車検を受けました後に、そういったタクシー営業を行うために必要なと申しますか、都合がいいように車体を改造するということはまことにけしからぬことでございまして、法令の規定に照らしまして今後適正に対応してまいりたいというふうに考えます。
車検を受けました後に、そういったタクシー営業を行うために必要なと申しますか、都合がいいように車体を改造するということはまことにけしからぬことでございまして、法令の規定に照らしまして今後適正に対応してまいりたいというふうに考えます。
ただいま目黒先生御指摘の点は、私ども大変その御趣旨はよくわかります。この問題につきましては今後警察当局と十分協議を重ねて対応を考えてまいりたいというふうに考えます。
従前は、反復、継続して有償で旅客を運送したという事実を確実に把握した上でありませんと次の行動に移れなかったということがございまして、先生御指摘のような単なるメモというものに基づいてどうこうするということは非常に難しゅうございましたが、ただいま御審議をいただいておりますこの改正法が成立施行されました暁には、今おっしゃったとおりでございまして、そういうメモが有効な、何と申しましょうか、私どものその後の行動の端緒になるわけでございます。そういうものの制度化というお話がございましたが、私どもそういった心でもって対応してまいりたいというふうに考えております。
沖縄及び奄美の両地区につきましては、過去の長い経緯と特殊な現実の状況があるわけでございますので、私どもそういった事実を踏まえまして、本法の改正ができました暁には、その適用関係につきまして適切な指導期間を置くということが必要だというふうに思っております。この適切な指導期間は、当然のことでございますけれども、私どもがこれから取り組まなければなりません生業対策と裏腹の関係にあるわけでございますので、私どもこの期間を漫然と過ごすつもりは毛頭ございませんで、本当に汗してこの問題に取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
先生御指摘の全国キャブ連合というものがあることは私どもよく承知しております。その実態につきましては必ずしも明確に把握しているとは言いがたい状況でございますけれども、私どもが承知しております限りにおきまして、この全国キャブ連合をやっております行為というのは甚だ、けしからぬという言葉が適当かどうかわかりませんけれども、非常に問題があるやり方でございまして、まことに残念なことだというふうに考えております。
運輸省が腰が引けておるからではないかという御趣旨の御指摘でございますけれども、決してそのようなことはございません。先生も、もう申し上げるまでもなく経緯につきましては御承知と思いますけれども、昭和五十七年の九十六国会にこの今回の法案と全くほぼ同趣旨の法案が議員立法という形で提案されたわけでございますが、それが遺憾ながら百国会で廃案になってしまったという後を受けましての今回の議員立法の措置でございます。 今回これを議員立法という形で進めざるを得なかったと申しますか、そういう選択が最終的に行われたという理由でございますけれども、これも先生御承知のとおりでございますけれども、こういった軽貨物運送事業者によりますタクシー営業行為が本当に急
ただいま先生御指摘の全国キャブ連合の実態でございますが、私ども残念ながら、その実態がかくかくしかじかであるというところまで御説明できるほどの実態把握をなし得ておりませんことは申しわけないことだと思っております。ただしかし、今回のと申しますか、ごく最近におきます本土におけるこういった違法行為を行います軽貨物運送事業者の蔓延ということの根っこには明らかにこの全国キャブ連合なるものの存在があるわけでございまして、私ども運輸省だけでこの問題に対応するというわけにはまいらぬ問題だと思いますけれども、今後警察当局ともよく連絡をとり御協力をいただいてその問題の解明にも並行的に努力してまいりたいというふうに考えるわけでございます。
私どもの立場と申しますのは、自動車というものを使用して旅客なり貨物なりというものを営業として運ぶ、そういった行為に関しまして必要な社会的な規制を加えたり指導を行ったり良質なサービスの提供が図れるような努力をするという立場にあるわけでございまして、ただいま御指摘の全国キャブ連合なるものは、名前はいかにも自分でもって小型の軽貨物自動車を使っている組織のように思われがちでございますが、私どもが現在承知しております範囲の知識では、その全国キャブ連合というのは、みずから車を持つのではなくて、軽貨物車両を使用して旅客を運べるんですよ、そのノーハウを私が教えてあげますよと、で、一人についてといいますか、一口について三十万円とか四十万円とかという、
