お答えいたします。 繰り返しの答弁になって大変恐縮でございますが、さきの大戦で凄惨な地上戦を経験した沖縄におきまして、御遺骨の問題については真摯に受け止める必要があると、このように認識をしております。 このことを踏まえながら、適切に事業を進めたいと考えております。
お答えいたします。 繰り返しの答弁になって大変恐縮でございますが、さきの大戦で凄惨な地上戦を経験した沖縄におきまして、御遺骨の問題については真摯に受け止める必要があると、このように認識をしております。 このことを踏まえながら、適切に事業を進めたいと考えております。
お答えいたします。 中谷防衛大臣は、今月の五日にインドを訪問し、シン国防大臣との会談を実施いたしました。 まず、四月二十二日にカシミールで発生したテロについては、中谷大臣からシン国防大臣に対して直接、犠牲となられた方々へ心からの哀悼の意を表するとともに、テロはいかなる理由をもっても正当化できない、その旨をお伝えをいたしました。その上で、南アジアの平和と安定のため、関係国が責任ある行動を取ることを期待する旨も述べました。 また、日印防衛協力については、中谷大臣とシン国防大臣との間で、日印両国を取り巻く情勢が複雑化する中、法の支配に基づき、平和で繁栄したインド太平洋を目指すという理念を共有する日印両国が、防衛面での協力と連携
お答えいたします。 三月二十五日に、米海兵隊岩国基地所属のF35B一機が高知龍馬空港に予防着陸をいたしました。当該機体は、五月五日に同空港を離陸し、安全に岩国基地に帰還したと承知をしております。 防衛省といたしましては、本件を受けまして、当日から中国四国防衛局の職員を現地に継続的に派遣をし、現場における情報収集や連絡調整を実施するとともに、事案発生直後の状況の説明も含め、関係自治体に対し、必要な情報提供を行ってきたところであります。 今般の予防着陸に関し、日米の関係当局間においては様々なレベルでやり取りを行ってきたところですが、米軍の運用の詳細に関する情報については、お伝えできない場合があることを御理解いただきたいと存じ
お答えいたします。 繰り返しにはなる部分もございますが、防衛省としては、今回の予防着陸を受けまして、当日から中国四国防衛局の職員を現地に継続的に派遣し、現場における情報収集や連絡調整を実施し、事案発生直後の状況説明、また機体整備のための支援機の飛来情報など、米側から得られた情報及び目視による情報などについて、関係自治体に対し情報提供を行ってまいりました。 ただ、先ほど申し上げたように、米軍の運用に関する事項若しくはそれが推察できるような事項につきましては、情報提供できないという点もある旨については御理解をいただきたいと存じます。
お答えいたします。 現在、科学技術が急速に進展する中、AIはその有用性から、諸外国においては民生分野に加え安全保障分野における活用が進んでいます。 防衛省も、防衛力の抜本的強化に当たり、AIを積極的に活用することとしています。具体的には、防衛省においては、一般行政事務から装備技術、部隊運用まで、広範多岐にわたる分野でAIを活用していくこととしています。 なお、我が国は一貫して憲法の基本原理である平和主義の理念の下で防衛政策の推進に努めてまいりました。これからも、AIの活用においてもこのやり方は変わることはございません。
AIを含む科学技術の急速な発展が安全保障の在り方を根本的に変化をさせ、従来の戦闘様相が大きく変化する中におきまして、我が国にとって新しい戦い方に対応できるかどうかが今後の防衛力を構築する上で大きな課題となっております。 このような認識の下、防衛省では、AI等の先端技術を取り扱う企業、中でもスタートアップ企業との連携を重視しておりまして、具体的な施策といたしましては、経済産業省の支援を得て、防衛産業へのスタートアップ活用に向けた合同推進会等において防衛省・自衛隊とスタートアップのマッチングを推進すること、また、早期装備化事業のための取組においては、自衛隊の装備品への活用を念頭に優れたスタートアップの技術の活用を図ること、さらには、
防衛省は、意思決定の迅速化や情報収集・分析能力の向上などの効果を狙いとして、各種の分野においてAIの活用を重点的に推進することとし、様々な事業を進めているところであります。 そして、この際、昨年七月に策定した防衛省AI活用推進基本方針においても、AIが行うのは人間の判断のサポートであって、その活用に当たっては人間の関与を確保する必要があると記載されているとおり、AI活用推進に当たっては人間中心の考え方の下で進めることが不可欠であると認識しています。 防衛省といたしましては、AI事業者ガイドラインも参考としつつ、人間の関与に係る議論を含め、政府内、国際社会などの議論にも注意を払い、AIの活用に取り組んでまいる、そのような考え方
防衛省におきましては、装備品も含めてですけれども、一般行政事務から装備の技術、部隊の運用、広範多岐にわたる分野でAIの活用を推進していこうと考えているところでありまして、おっしゃったとおり、その平和国家である日本の憲法、これに反する、又は国際議論に反する形でのAIの活用を考えているわけではありません。
お答えいたします。 今後締結されるACSAが、先般衆議院にて可決された防衛省設置法等の一部を改正する法律案の範囲内となる場合、また、今後締結されるRAAが、先般成立したRAA実施法の範囲内となる場合には、これらの実施のための法整備が必要となることはございません。 ただし、新たなACSAやRAAに、仮にこれらの国内実施法の範囲内にとどまらない内容がある場合には法整備が必要となってまいります。 その上で、国の防衛政策について、国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であり、また、附帯決議の御趣旨であるかと考えております。 防衛省といたしましては、今国会での法案の採決に当たりまして
