お答えをいたします。 まず最初に、該当する情報の有無について、先ほど来申し上げましたように極めて慎重に検討を行ってきたということがございます。 それからまた、政府としてこの特定秘密の指定の解除の前例がないということもございまして、法律を所管する内閣情報調査室とも必要な調整を図る中で、ある程度の時間を要したというふうに承知をいたしております。
お答えをいたします。 まず最初に、該当する情報の有無について、先ほど来申し上げましたように極めて慎重に検討を行ってきたということがございます。 それからまた、政府としてこの特定秘密の指定の解除の前例がないということもございまして、法律を所管する内閣情報調査室とも必要な調整を図る中で、ある程度の時間を要したというふうに承知をいたしております。
お答えを申し上げます。 結論から申し上げれば、年に一回の点検でもございませんし、国会報告に向けての報告でもございません。 当庁におきましては、常日ごろから、収集をした情報についての特定秘密の該当性について確認を実施しているものでございまして、二十七年中の人的情報源に関する情報について、特定秘密として指定をすべきかどうかの検討を行っている過程でこの判断に至ったというものでございます。
お答えいたします。 申しわけございません、現在、その実施状況について手元にございませんので、また後刻、御報告させていただければと思います。
特定秘密を持っている各所属ごとに行っておりますので、やっているものと思っておりますが、それは改めて確認をさせていただきたいと存じます。
お答え申し上げます。 内閣府独立公文書管理監から、特定秘密に当たる情報が出現する前にあらかじめ特定秘密を指定する場合には、当該情報の出現可能性について慎重に判断することという御意見もいただいてございますので、これを踏まえまして、法を所管する内閣情報調査室とも調整をしながら、今後、適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 本法律が成立、公布された際には、全国都道府県警察に対して、不当な差別的言動は許されないとする法の趣旨や本法を踏まえた警察の対応について通達をすることを考えております。
お答えいたします。 六月五日に御指摘のデモが計画をされているということは承知をいたしております。いまだ申請がない段階でございます。 今後、御指摘のようなデモが行われるとなった場合には、引き続き、違法行為の防止、関係者の安全確保等を図る観点から、必要な態勢を確保して的確な警備を行いますとともに、違法行為を認知した場合には、法と証拠に基づき、あらゆる法令の適用を視野に入れて厳正に対処してまいる覚悟でございます。
お答えいたします。 過去に我が国において発生した主なテロ事件といたしましては、昭和四十九年八月、東京都千代田区所在の三菱重工ビル正門玄関前に仕掛けられた爆弾が爆発し、八人が死亡、三百八十人が負傷をした三菱重工ビル爆破事件、また、平成七年三月、東京都内において地下鉄車内でサリンが散布をされ、乗客、駅職員十三人が死亡、五千八百人以上が負傷をした地下鉄サリン事件というものが挙げられるところでございます。
お答えいたします。 このたび、当庁におきまして、平成二十七年中に指定をした特定秘密一件につきまして、当該指定に該当する情報が現存せず、今後もこれが出現する可能性がないことが確定をしたため、指定の要件を欠くに至ったことから、特定秘密保護法の規定に従って、平成二十八年四月二十八日にその指定を解除したところでございます。
お答えします。 当庁におきまして解除をした特定秘密は、平成二十七年中に警察の人的情報源またはその候補となった者に関する情報でございます。 当庁が保有する個別の情報のうち、この特定秘密の要件に該当するものの有無について、特定秘密とする情報は最小限とすべきとの観点から慎重に検討を行った結果、該当する情報が結果的に現存しないということが確定をいたしましたために解除したものでございます。
お答えいたします。 お尋ねのような行為がどのような法令に違反するかどうかにつきましては、個別の具体的な事実関係に即して判断をされるべきものではありますが、一般論として申し上げれば、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは暴行罪を構成するものと承知をいたしております。 なお、警察は、犯罪があると思料するときは犯人及び証拠を捜査するものとされております。そして、このような犯罪の立件のためには、一般的に、処罰意思、被害状況、犯人の特徴などについて被害者の方から事情をお伺いすることが重要でありまして、被害届の提出を受けることなどにより、その結果を証拠化しているところでございます。
お答えいたします。 三月の二十日の川崎でよろしゅうございますか。
三月の二十日の日曜日でございます。午後一時三十分頃、JRの川崎駅前において、政治団体が主催をする街頭宣伝活動に対して抗議を行っていた方が数名から暴行を受けて傷害を負うという事件が発生をいたしました。
お答えいたします。 傷害を負ったという事件が発生をし、神奈川県警察において、三月二十九日に被疑者を三名、三月の三十日に残る被疑者一名を傷害罪で通常逮捕したものでございます。
お答えをいたします。 神奈川県警察におきましては、その日、円滑な人の流れの確保、トラブルの防止、関係者や周囲の安全の確保を図る観点から、川崎警察署員や機動隊員等を配置をして警備を実施していたものでございます。 街頭宣伝活動場所の付近において、政治団体とそれに反対をする方が対峙をしており、その混乱に対処をし衝突を防止をするための活動を実施していたところ、二十数メートル離れた道路を挟んだ反対側において本事案が発生をしたものでございます。 被害の発生場所では、警察官が警告や制止等の措置を講じながら現場の混乱を鎮静化しようとしたところではありますが、結果として傷害事件が発生をしそれを防ぐことができなかった、また現行犯で逮捕をする
被疑者四名は、いずれも右翼団体に所属をしておりますところ、三月二十日、JR川崎駅前において政治団体が街頭宣伝を行うことを知り、当日、当該政治団体の街頭宣伝を聞くために現場にいたというふうに承知をいたしております。 当該政治団体と被疑者四名の関係についてでございますが、本件捜査において、被疑者四名が当該政治団体の構成員であるとは確認がされていないところでございます。
お答えをいたします。 三月二十七日、新宿において、柏木公園を出発地とし、小滝橋通りから職安通りを進み、新宿遊歩道を解散地とする、いわゆる右派系の市民グループによるデモが行われたものと承知をいたしております。 また、そのデモに抗議をする方々が小滝橋通りで一回、職安通りで三回の計四回、デモ隊の進路となる道路上に寝そべり、座り、立ち止まるといった行為を行っていたというふうに承知をいたしております。
お尋ねの件につきましては、三月二十七日のただいま申し上げました新宿におけるデモの際に警備に当たる警察官によりけがを負わされたとして、三名の女性からそれぞれ、警備に当たった警察官を被告訴人とする告訴状が四月十五日に新宿警察署に提出をされております。
お答えをいたします。 当日、現場では、デモに抗議をする多数の者がデモの進路となる道路上に寝そべり、座り込み、立ち止まるといった行為をしていたもので、こうした行為は道路交通法に違反する行為であることから、警視庁においては、再三の警告を行った上で、道路における危険を防止し交通の妨害を排除するため、必要な措置を講じたものと承知をしております。 ただいま御指摘の件につきましては現在捜査をしているところでございますが、捜査の結果を待って判断をすべきものと考えております。
警察官が女性の首を絞めたかどうかにつきましては今後の捜査により明らかにされるものでありまして、現時点で適正であったかどうかについてはお答えを差し控えたいと思います。