質疑は都合により次回に譲ります。 次に、これから理事会をお願いすることにして、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十一分散会 —————・—————
質疑は都合により次回に譲ります。 次に、これから理事会をお願いすることにして、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十一分散会 —————・—————
これより委員会を開きます。 まず、参考人の出席要求に関しお諮りいたします。 昨日の委員会における江田委員の御提案に基き、理事会において協議の結果、たばこ耕作組合法案について参考人より意見を聴取することを申し合せたのでありますが、右申し合せ通り決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よってさように決しました。 なお、参考人の意見を聴取する日は、十五日、水曜日午後一時とし、参考人の人選及び出席要求手続等につきましては、委員長及び理事に御一任願いたいと思います。 —————————————
次に、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案、国有財産特殊整理資金特別会計法案、以上二案を一括議題として質疑を行います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。
暫時休憩いたし、午後二時より再開いたします。 午後零時四十九分休憩 —————・————— 午後二時三十八分開会
休憩前に引き続き会議を開きます。 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案 国有財産特殊整理資金特別会計法案 以上、二案の質疑を続行いたします。
他に御発言もなければ、両案の質疑は終了したものと認めまして、まず、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
別に御発言がなければ、討論は終局したものと認め、これより、採決に入ります。 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案を問題に供します。本案に賛成のお方は御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致であります。よって本案は可決すべきものと決定いたしました。 次に、討論中に述べられました栗山委員提出の付帯決議案を問題に供します。 栗山委員の付帯決議案を本委員会の決議とすることに賛成のお方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致であります。よって栗山委員提出の付帯決議案を本委員会の決議とすることに決定いたしました —————————————
全会一致であります。よって栗山委員提出の付帯決議案を本委員会の決議とすることに決定いたしました
次に、国有財産特殊整理資金特別会計法案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 国有財産特殊整理資金特別会計法案を問題に供します。本案に賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致であります。よって本案は可決すべきものと決しました。 なお、両案に対する諸般の手続等は、前例により委員長に御一任願いたいと存じます。 それから委員会の報告書に対する多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名 木内 四郎 西川甚五郎 平林 剛 天坊 裕彦 青木 一男 木暮武太夫 田中 茂穂 土田國太郎 苫米地英俊 宮澤 喜一 天田 勝正 大矢 正 栗山 良夫 杉山 昌作 島村 軍次 —————————————
次に、国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件を議題といたしまして、事務当局より内容の説明を聴取いたします。
別に御質疑はございませんか。——御質疑もないようでありますから、質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。 御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようでありますから、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。 国有財産法第十三条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件を、原案通り異議ないものと決議することに賛成のお方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致であります。よって本件は、原案通り異議ないものと議決することに決定いたしました。 なお、諸般の手続は前例により委員長に御一任願いたいと存じます。 それから多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名 木内 四郎 西川甚五郎 平林 剛 天坊 裕彦 青木 一男 木暮武太夫 田中 茂穂 土田國太郎 苫米地英俊 宮澤 喜一 天田 勝正 大矢 正 栗山 良夫 杉山 昌作 島村 軍次
本日は、この程度において散会いたします。 午後三時十九分散会
ただいま議題となりました日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、わが国の海外輸出入市場の開拓、確保及び外国との経済交流の促進をはかるため、その業務の範囲を海外投資金融を中心として拡張するとともに、融資の期限、借入金及び債務保証の限度等について所要の改正をいたそうとするものであります。 次に、改正内容の概要を申し上げますれば、第一に、技術の提供に対する金融については、設備等の輸出を直接伴わない技術、たとえば開発事業の調査、設計等の技術の提供に必要な資金を融資の対象に加えることといたしております。第二に、海外投資金融及び海外事業金融については、設備等の