それでは、重ねて伺います。 当事者協定に基づく選別後通信情報の目的外利用について、条文上もその目的をセキュリティー対策向上に限定する規定を追加すべきではないかということを我が会派では主張してまいりました。 選別後通信情報の利用目的については同意の範囲でしか用いることはできない、サイバーセキュリティー対策に係る目的に限定すること、犯罪捜査に用いるようなことはないことを総理から明言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、重ねて伺います。 当事者協定に基づく選別後通信情報の目的外利用について、条文上もその目的をセキュリティー対策向上に限定する規定を追加すべきではないかということを我が会派では主張してまいりました。 選別後通信情報の利用目的については同意の範囲でしか用いることはできない、サイバーセキュリティー対策に係る目的に限定すること、犯罪捜査に用いるようなことはないことを総理から明言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、国会報告についてです。 サイバー通信情報監理委員会による国会報告は内閣総理大臣を経由するという規定になっております。衆議院における修正でより報告内容の具体化が図られましたが、民主的統制を強め、より透明性を確保するためにも、国会に対し可能な限り情報を公開することが求められておりますけれども、総理のそれに対する考え、また備え、そういうことをお伺いしたいと思います。お願いいたします。
ちょっと時間がなくなりましたので、総理、これは通告しておりませんけれども、総理のこの運用に対する責任、このアクセス・無害化措置に対する総論的な対処方針、NSCで決めると、そして総理がそこの責任があるということであります。 この運用上の責任について、総理から発言を求めたいと思います。
終わります。
私は、ただいま可決されました重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきであ
立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。もう一度言いました。 四月十八日の本会議での私の質問、また四月二十四日の本委員会での同僚議員からの指摘などを踏まえて、今日は質問をしてまいります。 まず、衆議院における修正部分について質問をいたします。 今日は、衆議院における修正案提出者本庄知史議員に御出席をいただきまして、ありがとうございます。 御承知のとおり、衆議院においては、通信の秘密を尊重する旨の規定の追加、国会報告の内容の明記、検討規定の創設の三点から成る修正が行われました。これらについては、立憲民主党の中でも時間を掛けて検討を行ってきた経緯があります。関係部門による会議、これ
ありがとうございます。 国会への報告内容が一層充実されたということは大きな前進だったと思います。その上で、まだこれから検討課題があるということも御指摘をいただきました。今後、この参議院の内閣委員会においても引き続きこの検討課題に当たってまいりたいと、そう思っております。 次に、国会報告を受けた後の国会における対応について伺います。 今回の修正協議において、民主的統制を図る観点から国会報告の内容が議論されましたが、その際に焦点となったのは、政府の対応が明らかになると手のうちをさらしてしまうことになり、今御指摘があったとおりですけれども、攻撃者を利するのではないかという点でありました。この点について、四月四日の衆議院内閣委員
ありがとうございます。 やはり、今回の法案が法として成立して、この措置、運用の成否ですね、これはやはり、国民との情報共有と国民がしっかりと理解を進めていくこと、これに尽きるだろうと思います。そのためにもやはり国会報告というのは重要でありますし、これから運用が始まって、国会報告の在り方を我々も見ながら、この国会の受皿機能、監視機能の強化というところをまた更に議論を深めていければと、そう思っております。 それでは最後に、検討規定について伺います。 通信情報の利用等の規定の施行から三年をめどとした検討規定においては、インシデント報告、通信情報の取得、通信情報の取扱いの三点が検討項目として明記されております。これらはどのような論
ありがとうございました。 参議院でも大分議論を尽くしてきまして、今日、そしてまた木曜日と、終盤に掛かってきているところでありますけれども、様々課題もまた御提起いただいたと考えております。今後の議論に生かしていきたいと思います。 修正案提出者については、質疑は以上でございますので、御退室いただいて結構でございます。本庄議員、ありがとうございました。
それでは、平大臣始め皆様に質疑をしてまいります。 四月十八日の本会議でも指摘したように、今回の法案は、国家を背景としたサイバー攻撃に対処していくためには必要ではあるものの、国民の信頼に足る制度でなければまずはなりません。信頼を得られなければ、民間事業者には協力や参加をしてもらえず、国民のサイバーセキュリティーの向上を図ることもできないと考えます。 改めてですけれども、国民の信頼に足る制度にするためには、政府からの丁寧な説明、制度の透明性が求められると思いますけれども、こうした基本的な認識について、平大臣の見解を伺います。
やはり、この議論の中で、こういった民間事業者あるいは国民からの、もちろんサイバー攻撃を防ぐということに対する期待はあるわけでありますけれども、様々な懸念点、先ほど酒井議員からもありましたけれども、こういった不安の声、これをやはり少しでもというか大きく払拭をしていくことはこの我々の議論の中に懸かっていると思いますので、また丁寧な答弁をお願いしたいと思います。 アクセス・無害化措置について、これ、関係する行政機関が非常に多く、その役割と責任を明確にする必要があると思います。 四月十八日の本会議では、NSCで何を決めるのか、また監理委員会、外務大臣はどのような役割を担うかという点についても私から質問をいたしました。 まず、NS
