それは二十九年度のことですが将来はどういうことになりましようか。
それは二十九年度のことですが将来はどういうことになりましようか。
私は改進党を代表いたしまして本案に賛成をいたします。それにつきまして私どもの希望を一、二述べたいと思います。 先ほど来同僚委員の御希望がありましたが、大体私も賛成であります。特に前小委員長でありました廣瀬委員からの希望条件は、私も賛成いたすものであります。ただ今回の改正におきまして厚生省が特に希望、我々の附帯決議を尊重されて、新らしい研究所を作るということに努力をされたことを深く多とするものでありますが、この研究所の設置については、未だにまだどこに設置するかということが決定されておらないというようなことであつて、先ほど谷口委員からは必ずしも日本の中央に設置すべきではないというような御意見がありましたが、これも一応御尤もな説である
関連することになりますが、癩の感染のことですけれども、今のところ、そんなにたくさんの患者でないと言えるわけですが、多いと言えば多い、少いと言えば少い、どつちにも解釈ができるかも知れませんけれども、とにかくどこの村には何の某が癩患者であるという記録が恐らくできているのじやないかと思うのですが、そうすれば今年はその記録以外に新らしい患者が、つまり誰々が今度は癩として発見されたということになつて、新患の発生というものが一年に何名であるということが大体わかつているかと思うのですが、どうでしようか、そういう点は……。
その発生された新らしい患者の年齢層というものは大体どういうようなことになりますか。
そういたしますと新患者は十歳から二十歳までくらいの……二十歳代と申しますかに大体限定されておる。そうすると年を取つた或いは成年以上になつた年齢の人には新らしい感染はないということになりますか。
昨年らい予防法案が出ました際に、多数の癩患者が療養所から出て、そうして本院の周囲にまで押し寄せて来た。あの際の患者の言い分と申しますか、考え方の中に、癩は大人になるとうつらないのだ、癩病というものは子供の時分にうつつてしまうので、大人になるとうつらんのだという考えから、自分たちは出て歩いて、何と申しましようか、健康な社会を汚染して歩くのだというような考えを持つてはおるのかも知れませんが、それは大人にはそう有害ではないのだ、或いは伝染の虞れはないのだ、従つて出て歩いても許さるべきであるというような観念を持つておる者があるやに私どもは聞き及んだのですが、その際当局ではどういうようにお考えになりましたか。
もう一点まあ昨年は特に頻繁でありましたが、らい予防法案が改正されるというので、非常な陳情が各療養所から参りましたが、その際療養所から発送されておるところの書状が消毒済という判が押してあるのと判が押してないのとがあつた。恐らく判の押してなかつた未消毒のままのものは、これは療養所の外に出て出したのではないか、或いは何らかそういうような手段によつて出したのではないかと、私どもはその当時非常に癩患者の、つまり収容患者の考え方なり、或いはそういう処置について疑いを抱いておつたのでありますが、最近はその数は非常に減りましたけれども、未だにまだ療養所から消毒或いは未消毒という区別なしに、何らの判も押してないのがやはりやつて来る。非常に数は減りまし
質問をするに当つてこれは非常に重大ですから、厚生大臣の出席を私は求めたいのですが、厚生大臣がちよつと来られただけで又どこかへ消えてしまつたのですが、もう一度側出席を願えませんか。
厚生大臣が出席されましたので、私から特に厚生大臣に質問をいたします。今回の狂犬病予防法案の改正について大体三点くらい特に大臣からお答え願いたいのでありますが、それは従来浮浪犬或いは無繋留の犬が多数発生して、未だに発生数が余り減らないようなお話も前に承わつたのですが、然るにこれについてただ狂犬病が発生しておるときだけこういうような野犬狩或いは浮浪犬を捕獲したり、或いは毒殺をしたりして来ておるのであつて、その以外において、その時を経てしまうと、少しもそういう犬の増加するというようなことに意を使つておらないように私どもは思われる。それがために浮浪犬が或いは野犬がだんだん多くなつて、そして又狂犬病が発生すると、その対策に困るというような状態
それからこの捕獲がなかなかむずかしい、野犬を、捕獲員を使用して捕獲されるのでありましようが、逃げ廻つてなかなかつかまらないというような場合に、薬殺を行うということが従来にも行われているらしいのでありますが、今回先だつての参考人からも縷々意見を聞いたのでありますが、特に一月の十七日、十八日の両日に亘つて日比谷公園で毒物の入つた食物を撒布して、そしてその際アメリカ人のハリスという人の畜犬が二頭もそれにかかつて被害を受けたというために、それがニッポン・タイムスに出たり或いはアサヒ・イヴニング・ニュースにまで、というような外字新聞にまでそれが報道されて、それが又ニューヨーク・タイムスであるとか或いはイギリスのほうまでそれが伝わりまして、そう
