選択議定書の批准を求める地方議会の意見書採択は、既に三百六十八議会に達しています。日本の男女平等、そして女性の人権を国際基準に引き上げるためには、私はやはりこの選択議定書を批准することが重要であると考えます。 今年は戦後八十年、女性差別撤廃条約批准四十年という節目の年に当たります。今年こそ、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を実現したいと私自身は考えて、質問を終えたいと思います。
選択議定書の批准を求める地方議会の意見書採択は、既に三百六十八議会に達しています。日本の男女平等、そして女性の人権を国際基準に引き上げるためには、私はやはりこの選択議定書を批准することが重要であると考えます。 今年は戦後八十年、女性差別撤廃条約批准四十年という節目の年に当たります。今年こそ、女性差別撤廃条約選択議定書の批准を実現したいと私自身は考えて、質問を終えたいと思います。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 労働債権が労働者やその家族の生活維持に不可欠であり、社会的公正や社会政策上の観点から特別な保護の必要性が高いことを踏まえ、譲渡担保権の実行に際しての破産財団等への組入義務など、一般債権者への弁済原資を確保するための新た
立憲民主党の松下玲子です。よろしくお願いいたします。 刑務所の中がどうなっているのか、受刑者がどのように過ごしているのか、私たちが知ることはなかなか難しいです。新宿駅の地下の広場や府中刑務所の文化祭など、矯正展が開催されていることは承知をしています。再犯防止の観点からも、刑務所を含む刑事施設が地域社会と共にあることが重要と考えます。 私は、先日、映画プリズン・サークルを見て、島根あさひ社会復帰支援センターの取組の一端を知ることができました。そこは、想像していた刑務所とは異なり、明るく、対話によって受刑者の気づきが生まれる場所に見えました。 映画の中では、全国の受刑者が約四万人、更生プログラム受講者が四十人と、たった〇・一
今お答えいただいた中、四つの社会復帰促進センターの一つであります島根あさひ社会復帰促進センターについてお伺いをいたします。 TC、セラピューティックコミュニティーは、治療共同体や回復共同体と訳されることが多く、受刑者たちが互いに語り合い、人間的な成長を促す、再犯防止に向けた更生のための教育です。島根あさひ社会復帰促進センターではTCプログラムが実施されており、受刑者たちが罪の意識や責任を自覚し、社会復帰を目指す支援が行われています。 このTCの具体的な取組についてお伺いいたします。
映画プリズン・サークルでは、あさひセンターの中が映っていました。刑務所の中の受刑者が、顔はモザイクで隠されてはいたんですけれども、こうして語っていることなどがドキュメンタリー映画として記録に残っているということは、これは私、すごいことだなというふうに思いました。 実際、今御答弁あったような他者とのコミュニケーションがまさに映画の中でも描かれていましたし、私は、その映画を見て、受刑者というと犯罪者という認識であったんですけれども、見終わった後には、加害者である彼らが実は被害者だった、生い立ちを語っている中で被害者の側面というのにすごく気づきを持って、そこで他者への痛みを感じたり自分の加害を認識したりする回復の過程というのを、映画の
もちろん、おっしゃることは承知いたしました。一概に、再入所率の違い、ただ、一〇%近い開きがあるんですけれども、それをもってこのTCの取組というのがどう効果を上げているかどうか、その部分だけでは見れない、元々の集団生活になじむ人を対象にしてプログラムを実施しているということもありましたので、そこはそうしたことも承知して考えたいと思いますが、でも、それでもやはり一〇%も違うというのは、これは非常に参考にすべき値ではないかなと私自身は思います。 島根あさひのTCの取組は他には類を見ない独自の取組のようですが、先ほども、民間が招聘し、外部講師を招いているということでありました。ただ、こうした取組、対話を取り入れた処遇は他の施設でも行われ
従来の刑罰である懲役と禁錮を廃止し、新たな刑として拘禁刑が創設され、間もなく今年の六月から施行されます。この対話を取り入れた処遇を推進していくべきと私は思うのですが、この拘禁刑施行後においても対話を取り入れた処遇をしっかりと推進をしていくのか、お伺いをいたします。 また、あわせて、推進する上での職員の実施体制、職員研修等をどうするのかも教えてください。
実施をされていくということを教えていただきました。 やはり、この二〇二五年というのは、刑務所の役割というのが大きく変わる年になるのではないかなと思います。懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、受刑者の特性に応じたきめ細かい教育を目指すことになると思います。受刑者の人権がしっかりと守られて、教育を通じた、そして他者とのコミュニケーションを通じた更生が図られるように、是非、引き続き御尽力をいただきたいと思います。 次に、法制審議会についてお伺いをいたします。 過去の法制審議会の答申において、法改正の要綱が示されたものの、現在まで法案提出に至っていないものは幾つございますか。また、その内容も教えてください。
今、五つ法案提出に至っていないものが、答申は出たけれども、ある。調べる限り、調査した限りとのことですが。答申というのは、いろいろ私も調べてみたところ、法案だけではなくて、法案提出に至らないような答申もあるということのようですので、今お調べいただいた中では五つあり、過去七十五年間で法制審の答申、総数自体は百二十九諮問数があるようですから、その中で限られた五つなのかなというふうに思います。 また、その中でも、平成八年、一九九六年の法制審、民法の一部改正、これは選択的夫婦別姓制度の部分ということでしたが、この制度の提言の調査を開始した経緯と、その答申がなぜ、これは他にも提言が、民法の一部改正は選択的夫婦別姓制度以外にも幾つも提言があっ
