ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
それでは、この際、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案に対する修正方申し入れの件についてお諮りいたします。速記をやめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 ただいま御懇談の結果、御意見がまとまりました申入案を当委員会の申入書として決定し、商工委員会に対して申し入れを行うことにいたしたいと思いますが、この決議案文は、朗読を省略して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、これを当委員会の決議として、商工委員会に対し申し入れを行うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めて、さよう決定いたします。 委員長より商工委員長に対して、ただいま御決定を願いました申し入書を手交し、善処方要望いたします。 —————————————
午前はこれにて休憩いたします。午後は、一時半より再開いたします。 午後零時三十三分休憩 —————・————— 午後二時七分開会
暫時休憩いたします。 午後四時十七分休憩 —————・————— 午後四時三十一分開会
委員会を再開いたします。 質問を継続いたします。
明十八日は、午前十時より委員長理事打合会を開くこととし、また、午前十一時より委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十八分散会
ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、提案の理由と内容の概略を御説明いたします。 わが国戦後の新しい地方制度において、知事、市長、町村長について住民による直接公選制度を採用いたしましたことは、実に新制度の中核をなすものと申すべく、その地位と責任の重かつ大であることは多言を要しないのであります。このことは現行地方自治法において「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。」と規定されていることによっても明らかであります。 すなわち、地方公共団体の長は、住民の総意を体現し全体の奉仕者として最も公正な地位に立つべきものでありますから、一部の私の利害と結ぶこと、あるいは結ぶがごと
これより委員会を開きます。 先ほど懇談会においてお話のまとまりました通りに、この際、商工委員会に対し連合審査の申し入れをいたしたいということになりました。そこで、この連合審査の申し入れの理由を付した申入書というものを、この際、案を私からここにまとまったものを持っておりますから、それを皆さんに開陳して、これでまとまるものならまとめていただきたいと思います。 商工委員会に対する連合審査会開会の申し入れ 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案の内容を見るに、火災共済協同組合については、地方公共団体が当該組合のために一定金額の支払いを保証することを当然に予定しているやに見られる規定がある。 これは地方財政困難の実情
それでは、この通り商工委員会に対しまして連合審査会の申し入れをすることにいたします。 —————————————
この際、委員の異動について報告いたします。去る十三日久保等君が辞任されまして、藤原道子君が補欠選任されましたところが、十四日に藤原君が辞任されまして、久保君が再び委員になられました。また、昨日森田豊壽君が辞任され、井村徳二君が委員となられましたが、本日さらに井村君が辞任され、成田一郎君が補欠選任されました。 以上、御報告いたします。 —————————————
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題に供します。本案に対する政府の提案理由の説明並びに詳細説明は、すでに聴取いたしておりますので、これより直ちに質疑に入ります。質疑のおありの方は、順次御発言願います。
ええ。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕 〔委員長退席、理事大沢雄一君着席〕
この際、商工委員会との合同審査のことにつきまして、緊急御懇談申し上げたいことがありますから、ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕 〔委員長退席、理事大沢雄一君着席〕
鈴木委員の質問中でございますが、残余の質疑は次回に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十一分散会
ただいま議題となりました国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 まず、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律案について申し上げますと、本法案の大体の内容は、第一に、地方財政の現状にかんがみ、国は、その所有する固定資産のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第二条の規定により使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場の用に供する固定資産で政令で定めるものが所在する市町村に対し