米国の主張に基づいて政府として有権的に解釈するという立場にはありませんが、今の委員の御質問については、外交上のやり取りにつき、お答えすることは差し控えさせていただきます。
米国の主張に基づいて政府として有権的に解釈するという立場にはありませんが、今の委員の御質問については、外交上のやり取りにつき、お答えすることは差し控えさせていただきます。
繰り返しになりますが、政府としては、米国にとって何が差し迫った脅威であるか、これを有権的に解釈する立場にはないということを申し上げます。
これは、衆議院の内閣委員会で長妻議員が、お答えされた、その言葉に尽きると思いますが、我が国に対してそういった影響工作であるとか、あるいは不正な手段をもってそういった工作をしてくる、そういった方を除く市民の方々を普通の市民というふうに言っております。
関係機関が行う今参考人が申し上げたような各種の活動が、これが関係法令等を遵守した上で適正に行われるべきこと、これは当然であると考えております。組織として必要な業務管理が行われることや、また個人情報保護法を含む関係法令についての理解が徹底されることが重要であると考えています。
この時点で適法かどうかという私のコメントについては、係争中ということでございますから、差し控えたいと思います。
今委員が示された事例は全て把握をしているところです。 今般の防衛装備移転三原則とその運用指針の見直しでありますが、各国の制度も踏まえつつ、防衛装備移転による国際社会への影響が大きいということを十分に考慮して検討を行い、こうした影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備することといたしました。 具体的には、自衛隊法上の武器の移転先を、国際連合憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける、国際約束といいます、国際約束を締結している国に限定することとしました。したがって、我が国から移転された自衛隊法上の武器がそもそも侵略などの行為に使用されることは想定をしておりません。また、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判
まず、防衛装備移転については、国際社会への影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備するという観点から、改正後の防衛装備移転三原則の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制というのを強化することといたしました。 新たな審査項目として相手国の輸出管理体制等を追加しておりまして、過去に移転された防衛装備の管理の実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断を行うこととなります。この際、そのモニタリングで得られた情報を活用するということは当然想定されるわけであります。 また、国会における質疑は、政府の考え方を国民の皆様に説明するための機会として非常に重要なものと考えており、国会から説明を求められた場合は政府と
外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定するなどとしております。
この法案設置した、この法案が成立させていただいた後にできます国家情報会議や国家情報局というのは、当然ながらその所掌事務の範囲内で必要な情報を収集することになりますので、この点、法案にも書かれているとおり、国家情報会議は重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として置かれるものであり、国家情報局は、これらに関する企画立案、総合調整などを担うこととなります。 ここで言う重要情報活動についてでありますが、これは本法案第二条において、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されて、また、外国情報活動への対処については、こ
まず、この法案は、組織法であり、何か特定の組織とか団体とか、そういった利益又は不利益の実現を図ろうとするものではないということをまず申し上げます。 その上で申し上げると、何もその制限がない、ブレーキがないかというとそうではなくて、そもそも憲法第十五条二項では、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないであるとか、また、国家公務員法第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないであるとか、同法百二条第一項は、政治的行為をしてはならないとか、そういったことを規定するとともに、同趣旨のことは各種の服務規程にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の各省庁で働く職員、こ
本法案ですが、これは行政機関相互の関係を律するものでありまして、情報活動を行う各省庁にも国家情報会議や国家情報局にも、国民の権利義務に直接関わるような権限規定をこれは新たに設けるものではありません。これは組織法であり、先ほどおっしゃったアクティブサイバーディフェンス法、これは作用法でありますから、大きな違いがございます。 また、国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務はそれぞれ主任の大臣により分担管理されており、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものであって、本法案はこのことに何ら変更を加えるものではございません。
