この両建て歩積み預金につきましても、銀行法を改正するに当たって何か法令上の措置をとるべきかどうかということについても、金融制度調査会の席上で審議が行われたわけでございますが、しかしながらいま申し上げましたように、その両建て歩積み預金の性格にはかなり微妙な点もございますので、これを法律的に規制するということにつきましては技術上にも非常なむずかしさがございますと同時に、また、果たしてそれが実態に合うかどうかということについても問題があるわけでございますので、行政上の措置をさらに今後とも充実するということが適当ではないか、このような方向で答申がなされておるわけでございます。
