態度というのは立ち居振る舞いのことだと思います。
態度というのは立ち居振る舞いのことだと思います。
態度というのは供述態度ということでございます。
文字どおり、供述するときの態度だろうと思います。
一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての判断する資料として重要な意味を持つというふうに考えております。 〔有田委員長代理退席、委員長着席〕
取調べの録音、録画制度については、平成二十八年成立の刑事訴訟法等一部改正法によりまして、一律に録音、録画を義務づける必要性、合理性や、運用に伴う人的、物的な負担等を考慮して、裁判員対象事件及び検察官独自捜査事件における逮捕又は勾留されている被疑者の取調べが制度の対象とされたものでございます。
被収容者に対しまして、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講ずることは、国の重要な責務であると認識しております。 東京拘置所においても必要な対応を適切に行ってきており、この点は、御遺族から提起された医療に関する国家賠償請求訴訟において、東京拘置所が行った治療内容には医学的合理性があり、外部の医療機関への入院に向けた調整も進められており、治療義務違反や転医義務違反があったとは認められず、また、本人が自身の病状等を理解するのに必要な説明が行われていたという旨の判断が示されているものと承知しております。 矯正施設に収容されている以上、本人が希望するとおりの外部の医療機関に自由に入院することはできないなどの一定の制約が
ただいまの御意見ですけれども、法務大臣としては大変重く受け止めさせていただきます。 前法務大臣も記者会見において、大川原株式会社、その他関係者の皆様に多大な御負担や御心痛をおかけしたことについておわびを申し上げたところでございまして、その思いは私も同様でございます。 その上で、本件については、検証結果を踏まえ、検察当局において必要な対応が取られることが重要と考えており、私としては、引き続き、検察当局の対応を強い関心を持って注視してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 ルールを守らない外国人に係る報道がなされるなど、国民の間で不安が高まっている状況を受けまして、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの策定に至ったものでございます。 その報道には、外国人の刑罰法令違反に関する法令も含まれているものと承知しております。また、それらの報道に加え、国会においても、ルールを守らない外国人の方々にはきちんと日本から退去してもらうべきという御指摘を度々受けていたところでございます。 いずれにしても、不法滞在者というものは、きちんと法令に従ったことにしてもらわなくてはいけないということがございますので、このような措置を取っているものでございます。
外国人との共生社会を実現していくためには、外国人に対する差別や偏見をなくすとともに、全ての人が多様性を尊重し、共に社会をつくっていくということの意義を理解することが重要だと思います。 令和四年六月に決定された外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいては、我が国の目指すべき外国人との共生社会のビジョンの一つとして、個人の尊厳と人権を尊重した社会というものを掲げております。このような社会に向けて、法務省では、啓発冊子の頒布や啓発動画の配信等、各種人権啓発活動を実施しているところでございます。 引き続き、外国人を含め、全ての人がお互いに個人の尊厳と人権を尊重し、差別や偏見なく暮らすことができる社会を目指して、しっかりと取
一般的に、外国人がいても、平穏な社会をつくっていくということで、共生する社会が大変大事であるということを念頭に置いて広報活動を続けていきたい、このように思います。
法務省の人権擁護機関では、年間を通じて、外国人の人権を尊重しようというものを人権啓発活動における強調事項の一つとして掲げております。そして、外国人の人権に関する理解や関心を深めることを目的とする講演会等の開催、啓発冊子の配布、啓発動画のDVDの貸出しというもの、これらを実施しているところでございますけれども、御指摘のような事案についても取り入れていかなくちゃいけないだろうというふうに思っております。
先ほど入管庁の次長から答弁したとおり、難民等認定手続においては、保護すべき者を確実に保護するという前提の上で、B案件への振り分けは、誤用、濫用的な申請に限って慎重に行っておりまして、B案件へ振り分けた場合であっても、適切な難民該当性の判断を行っているところでございます。 その上で、B案件は難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張しているものであることから、案件によっては、申請書の記載内容や最新の出身国情報等に基づき判断できるものがあり、その場合には、申請者へのインタビューを行わなかったとしても適切な保護に欠けることはないと考えております。 いずれにしても、法務省としては、保護すべき者について、引き続き迅速かつ確実に保護
お答えをいたします。 在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など、諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っているところでございます。 また、難民認定についても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。 したがって、不法滞在者ゼロプランで掲げた不法滞在者をゼロにするという理念を達成するために、在留特別許可や難民認定の判断基準を変えるということは考えてございません。
お答えをいたします。 お尋ねの改正法施行後の共同親権の選択状況につきましては、離婚届の記載により把握することができるわけであります。また、共同養育計画の作成状況につきましては、離婚届に監護の分掌についての取決めの有無を尋ねるチェック欄を加えることにより把握することを検討いたしております。 御指摘の見直しを進めるに当たっては、改正法施行後の状況を適切に把握することが重要であり、要因分析を求める委員の御指摘も踏まえながら、その在り方について検討してまいりたいと考えております。
御指摘の点も含めて、成年後見制度に関しては、成年後見人の代理人が広過ぎるとの指摘や、必要がなくなっても利用をやめることができないなどの指摘があると承知しております。 法制審議会では、部会の委員として認知症や知的障害の方々のための団体のメンバーが参加され、制度利用者の家族からのヒアリングも行いつつ、制度の見直しが検討されていると承知しております。 引き続き、多様な意見を踏まえ、充実した議論がされることを期待いたしております。
改正法のパンフレットにおきまして、夫婦の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることは、父母間の人格尊重、協力義務に違反する場合があるというふうに明記してございます。また、関係府省庁連絡会議において作成したQアンドA形式の解説資料においても同趣旨の記載をしております。 改正法の趣旨、内容が正しく理解されるよう、引き続き、関係府省庁とも連携しながら、周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
御指摘の事件については、平成九年十一月、被告人とされた前川彰司さんに対する懲役七年の判決が確定したものの、令和七年八月一日、再審無罪判決が確定したものと承知しております。 個別事件における裁判所の判断に関する事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、御指摘の事件について、検察当局においては、前川さんが相当期間にわたり服役し、無罪になったことについて厳粛に受け止めているものと承知しております。 検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討し、その後の捜査、公判活動の教訓としているものと承知しており、法務大臣としては、こうした検察当局による取組をしっかりと見守って
議員立法に関わる事項について法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきますが、今後のスケジュールについては、法制審議会の議論の状況にもよることから、現時点において確たることを申し上げることは困難でございます。 いずれにしても、法務省としては、法制審議会において引き続き充実した議論が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう努力してまいりたいと考えております。
再審制度につきましては、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなど、法改正に関するものを含め様々な議論があることは承知いたしております。 その上で、再審制度の在り方については、現在、法制審議会において、再審請求事件の実情を踏まえつつ、精力的に御議論いただいているところでございます。 法務当局としては、引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう、スピード感を持ってしっかりと取り組んでまいりたいという趣旨でございます。
お答えいたします。 再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手段であり、重要な意義を有しているものと考えております。 再審制度の在り方については、非常救済手続として適切に機能することを確保する観点から、現在法制審議会において御議論いただいているところでありまして、法務当局としては、引き続きスピード感を持って取組を進めてまいりたいと考えております。 〔委員長退席、有田委員長代理着席〕