当時、答申が出たのは今から二十九年前になります。男女平等の観点から、他の婚姻に関する民法の部分は、その後改正が行われております。そして、様々、今、法案提出に至らなかった理由をお答えいただきましたが、政府内でいろいろな意見があった。 これは、私自身、この法制審の答申が出る前の段階の当時の資料にも少し目を通しました。答申以前にも議論があったのがその報告書からも分かりました。それでも、答申に至るまでの間では、結婚して同氏にしなければならないという、別氏を選ぶことができないということを、これはやはり解消しようということで答申が出されているわけです。 その後は、二十九年の間、政府としては二回法案提出しようと思ったけれども、できなかった
私は、昨年十二月のこの委員会質問でも、再審法を改正すべきだという質問をさせていただいております。 立法事実が明らかで、まさに冤罪で苦しんでいる方がいる、その事実に目を向けたら、これは法制審というのはどれくらい時間がかかるんだろう、一年半、二年とか、また先、この先もかかるのかなということで、不安を覚えもいたします。早急に再審法を改正するためにも、超党派の議連も準備をしている議員立法が提案された場合の法制審の位置づけや役割はどうなるのかということを教えてください。
分かりました。 続き、いわゆる証人テストについてお伺いいたします。 証人テストの法的根拠とその運用実態についてお伺いいたします。また、不適切な証人テストが行われないように何か取り組んでいることがあるか、教えてください。
証人尋問で証人テスト自体が正しく運用されていたかということは、証人テストそのものの録音や録画がなければできないと私は思います。検証可能なように証人テストを録音、録画すべきと考えますが、いかがですか。
はい、済みません。 慎重に検討して、録音、録画を証人テストでもしていただきたいと思います。 以上です。
立憲民主党、松下玲子です。 本日は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、通称刑事デジタル化法案についてと、人質司法について質問をさせていただきたいと思います。 まず、法案の提案理由説明には、情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても情報通信技術を活用し、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっていますとあります。今回の一部改正法律案が国民の負担軽減に資するものとなっているのか、本当に国民の利益となっているのかという視点で質問をしたいと思います。 また、情報通信技術が進展して、およそ三十年が経過しています。情報通信技術の進展
今お答えがありました、委員の中には刑事法の中で個人情報保護に関しての知見がある方がいた、情報通信に関しては関係官にいたと。関係官の、この法務省デジタル統括アドバイザーの方のことかと思うんですが、関係官というのは、採決の権利も持っていないですし、委員とは異なりますよね。 二十人以内で構成するとなっているところ、十一人、七人と四人なので、十一人の委員と部会長で構成されていたと思うんですが、これはまだ、二十人以内だと定員というか枠が余っているので、個人情報保護や情報通信に特化した専門家の意見も聞くべきだったんじゃないでしょうか。いかがですか。
今後の参考だと困っちゃうんですよ。今回、非常に、個人情報保護やプライバシー権、また情報通信技術の進展に伴った法改正を初めて刑事訴訟法で行うわけですから、この法制審の部会というのはとても重要だったと思うんですね。 実は、この部会の前には検討会を行っていますよね。刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、以下検討会と言いますが、ここの委員と私比べてみたんですね、検討会の委員と、この法制審の委員。ほとんど、同じ方もいらっしゃるんですが、一人、刑事訴訟法が御専門の学識で、情報、プライバシーにも特化していらっしゃる先生、これは笹倉宏紀先生と書いてあるんですが、論文もちょっと調べてみたんですけれども、何で、検討会には入っていらっしゃ
参考人質疑で、この法制審の部会の委員でもありました池田参考人は、オンライン接見は、刑事訴訟法、今御紹介あった三十九条一項で許容されているという解釈を示されましたよね。弾力的にニーズの高いところから実施していくという運用を着実に推進してほしいといった陳述をされていました。 今禁止はされていないというふうにおっしゃいましたが、対面でというのは第三十九条の刑訴法の条文には書いていないと思いますけれども、書いてありますか。
法文の解釈はいろいろあると思うんですけれども、まず条文には書かれていませんよね。私が先ほどお伺いしたときに、現行で禁止されているのかということで、禁止はされていないということでしたが、対面でとお答えがあったのは、これは誤解を招くので、解釈でというふうにちゃんと説明してほしかったと思います。 そして、解釈というのであれば、池田参考人は、オンライン接見は許容されているという解釈を示されております。そこで禁止をされていないということは分かりました。 次に、この法制審議会刑事法部会の試案の段階で、被疑者、被告人がオンラインでの弁護人等の接見についての制度導入が、残念ながら見送られています。オンライン接見の実現及び法制化は、全国五十六
先日のこの委員会の質疑でも、立憲民主党の篠田委員が、弁護士として北海道で刑事弁護に当たって、直ちに依頼者の元に遠距離を車で駆けつけたというお話もございました。 法務省としてもオンライン接見の必要性は認めていると、今、お答えから私は受け取りました。にもかかわらず、今回制度化できなかったのは、全ての、日本全国あまねく実現をすることが困難だからだというふうにも、今お答えを聞きました。 でも、全てすぐできないからといって、今まさに困っている人がいて、必要な地域があって、オンライン接見を望んでいるにもかかわらず制度化されないということは、私は残念でなりませんし、これは何とか、制度化がもちろんベストではありますが、今、お答えの最後に、ア