これは、私ども政権与党にあったわけですから、もうちょっと早くやるべきだったんじゃないかなという感じがします。 ちなみに、サイバー犯罪条約、今、締結は三十カ国と聞いていますけれども、これは、中国とか韓国とか、近隣諸国は入っているんでしょうか。それで、もし入っていなかった場合には、捜査共助とか犯罪人引き渡しとか、これはどういうふうになるんでしょうか。その辺ちょっと教えてくれませんか。
これは、私ども政権与党にあったわけですから、もうちょっと早くやるべきだったんじゃないかなという感じがします。 ちなみに、サイバー犯罪条約、今、締結は三十カ国と聞いていますけれども、これは、中国とか韓国とか、近隣諸国は入っているんでしょうか。それで、もし入っていなかった場合には、捜査共助とか犯罪人引き渡しとか、これはどういうふうになるんでしょうか。その辺ちょっと教えてくれませんか。
では次に、コンピューターウイルスの作成、供用等の罪が今回新設されたわけですけれども、言うまでもなく、コンピューターウイルスによるコンピューターへの攻撃といいますか、この前大臣は悪さと言われましたけれども、そういったことは今までもずっと行われていたと思います。 これは警察庁でいいですけれども、警察庁は、こうしたコンピューターウイルスによる攻撃、これは今まではどういうふうに対処してきたんでしょうか。今までの検挙事例があったら、ちょっと簡単に教えてください。
では、今回の新しい法ができれば、今度は検挙というのはかなりやりやすくなるんですか。
コンピューターウイルスの作成罪というのは、この前、辻委員もいろいろと聞いていまして、辻委員は、ソフトを開発していたプログラマーが仮に妨害的なソフトを開発していたとしても、それを使うかどうかわからない段階でこれを検挙できるのかどうかというような質問をされたと思いますけれども、このウイルスの作成罪というのは、どこから既遂になるんですか、どこから未遂なんですか。そして、今回は未遂罪が入っていないみたいですけれども、未遂が入っていない理由は何なんですか。
今回のウイルス作成罪等の法律は、これは故意犯なんですけれども、この前も大臣も辻委員の質問に対する答弁の中でいろいろと言っておられましたけれども、これは大事な問題だからもう一回やりたいと思うんです。 これは非常に主観的なものですね。この主観的なものを検挙するとなると相当な客観的な傍証がないと難しいなと思いますけれども、立件に当たっては、どういうところをいわば基準にして検挙というのが行われるのか、その辺ちょっと教えていただけませんか。
時間がありませんので次に進ませていただきたいと思います。 保全要請なんですけれども、これは、通信事業者といいますかプロバイダーにいわば消さないでくれということを頼むんだろうと思いますけれども、これは罰則がないので、もしプロバイダーの方が、捜査当局がどこに関心を持っているかというのがわかりますから、結局、これを消さないでくれと来たら、ああ、ここが一番捜査当局の関心事だということがわかって、これを消してしまったらどうなるんですか。もし協力的でない事業者がいた場合ですよ、その場合はどうなるんでしょうか。
ちょっとよくわからないんですけれども、保全要請を出した、ところが事業者の方が、ああ、ここが関心事だというのがわかって直ちにこれを消去してしまった場合、もちろん捜査当局は直ちに、これは協力的でないということがわかったから裁判官の令状をとって差し押さえするでしょうけれども、その間にタイムラグがありますから、逆にその間に全部消去されてしまうという可能性はないんでしょうか。
時間が来たので最後の質問にさせていただきます。 今回の保全要請というのは、これは憲法の通信の秘密とか何かに触れるんじゃないかというような意見も一部あるんですけれども、私は触れることはないと思いますけれども、大臣、その辺ちょっと御確認させてください。
時間が来たので質問を終わります。ありがとうございました。
自民党の平沢勝栄でございます。 三人の参考人の皆さんには、忙しい中おいでくださいまして、本当にありがとうございました。 最初に但木参考人にお聞きしたいと思いますけれども、先ほど江川参考人は、検察は特異な正義感を持っているんじゃないかというようなお話がございました。これは江川参考人だけじゃなくていろいろな方が言っておられるわけで、私は、検察は、非常に大きな功績もあったと思うんです、いろいろ社会悪と言われる巨悪を摘発するという大きな功績もあったと思いますけれども、同時に、その捜査の過程で、あれはいかがかなと思うようなこともあったんじゃないかなと。 私は後藤田さんの秘書官をやりましたけれども、後藤田さんがいつも言っておられたの
ありがとうございました。 もう一つ但木参考人にお聞きしたいんですけれども、昨年の中国船の船長の逮捕事件、第二勾留の途中で突然釈放されたわけですね。そのとき、那覇地検の次席検事は記者会見をやりまして、こういうことを言っています。「加えて、引き続き被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮いたしますと、これ以上被疑者の身柄の拘束を継続して捜査を続けることは相当でないと判断した次第であります。」これは検察が判断したということになっているんです、私はそうだと思いませんけれども。 検察がこういった日中関係なんとかも考慮して身柄を釈放するというような処分をすることが、果たしてこれは検察として正
率直な御意見、ありがとうございました。私は政府の働きかけがあったんじゃないかなと思っていますけれども。 次に、江川参考人にちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、江川参考人が、検察の在り方検討会議での御発言の中で全面可視化についていろいろ言っておられるわけですけれども、その中で、全面可視化の例外として、「組織犯罪であって、国民の生命・安全に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、例えば、私の頭にあるのはオウムのような組織の事件です。こういうような場合に限って、仮に弁護人、例えば組織がつけた弁護人がということもあり得るので、そういう場合にのみ裁判所の判断によって録音・録画しないことはあり得る」というようなことを言っておられますけれど
