承知いたしました。
承知いたしました。
承知しました。 鈴切康雄君。
これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 今会期中、本委員会に付託されました請願は、本日の請願日程に記載してありますとおり、十件であります。 請願日程全部を議題といたします。 各請願の内容につきましては、配付されております文書表で御承知のことでありますし、また、本日の理事会で慎重に検討願いましたので、この際、各請願について紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等は省略いたし、直ちにその採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中、第一〇、恩給、共済年金受給者の処遇改善に関する請願は、採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、残余の各請願は、いずれも採否の決定を保留いたしたいと存じますので、御了承願います。 ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
なお、今国会におきまして本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしておりますとおり、総数五件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
次に、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二 〇号、国の行政機関の休日に関する法律案 大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二 一号一般職の職員の給与に関する法律の一部を 改正する法律案 大出俊君外六名提出、第七十二回国会衆法第二 二号、休日の範囲の改定等のための民事訴訟法 等の一部を改正する法律案 行政機構並びにその運営に関する件 恩給及び法制一般に関する件 国の防衛に関する件 公務員の制度及び給与に関する件 栄典に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 内閣提出、第七十一回国会閣法第二七号、内閣法等の一部を改正する法律案、及び内閣提出、第七十二回国会閣法第六号、内閣法の一部を改正する法律案の両案につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、両案について閉会中審査の申し出をすることに決しました。 次に、委員派遣承認申請の件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になり、現地調査の必要が生じました場合には、派遣地、派遣期間、派遣委員の選定等につきましては、委員長に御一任願い、議長の承認を求めることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後六時二十七分散会
ただいま議題となりました四法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、文部省設置法の一部を改正する法律案は、第七十一回国会に提出され、本院において修正議決の上、参議院に送付、同院において継続審査となり、三月六日本院に送付、同日本委員会に付託されたものでありまして、本六月三日質疑を行ない、討論もなく、直ちに採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案は、本年二月二十日付の人事院の国家公務員災害補償法等の改正に関する意見の申し出に基づき、障害補償並びに遺族補償の給付水準の改善等をはかろうとするものであります。 本
これより会議を開きます。 理事の補欠選任に関する件につきましておはかりいたします。 理事箕輪登君が去る五月二十八日委員を辞任されましたことに伴いまして、現在理事が一名欠員となっておりますので、これよりその補欠選任を行ないたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に奥田敬和君を指名いたします。 ————◇—————
内閣提出、参議院送付、文部省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、さきの第七十一回国会におきまして、本院において議決され、参議院において継続審査となり、去る三月六日、再び本院に送付してまいったものであります。したがいまして、その趣旨は、すでに十分御承知のとおりと存じますので、この際、提案理由の説明は省略し、直ちに質疑に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。横路孝弘君。
これにて本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もございませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、文部省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