ただ、現在におきまして、やはり都の一部分においてストリヒニンの入つたものを用いて犬を捕獲するようなことが現に行われつつあるのであります。これは今年の一月に日比谷公園で起つたということが非常に響いたのでありますけれども、その後もやはり行われているらしい。私どもうちの犬がときどき濫から出まして、そうして夜暫らく家の廻りを廻つて歩いて、それから帰つて来るというようなことがあると思うのですが、その近辺の犬がやはり毒物の入つたものを食べて死んだというような例を、やはり私どもの家族が見ておりますというと、現に行われておると思うのです。それですから、やはり薬殺をしなければならんという場合におきましては、やはり都の衛生課におきましても十分そういう点
今の条約でちよつと私よくわからんのでお伺いするのですが、第七条の押収したあへんの処分というところですね、押収したあへんはすべて廃棄しなければならないというのですが、廃棄というのは捨てるという意味なんですか。どういうことを意味するのですか、どういうことを廃棄というのですか。 それから第二に第七条の第二項のところを見ると、「このあへん若しくはそれから製造されるアルカロイド」と書いてあるのは、「このあへん」というのは押収したあへんのことを言うのですか、この一部を「医薬上若しくは科学上の用途に転用することができる。」ということが書いてある、廃棄しなければならないということが書いてあつて、又向うではそれを転用することができるというようなこ
ちよつと今の御説明がはつきりしないんですが、押収したすべてのあへんということが書いてあるものだから、今の御説明たというと、そのうち幾分は撤回してもいい、転用することができる、その残つたものは廃棄するというようにはこれはどうしてもとれないですが、すべてのあへんというのは押収した全部を廃棄するというように解釈できませんか。
そうするとこれは甚だぼんやりしたことなんですが、終戦当時満洲国から多量なあへんを持つて来てそれをその当時の、これはアメリカ軍だつたかも知れませんが、押収したということを私どもは聞いて知つているんですが、それは一体どういうことになりましたか御存じありませんか。これは薬務局長にお伺いいたします。
関連して……。今のその工場から流れて来る何ですね、有毒或いは有毒でないかも知れないが、いろいろの毒物を含んでおるところの液が流れて来る、これは工場法かなんかで取締つておりますか。
私はまあかねがねそう思つておつたのですが、御承知のように北海道のような、製紙業が非常に盛んで製紙工場に行つて見るというと、非常な製紙工場から出るところのいわゆる何ですね、硫酸は勿論入つておるのでしようが、そのほかのいろいろなものを含んだ非常に汚ない水がたくさん流れておるのですね、それを例えばまあ苫小牧みたいなところは海に近いものですから、海に放流しておるのです。この海へまいたものは、これは勿論廃液の中からいろいろなものを取出すことができるのですが、今何も着手しておらんのですね。私ちよつとその廃液を何らか有利に利用できないかというような考えで調べてみたことがあるのですが、化学的にですねあるらしいのですが、これは今何もやつておらない。こ
只今上程されておりまする厚生年金保険法案につきまして、私は改進党を代表いたしまして若干の質問をいたすものであります。 只今まで各党の代表者から、それぞれ本案について質問がございました。特に重要なる点につきまして質問があり、それぞれ関係諸大臣のこれに関する答弁がありました。私はさつきから全部これを聞いておつたのでありまするが、成るほど我が同僚によりましてすべて要所々々の穴を衝いておられ、そして各大臣は誠に苦しい答弁をしておられるようであります。私は大体それで、政府の所信を伺うことができたのでありまして、私の質問も、大体において我が同僚諸君の質問に一致しておる点がありますので、私は時間もございませんし、重ねて同じ質問を避けたいと思う
ちよつと具体的の例をお話し頂けませんか。
今湯山委員が御質問になつたことを聞きまして、ちよつと思い出したのでありますが、大東亜戦争になる前ですから、今ここに書いてあります「昭和十二年七月七日以後における在職期間」と書いて「軍属については」と書いてあるのでありますが、その時分徴用を受けて、そして船に乗つて仕事をした。恐らくその軍の輸送に関係したのじやないかと思うのですが、それが戦地で発病をして、そうして帰つて来て、不具になつたか何かで働けなくなつた。それをそういうような援護法なら援護法で取扱つてくれないというようなことの苦情を聞いたことがあるんですが、死ねばこれは弔慰金の問題でしようが、そういうことを今でもやはりそうたくさんの人間ではないでしようと思うのですが、そういう人があ
ちよつと、大体わかつたように思うのですが、やはりそれは「公務上負傷し、又は疾病にかかり、」と、ここにまあ書いてあるのですが、ただまあ国家に奉仕したと申しましようか、徴用者ですかな、たまたま大東亜戦争前であつた、或いは昭和十六年十二月八日より前であつたというようなことから、それからあとに同じような条件で徴用を受け、国家に奉仕したと、そうしてその公務上負傷をしたとか、或いは疾病にかかつたとかいつても、その線がここに昭和十六年十二月八日というところで、それより前とあとというために、国家の扶助を受けないと、或いは受けられないということに不満があるのではないかと私は思うのですが、はつきりそういう工合にその大東亜戦争で以て線が引かれて、その前後