ホルムズ海峡におけます航行の安全確保を含む中東地域の平和と安定の維持というのは、エネルギー安定供給の観点を含め、日本を含むこれは国際社会にとって極めて重要であるという認識を持っております。 こうした観点から、長年にわたる関係を有しているイランとは、攻撃の応酬が始まって以降、四回の外務大臣電話会談に加えて、四月八日には、高市総理とペゼシュキアン大統領との間で首脳電話会談を行いました。イラン側に対しては、これらの機会に、ホルムズ海峡において日本やアジア諸国を含む全ての国の船舶の自由で安全な航行が一日も早く確保されるよう強く求めてきております。 我が国として、こうしたイランとの意思疎通を継続するとともに、国際社会とも緊密に連携しな
おはようございます。 日本維新の会からは、今御指摘があったように、提言という形で、考え方、インテリジェンス全般にわたる提言というのをいただいているところであります。 その中で、本法案は、閣僚級の国家情報会議が各省庁の活動方針の基本方針を定めることなどを内容とするものでありまして、今委員が御心配されている、あるいは国民の皆様が御心配されているような、国民が監視されるのではないかとか、そういった政府の情報活動に対しての心配事もあるのではないかというような御指摘、これはしっかりと真摯に受け止めておきたいと思いますが、今回は、政治による監督の強化、すなわち民主的統制の強化に資するものというふうに考えております。 本法案は、行政機
国家安全保障政策をつかさどる司令塔としまして閣僚級の国家安全保障会議が設置されていることと、NSCですね、と比べると、今委員御指摘のあった情報部門、一番、非常に大事であるという情報部門においては、政治のリーダーシップを発揮する仕組みは十分整備されていないのではないかという問題意識は、私もずっと、政治家になってからそれを持っておりました。 内閣情報調査室には、他の内閣官房の部局と異なっておる点は、総合調整機能がまず付与をされていないということがありました。これが……(長妻委員「いやいや、デメリット。リスク、懸念」と呼ぶ)それがこういう、今つながりますが、それが相まって、政府一体となって情報活動を推進していく基盤が十分でない、そうい
昨今、特に複雑で厳しい国際環境にあります。インテリジェンスに関する国際協力等が進展する中で、今回の法案は、こうした状態を制度的に解消するということ、そして、インテリジェンスの司令塔機能の強化を図ろうとするものであり。私は、このままの状態であれば今後更に問題が発生するというふうに思っておりますし、さらに、省庁間の調整等を行う上で更にできる余地があると考えているので、今回、法案を、機能強化を図ることといたしたところであります。(長妻委員「全然答えていない」と呼ぶ)
今回、政府の情報活動に関する基本指針の決定などがこの法案に書かれております。各省庁が行います情報活動の総合調整を行う組織を設置するものであります。 こういった基本指針を設けることによって、既存の法令に基づき適切に収集された情報を集約して総合分析をする、そして政策部門に提供するということ。国家情報会議、国家情報局が法令に反する指示を関係省庁に行うことなく、そういう必要性もないものですから、監視の強化であったりプライバシー侵害、そういったことの指摘がない範囲で、しっかりとこの組織を立ち上げたいというふうに思っております。(長妻委員「だから、どういうリスクがあるの。懸念」と呼ぶ)
政府として、リスクや懸念があることを解消するために立案しているわけではありませんが、皆様からの様々なそういった御懸念に対して丁寧に説明していきたいというふうに思っております。(長妻委員「どういう懸念ですか」と呼ぶ)
今の体制、現状においては、ややもすると国民に対する監視があるのではないかとか、あるいはプライバシーに対する侵害があるのではないかとか、現状ではそういう国民の御懸念があるのではないかと思いますので、今回、政治の関与を強化する、そういう観点から、今回立法によってそのリスクを、懸念を、リスクや懸念があればそういうことを払拭したいというふうに考えております。
私、官房長官として、あるいは過去に防衛大臣もやりましたけれども、いわゆるNSC、ここはいわゆる政策部門でありますが、政策部門は情報部門から適切な情報を受け取らなきゃいけません。そして、その情報に基づいて重要な政策決定を行う上で、その情報がもし適切でないものであれば、それは政策判断を誤ることもありますから、ですので、その情報は適切でないといけない。 ただし、今委員の御指摘は、強要して無理やり情報を取るのではないか、そういう御指摘かと思いますが、しかし、それは、政策部門として適切な情報を取ることは当然のことであり、逆に情報部門は、政策部門が求める、いわゆるカスタマーが求める情報を適切に与える義務も発生すると思いますから、そういう意味
政策部門として、今度は情報部門に対して情報を要求します。情報部門としては、今度新しく司令塔機能が強化されたその司令塔というものは、インテル、それぞれの各省がインテル部門を持っています、その各省のインテルの特性、これを総合調整するわけですね。そして、それをよく把握した上で正しい情報、政策部門が求める情報を提供するということ。 これは私は無理なものにはならないと思いますし、日頃からのそういうコミュニケーション……(長妻委員「防止策はどういう防止策」と呼ぶ)これは政治部門がしっかりと、国家情報会議の中で政治部門が責任を持って、そこは無理なものとはならないように平素からのコミュニケーションをしていくということだろうと思っております。