ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――
ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――
委員お尋ねの法教育の実施に当たっては、将来社会で活躍する若者に対し、法やルールの根底にある価値を考えさせる思考型の教育を重視しております。 そして、昨年末に、共に生き、共に社会をつくる力を育む法教育をテーマに掲げ、これまでの取組に加えて、法教育を受ける児童生徒、実践する教員、施策を実施する法務省の三つの立場を踏まえながら取組の行動方針等を定め、その効果を測定、分析し、新たな取組につなげる中長期計画を取りまとめたところでございます。 今後は、同計画に基づき、関係機関等と連携しながら、社会において法教育が果たすべき意義、役割の啓発に努めるとともに、より一層積極的に法教育の推進に取り組んでいきたいと考えております。 あっ、昨年
個別の人事の検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいと思います。 もっとも、御指摘の部会の委員については、諮問の趣旨及び内容を踏まえ、法制審議会令の規定に基づき任命、指名されたものであって、その選定過程には問題があったとは考えておりません。 また、御指摘の部会については、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくため、様々な立場の専門家の方々に委員を引き受けていただいたと考えており、公正かつ均衡の取れた構成とは言えないとの御指摘は当たらないものと考えております。
御指摘の声明については、私自身も全文を読んだところでございます。それらを含めて、法制審議会の答申について様々な御議論があることは承知をいたしております。 もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について様々な立場の構成員により幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしております。 法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。 具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、すなわち令和十年十月十六日なんですが、それまでの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。 また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますけれども、適合しない場合であっても経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮しまして許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。
在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう見直しを行ったものでありまして、御指摘のように改正前の許可基準に戻すことは現時点では考えていないところでございます。 御要望につきましては、事務方において適切に対応するものと承知しております。
お尋ねは個別の事案に関することでございまして、お答えは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、在留期間更新許可申請の審査に当たっては、当該申請人が行おうとする活動や、当該申請人が有する身分若しくは地位に応じて、個々の在留状況等を総合的に勘案して、在留期間の更新を認めるか否かが判断されるものでございます。 いずれにしましても、法務省としては、引き続き、申請人の個々の申請内容等を踏まえて適切に審査を行ってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 これまでも、高齢等により矯正施設出所後の自立が困難と認められる者に対しては、釈放後の福祉サービスを調整する特別調整等の福祉的支援を関係機関と連携しながら実施してきているところでございます。 令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえて、刑事施設においては、高齢福祉課程を設けるなど、個々の特性に応じたきめ細かな処遇及び円滑な社会復帰支援を実施しております。また、第二次再犯防止推進計画において、重点課題として保健医療・福祉サービスの利用の促進等などが掲げられているところでございます。 刑事施設内における処遇を社会内の関係機関へと切れ目なくつなげていけるよう、関係機関との連携を強化し、再犯の防止に向けてし
福祉的支援が必要な高齢受刑者につきましては、矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関が相互に連携し、出所後速やかに福祉サービスを利用できるよう、特別調整を実施しているところでございます。 また、特別調整による支援等を受けずに出所する者についても、出所後に必要となる支援を切れ目なく受けることができるよう、受刑中から、更生緊急保護の申出を受けて、保護観察所において住居の確保や必要な支援の調整等を実施しているところでございます。 保護観察所においては、高齢受刑者の出所後の支援を強化するため、個々の対象者の出所後の支援における連携はもとより、定期的に地方公共団体や地域の福祉機関等との協議会を開催するなどして、平素か
お答えいたします。 御指摘のとおり、令和四年十月に国連障害者権利委員会から、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がなされたことは承知をいたしております。 今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。このような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えております。
御指摘の街頭演説を妨害する行為を処罰する罪を新たに設けることにつきましては、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪といった既存の罰則とは別に、特別の罰則を新たに設けなければならない必要性についてどのように考えるか、また、様々な主体による様々な演説行為に対する様々な妨害行為が想定され得る中で、具体的にどのような行為を処罰の対象とするか、また、処罰の対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるかどうかなどといった課題が多いことから、慎重な検討が必要であると考えております。
御指摘の点については、今後も十分検討していきたいと思っております。
御指摘の事案に関しまして、再審無罪判決では、検察官の訴訟活動について、被告人から正しい事実関係を前提とした主張、立証の機会を奪い、裁判所にも、動かし難い事実について真実と異なる心証を抱かせたまま判決をさせるなど、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったと言われても仕方がないという旨指摘されたところでございます。 検察当局においては、検察官の判断、対応を批判するこのような指摘を重く受け止め、真摯に反省して教訓とすべきと考え、その旨を公表したものと承知をしております。 検察当局においては、再発防止のため、今回発出、周知された通知の内容も踏まえ、一層職務の公正、適正を意識し、公益の代表者として不公正と言われるような捜査・公判
お尋ねは、個別事件における検察官の活動内容に関わる事柄であり、法務大臣としては意見を述べることは差し控えたいと思います。
今お答えしたとおり、個別事件のことについてこれ以上お答えすることはできません。
御指摘の記事について、私も読みましたけれども、これらの御意見を総合して判断したいと、このように考えております。
今、自民党の党内手続において対応の検討を求められており、それを検討中でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律においては、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰することとしています。 しかし、近時、危険運転致死傷罪について、危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかとの観点から、様々な指摘がなされています。 そこで、この法律案は、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事
お答えをいたします。 在留許可手数料の収入は、一般財源として計上されているという前提ではございます。 その上で、法務省としては、所信でも申し上げましたとおり、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国管理の一層の適正化を図っていきたいと考えております。 また、本年一月二十三日に決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めていく
お答えをいたします。 お尋ねの基礎的な調査検討につきましては、昨年の関係閣僚会議における高市総理から私への指示を受けて、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しつつ、出入国管理庁庁内のプロジェクトチームにおいて進めてきたところでございます。 この基礎的な調査検討は、今後、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて進めていく具体的な調査検討、将来推計等に有用な既存の将来推計やこれに関連する資料等の収集、関係各所からのヒアリング、関係省庁からの関連情報の収集等、様々な事柄について多角的観点から行ってきたところでございます。 今後、小野田大臣の下で、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室を中