次の委員会の関係がありますので、御質問はひとつ簡潔にお願いします。
次の委員会の関係がありますので、御質問はひとつ簡潔にお願いします。
次に瀬長君ですが、四十分に内閣委員会のほうに外務大臣をお願いしますから、そのおつもりで御質疑願いたいと思います。瀬長君。
瀬長君に申し上げますが、内閣委員会の都合でもって、向こうが終わって、予定外に少し早くなったので、たいへん恐縮ですが、御協力いただきたいと思います。 これ一問御質問いただきまして、それで終わりたいと思います。
お約束の時間がありますので、外務大臣、内閣委員会に行っていただきます。瀬長さん、御質問があるようですが、これはあとで御相談いたしたいと思いますが——外務大臣ひとつ内閣委員会に行っていただきます。
ちょっと速記をやめてください。 〔速記中止〕
それでは速記をつけてください。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十分散会
ただいま議題となりました四件につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、四件の要旨を申し上げますと、四件は、いずれも、沖繩の復帰に伴い沖繩県の区域に設置されることとなる国の地方機関に関し、地方自治法の規定に基づき国会の承認を求めるものでありまして、 第一に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件は、宮古及び八重山の両財務出張所、那覇、名護、平良及び石垣の四統計調査出張所並びに宮古及び八重山の両海連事務所の設置についてであります。 第二に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署及び公共職
これより会議を開きます。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署及び公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、食糧事務所の設置に関し承認を求めるの件及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、以上四件を議題といたします。 質疑の申し出があります。これを許します。安井吉典君。
関連質問の申し出があります。これを許します。中谷鉄也君。
これにて四承認案件に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、沖繩総合事務局の事務所の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件を承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署及び公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、食糧事務所の設置に関し承認を求めるの件及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、以上三件を一括して採決いたします。 三件を承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、三件はいずれも承認すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました四件に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
この際、請願取り下げの件についておはかりいたします。 本特別委員会に付託になっております北方領土の返還促進に関する請願、第二三〇九号の請願につきましては、紹介議員鈴木善幸君より、去る十九日、取り下げ願いが提出されております。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、鈴木善幸君紹介の本請願は取り下げを許可するに決しました。 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十三分散会
これより会議を開きます。 上原康助君外十四名提出にかかる沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
提出者より提案理由の説明を求めます。美濃政市君。
これにて提案理由の説明は終了いたしました。 ————◇—————