まだでございまして、関係者が何人いるかということにつきましては今後の捜査を進めてみなければわからないところでございます。
まだでございまして、関係者が何人いるかということにつきましては今後の捜査を進めてみなければわからないところでございます。
売春とは売春防止法第二条に「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と規定されているわけでございまして、警察としては、具体的な事案に基づきまして、その内容、実態が売春に当たるかどうかということで、もし当たるとなれば所要の措置を講じているところでございます。 具体的な事例としては、今、夕ぐれ族の事例が法務省さんの方から御紹介ございましたけれども、もう一件御紹介いたしますと、本年の五月、東京で検挙した事例でございますけれども、まじめに交際を希望される方の会員を募集中といったことで、男女交際のあっせん形態を仮装した広告宣伝をしまして、売春させることを目的として男女会員を募りまして、応募してきた男女会員をそれ
これは先ほど申し上げましたとおり、あくまでその愛人契約の実態、中身が売春防止法で言う売春に該当するかどうか、その点を検討しまして、所要の捜査を行うわけでございます。
あくまでも売春に当たるとなれば所要の捜査を行う、こういうことでございます。
今先生御指摘のとおり、発送地の公安委員会に……
はい、警察庁保安課長でございます。 届け出がありまして、それで発送地の公安委員会は運搬を管轄するすべての公安委員会に連絡をすることになっております。
しておりません。
先ほど申し上げましたとおり、公安委員会は管轄すべての公安委員会に連絡が行くことになっておりまして、警察としては所要の万全の措置を講じておりまして、これで十分の安全対策が講じられていると、このように考えておりますので、特に法令で義務づけられているわけでもございませんので、自治体等への連絡はいたしておりません。
お尋ねの事案は、昭和五十五年十月から昭和五十七年九月、兵庫県警におきまして、捜査協力者の参考人供述調書の作成に関しまして虚偽公文書の作成、同行使が行われたという事案でございます。 具体的に申し上げますと、風俗関係事犯の捜査、すなわち風俗営業法違反事件あるいはわいせつ図画販売事件、こういった事件の捜査に関しまして、今御指摘がございましたとおり、捜査協力者の参考人供述調書の作成に当たりまして、住所、職業、氏名、年齢等につきまして虚偽の事実を記載して送致したというものでございます。 この事件につきましては、関係した警察官計六名いずれも起訴されておりまして、いずれも有罪になっております。内部的には、実刑判決を受けました一名につきまし
お尋ねの無職少年についてでございますが、今回私どもで対象としましたのは、ことしの五月に全国で補導されました少年二千二人のうち、警察の少年係で扱いました九百九十人につきまして実態調査を行ったわけでございます。 その際、無職少年として私どもが考えましたのは、今先生がおっしゃられましたとおり、中学校を卒業いたしましてまだ二十歳まで至らない、こういった子供たちのうち現在失業中、休業中あるいは短期間のアルバイトについている、こういったことで定職についているとは言えない子供たちを考えたわけでございます。
今先生御指摘のとおり、無職少年は適切な対策を早期に講じませんと、今後ますます非行の泥沼に入る可能性が極めて高いと考えているわけでございます。したがいまして、警察としましては、少年の補導、少年相談等を通じまして、その無職少年の非行の防止に全力を挙げていきたいと考えているわけでございますけれども、先ほど来先生から御指摘ございましたとおり、警察だけで万全の対策を講ずることは不可能でございますので、こうした今回の調査結果を関係省庁にも提示しまして、一緒になってこの問題を考えていきたいと考えております。
無職少年がふえているということにつきましては、異論の余地がないわけでございます。なぜふえているかということにつきましては、まだ詳しく警察として分析したわけではございませんけれども、社会的な事実としては、先ほどございましたとおり、一つには高校中退者が非常にふえているといったことがある。それからもう一つとしては、社会全体が豊かになりまして、職につかなくても親の援助等で生活ができるといったような現象もございます。それからもう一つには、簡単なアルバイトの職業がふえておりますので、必要なときにはいつでも収入を得ることができるといったような社会的な事実があるのではないか、このように考えております。 こうした社会的な事実の背景には、ではどうい
警察として考えておりますのは、一つには少年相談活動の強化ということでございまして、進路決定時に適切な相談者がいない、そのために安易な進路決定をしているといったデータが出ておりますので、警察としてもそういった相談活動を強化していきたい。 それから二点目には、無職少年は再非行をするパーセントが非常に高いということでございますので、再非行防止対策について警察そのほか家庭裁判所といった関係機関と協力して適切な対策を講じていきたいと考えております。 それから三番目には、無職少年の中には非行集団、暴力団あるいは暴走族といった非行を犯す可能性のある集団に加入している者が一割を超えているわけでございます。したがって、こうした非行集団の解体、
刑法犯で補導しました無職少年は年々増加しておりまして、過去十年間でほぼ倍増しているわけであります。 本年上半期だけを見てみましても約一万八百人でございますけれども、昨年に比べまして三・五%ふえている、少年非行全体が横ばいといった中で無職少年のみがふえている、こういった数字が出ているわけでございます。内容的に見てみますと、無職少年が少年非行全体の中で占める比率というのは一二・六%ということでございますけれども、例えば罪種別に見てみますと、殺人の場合は五三・七%、強盗の場合は四〇・三%、脅迫の場合は三五・四%ということで、凶悪、粗暴な事件を起こす比率が非常に高い、この点が極めて特徴的でございます。
本年上半期で見てみますと、無職少年が犯した殺人が二十二件、強盗が百二十四件、それから強姦が六十五件、傷害が六百三十件、恐喝が六百六十三件、こういった数字が出ております。
殺人につきまして必ずしもすべてについて分析しているわけでございませんが、凶悪犯につきまして幾つかの事例を御紹介いたしますと、例えばことしの一月に警視庁が取り扱ったケースでは、中学三年生が約五人ほどで公園に野宿していた浮浪者をからかいまして、用意していた棒で暴行を加えまして脳挫傷などの重傷を負わせた、こういったケースがございます。(橋本(文)委員「それは無職じゃないでしょう」と呼ぶ)失礼しました。これは無職少年ではございません。 福岡のケースでは、無職少年八人が遊興費欲しさに、仲間の女の友達二人をおとりに車で俳回中の大学生をドライブに誘いまして、人けのないところで集団で殴打して金品を強奪した、こういったケースも、ございます。
まだ類型化しているわけではございませんけれども、幾つか別なケースがございますので、御紹介させていただきます。 五月に青森で起こったケースでございますけれども、無職少年の二人が少年相談所に侵入いたしまして、そこに入所中の中学二年生の十三歳の少女を連れ出そうとしましたけれどもご当直員に気づかれたということで、その当直員に暴行を加えまして、内臓破裂により死亡させた、こういうケースがございます。 それからことしの一月、静岡であったケースでございますけれども、十七歳と十九歳の無職少年の二人が遊興費欲しさに貴金属店に押し入りまして、ひすい等の指輪を強取して逃走したわけでございますけれども、店員に追跡されたということで殺害をしようと企てま