ありがとうございました。 ほぼ時間になりましたので、私の質問は以上となりますけれども、本日、参考人の皆様からいただきました貴重な御意見、明後日の法案審査にしっかりと生かしていくということを申し上げまして、私の質問を終わります。大変にありがとうございました。
ありがとうございました。 ほぼ時間になりましたので、私の質問は以上となりますけれども、本日、参考人の皆様からいただきました貴重な御意見、明後日の法案審査にしっかりと生かしていくということを申し上げまして、私の質問を終わります。大変にありがとうございました。
公明党の平林と申します。昨年の秋に一旦法務委員会を離れておりましたけれども、二月に戻りましたので、どうぞよろしくお願いをいたします。 この度の民法等改正案の審議も回が重ねられてきておりまして、私も理解を深めさせていただいております。 民事局資料にありますとおり、改正案のポイントは、父母の責任の明確化や、事案に応じた適切な解決を可能とする規律整備など、大きなものが四項目列挙されておりまして、多岐にわたっていると思っております。 議論の中心となっております親権の規律整備だけでも、共同親権を選べるようにすることとともに、DVや虐待など子の利益を害する場合には単独親権となること、また、父母双方が親権者であるときであっても、急迫の
本当におっしゃるとおりでございまして、これは当事者のみならず関係機関と申し上げましたけれども、局長の御答弁でもありました、急迫の事情の例として、期限が迫る入学手続でありますとか、緊急医療行為を受けるための診療契約締結など、こういった例示もございまして、これは、親が知っていることもそうですけれども、学校とか病院も理解している、そういう必要もあるということもございますので、こういったことも考慮しながら、省庁間連携もしながら御対応いただけたらというふうに思っておりますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。 続きまして、父母が離婚後もその責任を適切に果たし、父母の協議が子の利益の観点から行われることを確保するために、離婚後の子の養
また、続きまして、党の提言では、親講座や親ガイダンスに関しまして、外国文化にも配慮しながら、各言語に対応したガイダンスを整備し、外国人への配慮も行うことの重要性について要望させていただいております。 この点につきましては、日本語の読解力、理解力が不十分な外国人配偶者が、離婚手続を理解できずに、結果として一方的に離婚をされ、困難な状況におとしめられるといったことが過去にもあったようであります。こうしたことがないようにするために、従前の制度においても、また今回の改正がなされた場合においても、その制度が外国人にもきちんと伝えられることは重要だと考えております。 この点に関しまして、外国人との共生社会の実現という大きなテーマにも関係
是非よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、この度の改正案では、財産分与の請求期間が五年に伸長されることとなっております。これは、党の令和二年十二月の提言に合致したものでございまして、本改正案に盛り込まれていることを高く評価をいたしているところでございます。 そもそも、財産分与について、現状では離婚から二年という期間制限があります。しかし、夫婦間にDV等の問題がある場合や高葛藤である場合には、相手方と財産分与の協議を離婚時にすることはもちろん、離婚後速やかに調停や審判を行うことも非常に難しいという指摘がございます。財産分与の制度のことを知らないまま離婚に至ることもあり、こうした状況を改善していくことは重要と考えております
是非その実行をお願いできればと思っております。 最後に、ちょっと細かい点になりますけれども、離婚届、ちょっと私も確認をさせていただきました。自治体ごとに微妙な違いがあるようですが、地元広島の区役所で入手して確認をしたり、また、ホームページ、インターネットにも記載がございますので、そういったものも確認しました。 その中に、未成年の子の氏名を記入する欄があります。その欄、左と右に分かれておりまして、左が夫が親権を行う子、右の欄は妻が親権を行う子を書き込むということになっておりまして、これによって離婚後の親権が定まっていくと理解をしているところでございます。 これまでの単独親権のみであれば、選択が単独親権のみであれば、子の名前
是非検討していただければというふうに思っております。 ちょっと時間が早いかもしれませんけれども、以上で私の質問を終わらせていただきたいと思います。子の利益を確保するという観点から、これからも真摯に議論をしてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。
