先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。 この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。
先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。 この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。
この株式会社クリアのホームページにも、この前受金保全措置やっていますよというものありました。ただ、そこに、業界初の前払金保証となっていまして、これ、業界初ということは、一般的には余りとられていないという措置というふうに思いますが、その点いかがでしょうか。
大臣、私、ここが問題だと思っていまして、前受金の保全措置をやっているのかやっていないのか、その記載については義務化をされておりますけれども、実際に前受金保全措置をとりなさいよと、そこまでは義務化されていないわけなんですね。 実際、この株式会社クリアさんが業界初と書かれていたように、恐らくほかの脱毛エステでは前受金保全措置をやっていない、うちはやっていますよ、それがアピールポイントになっていたわけなんですが、ここを、この義務化ということを私はやるべきじゃないかと。 これ実際、二〇二五年に関東弁護士会連合会からもこの前受金の保全措置の義務付けやるべきだといった意見書も出ております。大臣、いかがですか。
今、業規制を行っていないというような御答弁ありましたけれども、確かに、脱毛エステであれば経済産業省が所管をしておる、それが医療クリニック的な脱毛になると厚生労働省の所管になる、そこで、まさに大臣が今日冒頭おっしゃったように、いろんな省庁と連携取りながらやっぱり消費者政策やっていかないといけませんよねというところになると思うんですね。 消費者庁は、この業規制できないから、そういった所管していないから、今の特定商取引法では記載の有無についてしか言及していないといった御答弁ではなくて、そこから一歩先に行って、経済産業省や厚生労働省と連携をして、やはりこんだけ倒産がいっぱいあるんだから、義務化というのも見据えて検討を私はすべきだと思いま
規制の不断の見直しというお言葉ございましたが、例えば、今日、大臣の所信の中に、特定商取引など、消費者法制度の在り方について有識者を交えた検討を開始しました、本年夏頃までに一定の取りまとめを行うことをめどというような御発言ございましたが、こうした検討会において、こうした脱毛エステの問題もやはり入れていくべきと思いますが、いかがですか。
検討もしていただけるということで、お願いをします。 法執行もやっていくというお話ありましたが、予算案見てみますと、特定商取引法の法執行のための調査費というのは前年度と同様の三・一億円、今大臣がおっしゃっていただいた消費者法制度を中心としたいろんな検討についての予算も前年度と同じ〇・六億円というところで、変わっていないんですね。 今、こうした消費者エステの問題だけでも増えているような中で、やはりもうちょっと、その執行のための予算であったり、検討のための予算というのも私は取るべきだというふうに思っております。 次に行きたいと思います。最後にちょっとなりますが、大学の入学金の二重払い問題。 今日、四月一日ということで新しい
この消費者庁が、令和五年の六月に、知っていますか消費者契約法というパンフレットを作成をしております。その中で、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となりますという記述がございまして、具体的に、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項、キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利一四・六%を超える部分についての条項は無効というものがあります。その例として大学の入学金にも触れている箇所がございます。合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います、一旦納付された学生納付金(入学金及び授業料等)はいかなる事情があっても返金しませんというものがありまして、これが無効の条項に当たると
今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金については返金しなくてもオーケーですよという理解でよろしいんですかね。