ただいまの瀬谷先生のお尋ねの趣旨でございますが、今後この法律の改正法の成立を契機としてこういった違法行為の絶滅を図るようしっかりやれという意味でございますれば、私どもまさにそのとおり、新しくできます法律に基づきましてしかるべき適正な、適切な対応を図ってまいることはもとよりでございます。 それから、沖縄につきましてこれまでの長い経緯があるということ、沖縄、奄美につきましてこれまでの長い経緯がある、そしてまたその結果として現実に特殊な実情がある、そういう事態を十分踏まえて、その点にも配慮して適正な対応を図るべきであるという御趣旨でありますれば、また私どもまさにそのとおりに考えておるところでございまして、大変これは難しい問題がこれから
ただいまの瀬谷先生の御指摘はまことにごもっともでございまして、そのとおりでございます。 今回私どもの前に提起されております軽貨物タクシー問題というのは、既存のタクシー事業者のこれまでのあり方に対する一つの大きな意味を持った警鐘であるというふうに受けとめるべき問題だというふうに考えておるところでございます。現実にそういった軽貨物自動車を志向するような需要の実態があるという点に目を向けまして、またそれとのかかわり合いにおきまして、これまでのタクシー事業のあり方というものが、もっと端的に言えばタクシーサービスのあり方というものがそれでよかったかという反省を込めまして、ただいま先生御指摘になられましたような方向での取り組みにも私ども今後
お答え申し上げます。 現在私どもが把握しておるところでは、軽貨物運送事業者によるタクシー営業行為が行われている可能性が強いというふうに思われます軽貨物自動車の車両数は全国で約千六百両強というふうに考えております。 その地域的な分布の状況でございますが、ごく最近までは沖縄及び奄美の両地区に限られておりましたものが、五十八年の秋に長崎県の佐世保市にそういった違法行為が見られるようになりまして、また、その後昨年の五十九年の夏から本年の二月にかけましての極めてわずかな期間に、それが九州を初めといたしまして中国地方、四国地方、近畿、中部、関東といった各県に急速な勢いで拡大してまいりまして、現在では沖縄、奄美を含めまして十八都県に及んで
お答えいたします。 沖縄、奄美につきましては、軽貨物運送事業者によります違反行為というものが発生いたしましたその直後といいますか、その当時の四十七、八年から警察の協力を得まして違反行為の防止、指導、取り締まりに努めてきたところでありますが、その後昭和四十九年に福岡高裁那覇支部の判決が出まして、こういった軽貨物自動車によりますタクシー営業行為につきまして、道路運送法百一条、これは自家用自動車によります有償運送行為の禁止を規定した条項でございますが、この百一条を根拠とする取り締まりということができなくなったというような事情が生じましたことから十分な指導が行われないまま今日に至っておるところでございます。 私どもといたしましては、
矢原先生も既に御承知のとおりでございますけれども、本土復帰前におきます沖縄に適用されておりました道路運送法というのは、私どものと申しますか、本土におきます四十六年の改正があったその前の道路運送法とほとんどといいますか、全く同内容のものでございましたので、沖縄の本土復帰に伴いまして新しく本土の法律が適用されることになりましてもその規制内容は変わらないという意味で特段の経過措置は不要であるというふうに判断したものだというふうに承知しておるところでございます。しかしながら、沖細の本土復帰後軽貨物運送事業者によります旅客運送行為がふえましたことについては、他の幾つかの要因があったにもせよ、先生ただいま御指摘のような事情があったことは否めない
昭和五十年に行いました軽自動車の定義の変更を問題にされた御質問でございますが、この定義改正は公害対策という観点もございまして、軽自動車の排気量につきまして、従来の三百六十cc以下というものを五百五十cc以下というふうに改めたものでございます。 もっとわかりやすく申しますと、私どもが業務の一環として取り組んでおります排ガス規制の問題に絡みまして、五十年当時、COとかNOxとかの排出規制を強化する必要に迫られたわけでございますが、その際三百六十ccという小排気量のエンジンのままでは、所要の出力を確保しつつ、今申しましたような排ガス規制の強化に見合ったようなエンジンに改良していくということが全く困難であったという事情がございまして、た