公明党の平林晃と申します。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。今質問されました尾身先生の質問とかなりかぶる部分がございますけれども、微妙な違いを味わっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 私は、今回、この法律案を勉強するまで、社名が法律によって規定されていることを恥ずかしながら存じ上げませんでした。世の中の極めて急速な変化に対応し勝ち残っていくために社名は大変重要であると思っております。だからこそ、各企業は多大なコストをかけてでも社名を変更しておられる。それが自社の意思によって変更できなかったという点だけでも、今回の法改正の必要性を私も感じているところでございます。 以下、社名をNTTと
NTTの研究は日本の企業の研究機関の雄でありますので、その能力をより一層伸ばしていただきたいと期待しているところでございます。 もう一点が、研究成果の普及責務の廃止であります。 この点については、例えば共同研究を実施したい場合に、先方が秘密裏に研究を進めたいにもかかわらず、こちらに普及責務があれば契約すら締結できなくなる、また、経済安全保障の観点からも、NTTが取り組む人間社会、コンピューティングという分野にはどれもデュアルユース技術が含まれておりまして、普及責務の廃止には一定程度理解をいたしているところでございます。 その上で、確認のために伺います。今回の普及責務の廃止が大学や国立研究機関あるいはベンチャーを含む企業等
ありがとうございます。 そのような期待がある一方で、様々な利害関係者の中には懸念を示す方もおられるようであります。すなわち、これまでは普及責務があったので誰に対しても平等に開示されていた技術が今回の改正によって開示されなくなる可能性があるということであります。 例えば、先ほどから何度も何度も言及されておりますIOWNの開発ですけれども、IOWNは、私なりの理解を言う必要もないかもしれませんが、今までの電荷のみの半導体では微細化と集積化の限界に達しつつあるわけですけれども、このIOWNでは計算、記憶などを実行するモジュール間のデータのやり取りを光に置き換える、こうすることによって微細化、集積化の限界を乗り越えて高速処理を低電力
そうした対応はやはり重要だというふうに思います。是非、様々な関係者の意見を聞いて、適切な対応をよろしくお願い申し上げます。 続きまして、通信のユニバーサルサービスについて伺います。 三月十四日に開催されましたNTT法改正に関する有識者会議では、通信のユニバーサルサービスの見直しに関しまして、固定通信を前提としつつ、無線技術の活用の有効性も指摘をされているところであります。この点に関しまして、固定回線には大容量通信を安定して提供できるというメリットがあると。私も、日常的には、ビデオ通話や動画の視聴などといった用途には固定回線をなるべく使うようにするわけであります。 ただし、固定回線は当然のことながら敷設する必要があるわけで
ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。 最後に、外国人役員に関する規制について伺います。 現在のNTT法では、外国人等の議決権割合をNTT持ち株の三分の一未満と定められておりまして、また、日本国籍を有しない人はNTT三社の役員になることはできないと。しかし、今回の改正では、外国人の代表取締役への就任、あるいは外国人が役員の三分の一以上を占めることを禁止する、こういうふうに緩和されるということでありまして、国際的な競争環境の激化から一定程度は理解をしているものでございます。 一方で、NTTが保有する資産は改めて申し上げるまでもなく高い公共性を有している、また、経済安全保障上の重要性も非常に高い、このような国
ありがとうございます。 NTT法の改正に関しましては今後も議論が継続されることと存じますけれども、国際競争力の強化も非常に大事であると思っております。その一方で、国内の多様なステークホルダーにも配慮しながらバランスの取れた議論をしていただけたらというふうに思っておりますので、そのことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