では、もう一つ江川参考人にお聞きしたいと思うんですけれども、捜査当局、今、取り調べで事件検挙の端緒をつかむというのは全体の大体四二%ぐらいなんです。確かに、凶器をどこに捨てたとか、遺体をどこに捨てたとか、共犯はだれかとかというのは、みんなこれは大体取り調べでわかってくることが多いわけですけれども、そういった取り調べについて、可視化しても支障というか影響はないというふうに江川参考人はお考えでしょうか。
捜査の目的は、冤罪は絶対に生んじゃいけない、一人として出しちゃいけない、しかし同時に、事件は一件でも多く検挙しなければならないわけで、先ほどちょっとお話を伺っていると、冤罪を出さないためにはどうしたらいいかという話は十分に伺いました。しかし同時に、これは刑事訴訟法でも、やはり一件でも事件は多く検挙しなきゃならないんです。では、一件でも多く事件を検挙するためにはどうしたらいいとお考えになられますでしょうか。 要するに、冤罪はもちろん生んじゃいけない、しかし、やはり事件は検挙しなきゃならないんです。検挙しないで、犯罪は起こす、それでも捕まらないということになったら、これはもう治安は悪くなります。では、その場合はどうしたらいいとお考え
次に、石田参考人にお伺いしたいと思います。 弁護人を立ち会わせるというお話がございました。それはそれとしまして、私もイギリスに三年間いまして、当時、法務省のアタッシェがいなかったから、裁判官、日弁連、検察官、全部イギリスの内務省等に御案内しまして、いろいろお話を伺ったんですけれども、イギリスの捜査当局が持っている権限なんというのは日本と比べたら比較にならないんです。一言で言えば、日本の捜査当局は手足を縛られてボクシングしろと言われているようなものなんです。驚くほどの権限を持っておられるんです。それは、当時、日本から来られた方に随分御説明しまして、それも基本的にはまだ変わっていないと思います。 例えば、具体的な例を挙げますと、
時間が来たから終わりますけれども、取り調べというのは日本ではかなり大きな意味、ウエートを持っていまして、古く言えば、例えば吉展ちゃん事件というのがありましたけれども、あれはどれだけ、何時間取り調べしたかわからない。なかなか本人が供述しなかった、もう徹底的に何回も、本人が否定するところ、繰り返し繰り返しやって、やっと本人が供述して、本人の供述したところから遺体が出てきたというようなこともありまして、取り調べというのはそれなりに重みがあることも事実でございます。 いずれにしましても、三人の皆さん方、大変に貴重な御意見、ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。 終わります。
自民党の平沢勝栄でございます。 三人の参考人の皆さんには、お忙しい中、有意義なお話をいただきまして、本当にありがとうございました。 先ほど、下條参考人のお話を聞いていまして、重要なことが二つありまして、一つは、鄭東北アジア歴史財団理事長、この方が、今回の菅談話について、いろいろと働きかけて説得したというようなことを言っているわけで、そもそも今回の日韓図書協定の発端となったのは、昨年八月十日の菅談話なんです。 このままあれしますと、菅談話というのは、日本政府が独自につくったものじゃなくて、後で仙谷さんが来られますけれども、仙谷さんたちが独自につくったものじゃなくて、韓国側からいろいろ働きかけをした、こういうふうに私は理解し
では、参考人として鄭さんをこの委員会に呼ぶように、これは後で私がお願いします。 もう一つ、先ほどの下條参考人の御説の中で非常に興味があったのは、きょう韓国からお坊さんが来られていますけれども、その中で、李相根事務総長が、これが日本国内の他の文化財返還運動の開始点となるだろう、こういうふうに言ったという記事が出ているわけです。これは聯合ニュース。 今回のは始まりだということを言っているわけです、あちらにおられますけれども。要するに、いろいろな文化財があるでしょう、日本にもあります、韓国にもあります、今回はこれで終わりじゃなくて始まりだということを言っているわけで、もともとこの運動というのは、あの皆さん方、お坊さんたちも、私が外
今回この日韓図書協定を結ぶことによって、日本側のとらえ方は、これによって未来志向とか友好親善が深まるとか、そういうようなとらえ方をしているんですけれども、これは協定、条約ですから、韓国側も同じとらえ方をしなければ意味がないわけです。 ですから、例えば、条約の中には、この協定の中に引き渡しと書いていますけれども、韓国側は、協定上は引き渡しと書いてあっても、これは返還だ、返還だと韓国の報道官は言っていますから、そもそも要するに理解が違うんですけれども、この問題について、日本側は友好親善につながると言っていますけれども、韓国側も同じ考えなのかどうかについて、荒井参考人。
先ほど下條参考人は、竹島問題がやはり最大の、日韓の間のいわばネックというか障害物だというようなことを言われました。やはり竹島問題が解決しない限り、日韓の友好親善といっても必ずこの問題が出てくるわけでございまして、そういう中で、今回、この日韓図書協定が結ばれようとしている。韓国側は、不法占拠の既成事実を強化しようとして、もう既に海洋科学基地の発注をしている。ですから、どんどん事実関係を強めている、不法占拠の事実を強めている。そして、近く国会の委員会も開かれるという予定になっていると。 今回この図書協定を結ぶことが、竹島問題に、韓国側が例えば自粛するとか自制するとか話し合いに応ずるとか、そういった方向に行く可能性というのはありますで