えいたします。 我が国の在留外国人数は、出入国在留管理庁の統計上、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の四百十三万人となったところでございます。 その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの創設の検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。 今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、総合的対応策では、費用の増大に対応するため、受益者負担の
お答えいたします。 外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じて多種多様な恩恵を受け得ることとなりますが、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しております。 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には、我が国に適正に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でありまして、在留外国人を直接の対象としていることから、在留外国人に相応の負担を求めることが相当であると思
お答えをいたします。 現在の在留許可手数料の額は、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行って、政令で定めることとしております。その際には、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。したがいまして、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しまして、過度な負担を求めることにはならないと考えております。 その上で、難民認定申請については、平均処理期間が長期化していることが課題でございまして、審査の迅速化に努め、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 JESTAは、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するという観点に加えて、増加が見込まれる外国人旅行客の上陸審査の手続の一層の円滑化という観点からも重要な意義を有するものであります。 法務省といたしましては、令和十年度中のJESTAの導入を目指して、システム開発や必要な周知、広報などについてしっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
次長の答弁でいいと思うんですけれども、短期間のうちに手数料を再度上げた理由でございますけれども、我が国の在留外国人数は、出入国在留管理庁の統計上、令和四年末時点で初めて三百万人を超えたところでございますが、その後の三年間で約百万人増加いたしまして、令和七年末時点で四百十三万人となったところでございます。 本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、例えば、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するためのプログラムの新設、検討等の新たな取組を含め、政府全体で様々な取組を進めていくこととされたところでございます。 今後、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用について一層の増大が
お答えをいたします。 改正法案が成立すれば、具体的な在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を政令で定めることとなりますが、その場合は、御指摘のように、パブリックコメントを行うことになるわけでございます。 法務省としては、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額について、詳細な積算を行った上で、パブリックコメントで提出された御意見も踏まえて、具体的な額について適切に定めていきたいと考えております。
お答えいたします。 御指摘の特定二号を含む特定技能制度による外国人の受入れは、人手不足が深刻な産業上の分野において、生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人による不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行われるものであります。 このため、AIやデジタル化といった技術の進展等が図られ、さらに、その分野が外国人により不足する人材の確保を図る必要がないと認められる状況に至った場合には、その分野において外国人の受入れを継続することは想定していないところでございます。 特定二号は長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められる在留資格であり、法務省としては
お答えいたします。 危険運転致死傷罪については、近時、例えば飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との構成要件の該当性の判断にばらつきが生じているということ、また、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であってもその適用が否定される場合があるということ、そしてさらに、車体を横滑りさせながらカーブを曲がったり、二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走行するなどの運転行為を直接捉える類型がないことから処罰の間隙が生じていることといったような指摘がなされているところでございます。 本法律案は、こうした状況を踏まえて、自動車運転による死傷事犯について事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするため
法制審議会の部会におきましては、現行の危険運転致死傷罪の飲酒類型の正常な運転が困難な状態との構成要件を明確化するための数値基準を設けることについて議論が行われたところでございます。 ちょっと長くなりますが、具体的には、その数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に正常な運転が可能な状態にあると、あっ、困難な状態にあると認められる体内アルコール濃度とする必要があることについては、委員の間で意見の一致が見られました。 そして、具体的な数値の在り方については、体内アルコール濃度が呼気一リットルにつき〇・五ミリグラムに至っている場合には、個人差を問わず、注意力や警戒心の低下、反応の遅延といった運転に必要不可欠な能力への影響が生じてい