公明党の平林晃と申します。 令和六年度NHK予算について質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 先ほどから御説明がありましたけれども、今回の予算では、昨年十月から受信料の値下げがありまして、収入が四百十八億円減の六千二十一億円となる、一方で事業支出は大変な構造改革をしていただけるということで見直しをして、百二十八億円減の六千五百九十一億円。その結果、収支が五百七十億円不足しているということですけれども、これは繰越金を還元目的積立金に組み入れて、そこから充当されるということであり、受信料の値下げを維持しつつ不足分を還元目的積立金から充当する、この点、私も評価をさせていただいております。 その上で、基本的な
ありがとうございます。 これと並びまして、第二の基軸には、信頼できる多元性確保への貢献として、民主主義の基盤である多角的な視点を確保するために、伝統メディアが競い合い、それぞれの信頼性を高めることに寄与とあります。これは、第一基軸とも相まって、放送法第一条第三号の健全な民主主義の発展に資するようにするためには大変重要であります。 だからこそ、その意味を改めて確認させていただければと思います。とりわけ、多元性ということが何を意味するのか、また多角的な視点をNHKはどのように提供していこうと考えているのか、これらの点を踏まえまして、第二基軸の意義と実現方法について、NHKの御見解を伺います。
ありがとうございます。 今、後ろの方でもありましたけれども、様々な者との連携をしていくということでございますが、今回の経営計画の中では、二元体制に関しまして、それを維持していくために、二〇二四年度から二六年度の三年間で六百億円規模の予算を想定し、将来の受信料負担軽減に貢献するというふうに述べられてあります。より具体的には、今回の予算案には共同利用型モデルの導入に十一億円が計上され、持続可能な代替手段の検討などに取り組まれることとされています。 この点、本当に私も重要と思っておりまして、人口が減少し、加速化も危惧される地方においてユニバーサルサービスとしての放送を維持することは容易ではないと思います。だからこそ、地域の民放の皆
ありがとうございます。 設備のコスト削減、受信料の削減等も含めて、どちらも大切な取組ですので、是非お願いできればというふうに思っております。また、少しお話がございました通信との融合、これもしっかりと進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、現在検討されている放送法の改正に関しましてお聞きできればと思います。 今回の改正案におきましては、NHKの必須業務に、放送番組の同時配信、放送番組の見逃し配信、番組関連情報の配信、これら三点を追加することが検討されている。ここで、第三の番組関連情報とは、放送番組と密接な関連を有するものであって、放送番組の編集上必要な資料によるものに限定し、従来の理解増進
ありがとうございます。他の有料メディアにおいても無料アクセス部分もありますし、こうしたことを考えますと、NHKのネット配信においてもそういった部分はあってもいいのではないかと考えておりますので、引き続きの御検討をお願いできればと思います。 関連して伺えればと思います。 今回の放送法改正案に伴って生じるインターネット専用の契約について、料金や一アカウントの接続数、あるいは2の見逃し配信や3の番組関連情報の配信期間など、詳細をどのように考えておられるのか、NHKの見解を伺います。
ありがとうございます。公平性の観点を基に検討していただけるということでございます。 私も、現行のNHKプラスをよく利用させていただいております。見ておりますと、時折、テレビでは配信されているんだけれども、NHKプラスでは配信されていない。権利許諾によってこういうことが起きると説明をいただきましたけれども、こういったことは今後も起きてくる可能性もあろうかと思いますし、また、インターネット専用の契約においては通信費用が受信側の負担になっている、こういった観点もあろうかというふうに思います。今までと違う観点が発生してくるインターネット専用の契約になろうかと思いますので、こういった点も総合的に御考慮をいただいて、国民が納得しやすい、また
ありがとうございました。 今回の改革によって、受信契約も拡大し、支払い率も拡大させていく、このような取組と理解をさせていただきました。是非本当にそれを達成していただきたいと思います。 その一方で、テレビ受信機を設置しない世帯も増えていく現状もあろうかと思います。インターネット専用契約は極めて重要であり、今までの契約と両者が相まって、日本の公共放送を維持していっていただきたい、我々もそのことを後押しさせていただきたいと思います。 時間がちょっとだけ残っておりますので、最後に一言だけ。 NHKの番組を拝見させていただきますと、映像作成技術の高さに驚かされることがよくあります。よくこんな映像が撮れたなと感動させていただきま