以上で趣旨説明の聴取は終わりました。(発言する者あり) 二之湯国家公安委員会委員長。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。(発言する者あり) 二之湯国家公安委員会委員長。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十二分散会
ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の令和三年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の期末手当の額の改定を行おうとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の期末手当の額の改定を行おうとするものであります。 次に、国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法
ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、下野六太君が委員を辞任され、その補欠として浜田昌良君が選任されました。 ─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に浜田昌良君を指名いたします。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官渋谷闘志彦君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
答弁は簡潔に願います。
人事院川本総裁。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時七分休憩 ─────・───── 午後一時開会
ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより三案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 二之湯国務大臣は御退席いただいて結構です。 ─────────────
この際、末松国務大臣及び松野国務大臣から発言を求められておりますので、順次これを許します。末松国務大臣。