起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────
次に、ただいま議決いたしました本案に対し、持永和見君、竹内猛君、斉藤節君、児玉健次君及び中井洽君より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。斉藤節君。
以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、持永和見君外四名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、北川環境庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。北川環境庁長官。
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ─────────────
次回は、来る五日火曜日午前九時三十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時五十一分散会
ただいま議題となりました自然環境保全法等の一部を改正する法律案について、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近の自然環境保全地域等における保全・利用の実態にかんがみ、その自然環境の適正な保全を図るため、現行の規定にある動植物の捕獲、採取以外の行為についてもこれを防止するとともに、四輪駆動車やスノーモービル等の無秩序な乗り入れを防止するための措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、自然環境保全地域等において動植物を殺傷し、または損傷すること、自然環境保全地域の道路等以外の地域のうち環境庁長官が指定する区域内において車馬を使用すること等を許可を要する行為に加えること、
これより会議を開きます。 内閣提出、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として茨城県環境局長成瀬光朗君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ─────────────
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長谷百合子君。
宇都宮真由美君。
斉藤一雄君。
この際、暫時休憩いたします。 午前十一時四十五分休憩 ────◇───── 午後零時十九分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。時崎雄司君。
遠藤和良君。
遠藤君に申し上げますが、参議院の予算委員会が開かれまして、大変御迷惑をかけて申しわけございません。現在のところでは、大臣が今こちらに向かっているそうでございますから、もう一、二分で着かれると存じます。
斉藤節君。
寺前巖君。
竹内猛君。