ただいま議題となりました船舶職員法の一部を改正する法律案外一件について、運輸委員会における審議の経過及び結果について御報告いたします。 まず、船舶職員法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この改正法律案の骨子は次の二点からなっております。第一点は、船舶職員として船舶に乗り組ますべき船舶通信士の定員を定めている別表を改正し、旅客船を除き、その法定乗り組みを一名に軽減していることであります。ただし、法施行の際の現存船については、急激な変化を緩和するため三年間の経過措置がとられております。第二点は、当分の間、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の免許年令が、現在満二十才以上であるのを満十八才以上に改めていることであります。
