ありがとうございました。 確かにそうですね。この法律の対象が金融機関等の貸付債権になっていますので、確かに、決議を取るときには金融機関が貸付けのプロという目で再建計画を確認するんだというふうに思います。それにも増して、更に第三者機関でも裁判所でもちゃんとした確認をする、過剰に債権が削減されていないか、そういう確認をするという話を今お聞きしました。大変、何重にもわたって、そういうことが起こらないという話が分かりました。 この法律を読んでみますと、法の第二十七条二項四号に書いてあるのが、この条文というのは、裁判所が権利変更決議について認可をするかどうか、こういう場合は認可をしたらいけないというふうに書いてある一文があるんですけれ
