私が法務大臣に就任してからいろいろな引き継ぎ事項ということで説明を受けさせていただきましたけれども、その中では、今、委員が御指摘になったように、那覇地検が検察当局の中の協議をもとに判断したというふうに私としては引き継ぎを受けているところでございます。
私が法務大臣に就任してからいろいろな引き継ぎ事項ということで説明を受けさせていただきましたけれども、その中では、今、委員が御指摘になったように、那覇地検が検察当局の中の協議をもとに判断したというふうに私としては引き継ぎを受けているところでございます。
そこは、当時、那覇地検の方で具体的に記者発表をされておりますので、正確を期するために、その発表文で説明させていただきたいというふうに思いますけれども、今ちょっと手元にないので、ちょっと待っていただきたいと思います。
当時、不起訴の話は、刑事訴訟法第二百四十八条の中で、公訴を提起しないことができるという起訴便宜主義の規定が書いてありますけれども、その中に、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」というこの規定に基づいて、総合的に判断をされたものだというふうに承知しております。
不起訴にした理由でございますけれども、日本側の船に現実に発生した損傷というのは航行に支障が生じる程度のものではない、あるいは、その乗組員が負傷するなどの被害の発生はない、あるいは、犯意は未必的なものにとどまっていること、追跡を免れるためとっさにとった行動であって計画性がない、被疑者には我が国における前科等はない、こういったような、あと、本件後、尖閣諸島付近海域では操業する中国漁船が激減し、昨年十一月以降、中国漁船は確認されていない状況にある上、今後、海上保安庁の体制の充実強化等、同種事案の再発防止に向けた取り組みを期待しているというような理由で不起訴にされたというふうに承知しております。
船長を釈放したときの判断として、引き続き被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係などの事情を考慮し、国内法と証拠に基づき判断を行った結果というふうに承知しているところでございます。
中国人船長の釈放については、検察当局がいろいろな事情を述べておりますけれども、その中の一つに、引き続き被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係などの事情を考慮し、国内法と証拠に基づき判断を行った結果ということであると承知しているところでございます。
刑訴法二百四十八条が根拠になっておりますけれども、これは、起訴、不起訴の判断に当たって考慮すべき諸事情として、犯罪や被疑者に関する情状に加え、犯罪後の情況を定めておりまして、これには、社会一般の状況の変化、あるいは起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響が含まれるものと考えられているということでございます。
この件についても、被疑者の釈放に当たって、犯罪や被疑者に関する情状に加え、社会一般の状況の変化や社会に与える影響等という部分において、被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係等を考慮したものというふうに承知しているところでございます。
先ほど来から御答弁を申し上げているように、刑訴法二百四十八条の解釈として、このような事案にも当てはまるということとして検察当局で判断したというふうに承知しているところです。
外交的配慮ということではなくて、先ほど来から申し上げているように、起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響というものとして、被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係等が考慮されたということでございます。
外交的配慮という言葉がどういう意味で使われているかというのがちょっと定かではございませんけれども、外交というのは国と国との間で行われるという話だろうというふうに思いますけれども、今後の日中関係というのは、国と国との間で行われる外交の問題とはちょっと別次元の問題だというふうに思います。
刑訴法二百四十八条の中に、考慮すべき事情としての社会一般の状況の変化や社会に与える影響というものの中に、今後の日中関係というものが含まれているということでございます。
あくまでも、社会一般の状況の変化や社会に与える影響ということが基本でありまして、その中の一要素としての日中関係というものを申し上げたのであって、この社会一般の状況の変化や社会に与える影響ということには、委員が今御指摘されている外交関係というような次元の話というのは、この中では位置づけられていないのではないかというふうに思います。
委員が使われている外交関係という言葉が……(棚橋委員「外交的配慮」と呼ぶ)外交的配慮という言葉の定義が必ずしも私にははっきりいたしませんけれども、外交というのは、国と国との間で基本的には行われる交わりということなんだろうというふうに思います。国の場合は、基本的には政府と政府の間の交わりということなんだろうというふうに思いますけれども。 あくまでも、刑事訴訟法の二百四十八条で、考慮すべき諸事情というのは、社会一般の状況の変化や社会に与える影響という枠組みの中で判断されているものだというふうに御理解いただきたいと思います。
先ほども御答弁申し上げたように、あくまでも、いろいろな犯罪や被疑者に関する情状というようなものもすべてあるわけですね。そういうものを総合的に判断する中の一つとして、先ほど私が申し上げたように、社会一般の状況の変化や社会に与える影響というものがあるということでございます。 あくまでも、検察当局としては、法と証拠に基づく判断としてこの判断を行ったものであって、外交的見地から行ったということではございません。
法というのは、刑事訴訟法二百四十八条も法でございます。先ほど来から申し上げるように、二百四十八条で、起訴、不起訴の判断に当たって考慮すべき諸事情というものの中に、犯罪や被疑者に関する情状あるいは犯罪後の情況を定めていて、その中には社会一般の状況の変化や社会に与える影響ということもあるということでございまして、あくまでも先ほどの判断の根拠になっているのは、刑事訴訟法二百四十八条の法でございます。
委員が出先の機関がというような言い方をされましたけれども、これは検察当局においては検察当局全体の問題として考えたということでございまして、それはあくまでも判断としては刑事訴訟法二百四十八条に基づく判断として適切であるかどうかということに基づいて行われた判断だというふうに承知しております。
検察当局全体です。
我々としては、最高検察庁とも協議の上で判断したというふうに報告を受けておりますので、多分その中には検事総長も入っている。そこは意思決定の権限の配置によってだれがなるのかというのはちょっと私も今承知していませんけれども、最高検察庁も含めての判断であるということでございます。
それは、全部が最高検察庁まで上がって判断されるものではないというのは組織におられた棚橋委員であればおわかりになるかと思いますけれども、その事の重要性いかんによって、最高検察庁と協議することもあれば、高等検察庁と協議することもあれば、地方検察庁の中だけで判断することもあるというふうに思っています。 この問題については、事実として最高検察庁と協議の上で判断をされたというふうに私としては報告を受けているところでございます。