判決によると、四月一日以前に大学に行きませんというようなことを言った場合に、入学金と授業料でそれぞれ返金の扱いが異なるわけなんですね。それを、それは判決で今そうなっているわけなんですが、その点から見た場合に、パンフレットに一括して、入学金、授業料は返金しませんという条項は、これは無効ですというふうに書かれると、あれ、じゃ、入学金も返ってきていいんじゃないのと、まさにこれ見た方がちょっと困惑されるんじゃないかなというふうに思うので、私パンフレットをもうちょっと分かりやすくした方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
今日文科省にも来ていただいておりますけれども、実際の大学の入学金の金額について今把握されていますでしょうか。
その額を踏まえて、消費者契約法では平均的な損害額というものがポイントになってくると思いますが、平均的な損害を超えない入学金の額というのは、どのように計算をして、一般的には幾らだと例えば消費者庁の方では認識をされているのか、大臣に伺います。
入学金自体、もう日本しかない制度というふうに聞いておりますし、そもそもその金額が妥当なのか、今はっきりとした御答弁ございませんでした。この点、引き続きやっていきたいと思います。 終わります。ありがとうございます。
皆様、御安全に。ありがとうございます。 じゃ、今日は、アスファルトについてまずお聞きをしたいと思います。 今週、物づくりの労働組合、基幹労連の中に建設部会がございまして、その皆さんから原油不足でその原油由来のアスファルトの不足であったり価格高騰が起きているといった御相談がありました。昨日の日経新聞のウェブ版でも、日本建設業連合会の方からやはり原油由来のアスファルト値上げの話が出ているということで、これ、お聞きした中ではもう四月からアスファルト単価が三割から四割上がるのではということで、今日、まず国交省にこの現状認識、お聞きしたいと思います。
今、新年度予算についても議論しているところでございますが、こうしたアスファルト不足、今後起きるかもしれない。あと、価格の高騰による公共工事や建設業への影響、いかがでしょうか。
万が一、今後アスファルトが高騰した場合、公共工事においてちゃんと価格転嫁をしていただきたいということであったり、仮にアスファルトが入手できずに工事が遅延をした場合、事業者の責任にならないように、そうしたことも必要だと思いますが、いかがでしょうか。
アスファルトは、原油を製油所で熱して、ガソリンや灯油などを取り出した後に残る最も重くて黒い粘り気のある成分ということになります。 石油備蓄においては、今月十六日から民間備蓄の放出、今日からは国内消費量の一か月分に相当する国家備蓄の放出も始まるということなんですが、この石油備蓄については、原油としての備蓄と精製された石油製品としての備蓄があるというふうに承知をしておりますが、この原油と石油製品の保有構成というものはどのようになっているでしょうか。
今、石油製品についてそういった量をお伝えいただきましたが、この保有されている石油製品にはアスファルトは含まれていないということでよろしいですか。
今御答弁ございましたように、この石油備蓄法のおける指定石油製品の中にアスファルトは含まれていないということで、原油が放出されたら、そこから精製されてアスファルトが確保できるということになります。なので、こうしたアスファルトへの影響というものも踏まえて今後備蓄も考えていかなければならないと思っております。 大臣、大臣のライフワークは防災であるというふうに所信の御挨拶でもございましたが、昨年の建設通信新聞によりますと、そもそも中東情勢の前からアスファルト合材を作る工場が減少をしております。公共工事もそうなんですけれども、万が一自然災害が発生をしたときに、緊急車両であったり、緊急物資の輸送を行うために道路を通行できるようにするこの道路
続いて、私も鉱物について取り上げたいと思います。 先週の予算委員会で自民党の山谷えり子議員も取り上げていた問題になりますが、今、国内で閉山した鉱山、特に金鉱山になるんですが、そこに対して外資系企業が再開発を行おうとしているといったことがございます。これについてのまず大臣の状況認識についてお伺いします。
この指摘については日本の非鉄金属の会社の方からございまして、じゃ、なぜ日本の企業で再開発が進まないのかというような話をしたときに、じゃ、日本の企業で再開発の可能性を調査しようとした場合に、国内の探鉱ですね、探るに鉱山の鉱ですけれども、探鉱に関する調査データというのが、場所によって役所にあったり大学にあったり会社にあったりとかして、分散をしていると。もちろん、それが調査できるぐらいな余力があれば、外資系企業のようにお金を使って調査するということもできるんでしょうが、あらかじめデータを国がやっぱり集約していく、そういうのが例えばアメリカだと行われておりまして、国がそうしたデータをまとめて管理をして一般公開をしていて、そのデータを用いて調