ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 災害弔慰金の支給等に関する法律は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについて規定する法律であります。 災害援護資金は、大きな災害が発生するたびに多くの被災者が利用してまいりました。特に、平成七年に発生した阪神・淡路大震災においては、その当時、何よりも被災者生活再建支援法がなかったことや、義援金についても一世帯当たりでは少なかったこともあり、生活の再建に資するため、五万七千件余の世帯が総額で約一千三百二十六億円の貸付けを受けました。 災害援護資金の償還は、特例が設けられた東日本大震災を除き、十年で行うものとさ