お答えいたします。 イタリアとの間では、両国間の防衛協力を進展させるべく、様々なレベルにより防衛当局間で協議をしておりますが、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について決まった計画はございません。また、現時点において、日伊間で存立危機事態における行動を前提とした訓練や協力について協議を行う予定はございません。
お答えいたします。 御指摘の活動に関連しまして、我が国がACSA締約国の軍隊に物品、役務を提供する根拠となる条文について申し上げますと、武力攻撃事態等及び存立危機事態における活動に関しましては、米軍等行動関連措置法第十条。重要影響事態における活動に関しては、重要影響事態法第六条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際平和共同対処事態における活動に関しては、国際平和支援法第七条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動に関しては、PKO法第九条第四項。大規模災害への対処のための活動に関しては、海外の災害につきましては、自衛隊法第百条の六第一項第八号及
各事態や活動ごとの直近五年間の実施件数につきましては、平時の共同訓練は八百十四件、連絡調整等の日常的な活動は二千百三十五件、海賊対処は三百四十件、大規模災害への対処のための活動は六件となっております。
ACSAがあることによりまして、各種の制約が緩和されまして、物品、役務を提供する際の手続が簡素化されます。 具体的に申し上げますと、物品管理法及び財政法の規定に基づく物品の貸付けは、貸し付けても国の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものについてのみ認められますが、有償での提供となります。このため、貸付料等の適正な対価について、相手方とその都度交渉をした上で徴収するという必要が生じてまいります。 これに対しまして、ACSAを定め、ACSAに基づく手続による場合には、無償での物品の提供が可能となり、物品管理法に基づく場合と比べ、物品、役務を提供する際の手続も交渉が不要になるなど、より簡素化されることとなります。
お答え申し上げます。 ただ、具体の事案によって異なると思いますし、その交渉の内容によりますので、ここで具体的に何日遅れるということまで申し上げることはできませんが、やはり、交渉が不要になるという意味では、簡素化されると理解しております。
ACSA未締結の場合でありましても、防衛省・自衛隊側と相手国との間で合意された範囲内で実施されることから、ACSA未締結の場合でも、提供の範囲に制約があるわけではありません。 その上で申し上げれば、先ほど参考人からも答弁を申し上げましたとおりでありますが、物品の提供であれば、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。また、役務の提供については、それぞれの活動の根拠を基に実施できるものと考えております。 なお、実際に提供を行う場合には、防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もあり得るということは変わりはございません。
ACSA締結以前に米軍に対して行った物品、役務の提供につきましては、平成三年のペルシャ湾における機雷除去等の活動に際して、海上自衛隊の艦艇が機雷除去等を実施している米軍の艦艇に対して、物品管理法に基づいて燃料を提供したことがございます。
米軍等行動関連措置法に基づく、自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供に関し、「(武器の提供を行う補給を除く。)」との規定については、米軍及び米軍以外の外国軍隊が自衛隊から武器の提供を受けることを必要とするような状況が想定し難いということから、同法に定める自衛隊による物品及び役務の提供から除外されているところであります。 その上でですが、御指摘のような国際情勢を鑑みますと、防衛上のニーズについては、委員御指摘のような厳しさを増す安全保障環境を踏まえながら、不断に検討を重ねてまいりたいと考えております。
いわゆる他国の武力行使との一体化については、我が国が憲法九条により武力の行使を行うことが許されない場合において、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う行動ではありませんが、他国の行う武力の行使への関与の密接性等から我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものでございます。そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは、憲法第九条により許されないという考え方に変わりはございません。 その上で、ACSAの対象となる活動の場面ごとに申し上げますと、まず一つ目として、訓練、大規模災害対処、参加五原則の下で我が国が参加しているPKO活動などにおける協力の場面では、基本的
お答えいたします。 領空侵犯の方法、また、ヘリによるか、ドローン等によるか、様々な領空侵犯の在り方というのは想定をされるところでありますが、それぞれに対してどういう対処を取るかというのは、その時々の事態に応じて適切な手法を取るべきだと考えておりまして。 今回は、ヘリでの領空侵犯に対しまして戦闘機を緊急発進させたということでございますが、御指摘のとおり、様々な手法を今後検討も重ねる必要があるかと思います。
お答えいたします。 ヘリだから戦闘機のスクランブル発進が適当だ、適当でないということではございませんで、時間、タイムの問題ですとか、様々な状況に応じて検討せざるを得ないというのが実情だと思っておりまして。 今般の領空侵犯事案においては、現場で対応に当たっていた海上保安庁の巡視船により当該ヘリコプターに対する退去警告等を実施するとともに、自衛隊は航空自衛隊南西航空方面隊の戦闘機を緊急発進をさせて対応したというところでありまして。 そのおかげをもちまして領空侵犯は継続することなく終了しておりまして、政府全体として、厳正な対応を実施できたものと考えております。