ただいまの矢原先生の御指摘は大変重要な意味を含んだ御指摘でございます。 〔委員長退席、理事瀬谷英行君着席〕 御説明申し上げたいと思いますが、まず私どもの考える基本的な考えでございますが、貨物の運送に付随して荷主等の旅客を同乗させる行為というものがどういう範囲なのか、どういうことなのかということでございますが、私どもは、現金輸送車によります多額の現金輸送の際の貨物の警備のために、あるいは危険物などの貨物を輸送する際の監視、そういったことのために人間が貨物に同乗するということが客観的に見まして社会通念上やむを得ないというふうに認められる場合以外は、こういった貨物の運送に付随して荷主が同乗する行為というのはすべて旅客運送行為に
梶原先生にはちょっと失礼な感じになるのでございますが、ただいまの最後のところに関連いたしましてちょっとだけ補足の御説明をさせていただきたいと思います。 ただいま梶原先生から引っ越し荷物への添乗については一概に申せない、ケース・バイ・ケースで判断すべきだという御説明があったわけでございますが、そこのところをもうちょっとおわかりいただけるように御説明をしてみたいというふうに思っております。と申しますのはこういうことでございます。 引っ越し荷物に家族の人が添乗するという実態が非常に普遍的にといいますか、一般的にあることは事実でございますけれども、私どもといたしましては、そういった引っ越し荷物への家族の添乗ということが、何と申しまし
奄美あるいは沖縄地区におきます軽貨物運送事業者によります旅客運送行為というものも違法であるという点では、本土におきますそういった行為と全く変わらないわけでございまして、違法は違法でございます。とは申しましても、しかしこれまでの長い経緯の中で地域住民の足としてそういったものが機能してきた面もあることは否めないところでございますし、また実質上そういった旅客運送行為によりまして生計の主要な部分を得ている事業者もいる状況であるというふうに考えておりますことから、私どもといたしましてはそういった利用者のニーズにもっとよりよく対応していけるようなタクシーサービスの提供、充実ということにつきましてタクシー事業者を今後より強力に指導してまいりたいと
先ほどの答弁と若干重複するかもしれませんが、私どもは、奄美地区におきまして現在軽貨物事業者によります旅客運送行為というものが現実に住民の足として利用されている面もあることは否定できないところでございますので、生業対策と並行しまして、そういった現在の軽貨物事業者による旅客運送行為というものの実態もさらに十分に把握いたしまして、そのことを踏まえまして地域の実情に合った住民の足というものが確保されるように適切な措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
沖縄及び奄美の両地区につきましては、従来からの長い経緯もございますし、その結果といたしましての特殊な現実の状況というものがございますので、従前から軽貨物運送事業を経営しておられる人につきましては、今回の改正法の適用に当たりましても適切な指導期間を置くことが必要であるというふうに考えておりますし、同時に、その間におきまして関係の地方公共団体の御協力も得まして適切な生業対策というものを早急に推進していく必要があるというふうに考えておるものでございます。 具体的な生業対策いかんというお尋ねでございますけれども、この改正法律が施行されました場合には、私ども速やかに、例えば軽貨物運送事業生業対策懇談会といったような場を設けまして、政府それ
ただいま先生お尋ねの後半の問題についてちょっと御説明をさせていた だきたいと思います。 沖縄におきまして軽貨物運送事業者によるタクシー営業行為というのが発生いたしましたのは、これはもう先生御承知のとおり四十七年の沖縄の本土復帰直後のことでございますけれども、その背景の事情につきましては、まず一つには、沖縄の本土復帰が成る前の時点で、一部農連市場関係者について、貨物運送事業者が貨物と一緒に旅客を運送する行為というのが事実上容認されていたという事実があること、それから二つ日の事情としましては、復帰当時、大変残念なことでございますけれども、軽貨物運送事業の届け出をすれば貨物と一緒に旅客も、その両方を運送できるんだという誤解が生じるが