私は、今、現行法が適切だと思えないので、適切に機能しているというお答えはちょっと理解がしかねますね。 証拠開示制度の改善についてなんですけれども、再審請求において、検察官が保有する証拠の開示が任意に委ねられている現状です。任意です。請求人の立証活動を著しく制約するものであります。 袴田事件の場合、再審段階で約六百点もの証拠が開示され、その中には再審開始の判断に大きな影響を与えたいわゆる五点の衣類に関する証拠も含まれていますが、これらの証拠が開示されたのは、死刑判決が確定してから三十年もたってからのことであります。 証拠開示を制度的に保障する必要性について、政府の見解を伺いたいと思います。