外務大臣を含めということで、今の答弁ですね。 それではもう一つ、じゃ、NSCのことについて聞きますが、午前中の質疑でも若干ありましたけれども、今回の法案では国家安全保障会議四大臣会合に関する規定の改正は盛り込まれていません。また、サイバー安全保障担当大臣を必ず置くという規定もなく、NSCの総論的な対処方針の決定に関する政府の説明はあくまで運用レベルだということです。 アクセス・無害化措置の中で、外交上の観点なども含めた総論的な方針を決めるNSCについて、政府が説明している内容を法定しなかった理由を改めて伺います。また、四大臣会合の枠組みを法律上変更しないとなると、サイバー安全保障担当大臣は平素から四大臣会合の議論に加わること
是非そうあってほしいところです。 やはり、情報をしっかり共有していくということはもう何回も議論をされているところでありますけれども、何しろ関与する機関が、また立場の方がかなり多く、それはかなりセーフティーネットとして行われることだろうと思うんですけれども、これ質疑の中で今順々に聞いていきますけれども、あるいはこの責任の所在というところにも関わってくることだと思いますので、特に担当大臣は大きな責任を調整という部分で得るということでありますから、特にそこの関与をしっかりいい意味で強めていただくということは私から要請をさせていただきたいと思います。 今般の二法案では、通信情報を利用して情報を収集、分析し、その情報を利用してアクセス
今答弁あったとおりだと思います。 そこで、改めて、この資料二も配っておりますので、今回の体制ですね、これをなぞらえながら、改めて、今の答弁と重なるところもあると思いますけれども、今回のサイバー情報関係省庁とは、具体的にはどの省庁が該当し、どのような情報共有、協力が行われるのか、分かりやすく説明をいただきたいと思います。
いろんな事態に応じて関係省庁が発生し、そして常に連携をしていくということでよろしいんですね。 それでは次ですね、この対処方針、総論的な対処方針を踏まえた実施主体の決定についてお伺いをいたします。 四月十八日の本会議で私が質問いたしました。それに対する石破総理の答弁ですけれども、総論的な対処方針に基づき、サイバー安全保障担当大臣の指揮の下で、内閣官房の新組織が国家安全保障局、NSSと緊密に連携して役割分担等を速やかに決定するということであります。 この答弁からは、実施主体を判断するのは内閣官房の新組織ということになるということで読み取れるわけですけれども、この点について明確な答弁をお願いしたいと思います。また、その判断に当
こういった措置に至るところの関わりの中で、その決定と、そしてその措置に対する責任というところをやはり明確にしていかなければいけないと思って今質問をしております。 そこで、今の答弁に対してですけれども、内閣官房が決定するということであれば、その決定に対して責任というものが伴うわけであります。他方で、個別のアクセス・無害化措置の執行については、その責任は実施主体、警察又は自衛隊が有するというのが衆議院での答弁でもあります。 それは、実施についてはそうかもしれませんが、その主体を決める上での内閣官房の責任ということを少し質問したいと思いますけれども、個別の措置で、まああってはいけませんけれども、何らかの瑕疵があった場合には警察や自
そういう意味で、やはり調整を担当する大臣、担当大臣ですね、そして新組織ということの重みがまた増してくるんだろうと思います。その体制をしっかりと取っていただきたいということを強く要請いたします。 次は、整備法案の自衛隊法改正についてですけれども、自衛隊法には通信防護措置の要件が定められており、自衛隊が対処する要件として、国家公安委員会の要請又は同意が必要であるとされています。この要件からは、一義的にはアクセス・無害化措置の実施主体は警察であり、国家公安委員会が要請する場合など限定的な場合にのみ自衛隊が措置に当たるような立て付けになっていると読み取れます。こうした制度設計と内閣官房の総合調整の関係をどのように理解すればよいのか、ここ
そうすると、確認ですけれども、内閣総理大臣、NSCの方針という、総合的な方針ということ、やはりそこが一番にあって、そこにそれぞれ関与があるということで、端的にそれでよろしいですか。
いろんな関与がある中で、やはり統一的なそういう責任の所在ということがやっぱり明確になってこないといけないわけでありますし、しかし、それぞれ関与する意味は当然重く捉えていかなければいけないと思います。それぞれの責任ということでしっかりとないと、全て、じゃ、内閣総理大臣の、まあ責任は内閣総理大臣が一番重いと思いますけれども、それぞれ調整、そこに対する調整が、この新組織そして担当大臣にまた重くのしかかってくるんだと思いますので、このことはまた改めて指摘をさせていただきたいと思います。 では、またこの四月十八日の本会議での総理答弁ですけれども、役割分担等を決定した後、措置の実施主体たる警察又は自衛隊が個別の措置についての法的手続に入ると
分かりました。閣議決定が必要だということが分かりました。 その上で、今日午前中の質疑でもありましたけれども、大分法案もいよいよ終盤戦、質疑も終盤戦になってきておりますけれども、このアクセス・無害化措置を行う施設整備について今日いろいろ議論ありました。もちろんこれからということだとは思いますけれども、そろそろ概要なども見えてきていいんじゃないかと、そう思います、やはり大事なことでありますので。 警察、自衛隊が緊密に連携するため同一の建物で勤務するということであります。そのための施設、その予算規模、概要、ほとんど明らかとなっていないわけです。法案や説明で言及している以上、政府の説明責任として国会審議の中で可能な範囲で一定の青写真