今御指摘もございました令和四年十一月に三議長会が開催した、住民の負託にこたえ、活力ある地方議会を目指す全国大会において、国に対する要望事項として、小規模議会の議員報酬を適正な水準に引き上げられるよう財政支援を行うことが決議されたことは承知をいたしております。その後、十二月には、三議長会の会長から私にも直接要望をいただいたところでございます。
今御指摘もございました令和四年十一月に三議長会が開催した、住民の負託にこたえ、活力ある地方議会を目指す全国大会において、国に対する要望事項として、小規模議会の議員報酬を適正な水準に引き上げられるよう財政支援を行うことが決議されたことは承知をいたしております。その後、十二月には、三議長会の会長から私にも直接要望をいただいたところでございます。
はい。 先ほども局長から御答弁申し上げたとおり、普通交付税の単位費用の積算に用いている議員報酬単価は、地方公務員給与実態調査結果等を踏まえて設定することとしておりまして、近年、この議員報酬単価を増額してきているところでございます。 総務省としては、議員報酬については、各議会において、住民の十分な理解と納得を得るため、地域の実情を踏まえて十分な審議を尽くしていただき、適正な議員報酬の額を定めていただくことが重要と考えておりまして、議長会と連携しながら、様々な取組事例の紹介など情報提供を行ってまいりたいと考えております。 今後も、こうした取組や議員報酬の実態を踏まえ、適切に対応してまいります。
ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
平成三十年度及び令和元年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。 最初に、平成三十年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。 総務省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額六百八十七億五千七十八万円余に対し、収納済歳入額は七百五十一億百六十万円余であり、差引き六十三億五千八十一万円余の増加となっています。 次に、総務省所管一般会計の歳出につきまして、歳出予算現額十六兆六千七百二十七億四千八百十九万円余に対し、支出済歳出額は十六兆五千九百八十三億六千八百十二万円余、翌年度繰越額は四百五十五億三百四万円余であり、不用額は二百八十八億
平成三十年度及び令和元年度に関し、ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、総務省の講じた措置等について御説明させていただきます。 平成三十年度及び令和元年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、御指摘のとおりであり、誠に遺憾に存じます。 御指摘を受けた事項につきましては、補助金の返還等の是正措置を講じているところでございますが、内容を真摯に受け止め、なお一層事務の改善に取り組むとともに、今後、このような事例の発生を未然に防止するため、指導監督の強化を図り、より一層予算の適切な執行に努めてまいる所存でございます。
これまでの国会の議論におきましても、度々、一回の番組について、政治的公平性の観点から、その適否について御議論があったことは、委員も、質問に当たって様々なこれまでの議論を確認をされておられると思うので、よく御承知のとおりかというふうに思っております。 平成十六年の六月三日の国会での御議論などでは、一回の番組で放送法に抵触するおそれありとの質問に対し、政府としては、しっかりとまず放送事業者の、自らの、審議などを確認をしてと申しております。 その上で、今審議官からも御答弁申し上げたように、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断することは当然のことであると申しましたように、一つ一つの番組について、政治
平成二十八年二月十二日の政府統一見解で申し上げているとおりでございまして、例えばと例示をして、一つの番組のみでも、一般論として、政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方がありますが、放送法の業務停止また電波法の停波になるかどうかの判断ということでは、極めて限定的な状況で運用しているというふうに、二十七年、八年、その前からも一貫して申し上げているところでございます。 今申しましたように、これまでも、一つの番組について取り上げて御質疑があれば、それに対して、国会でございますので、御質問に対して御答弁申し上げているというふうに承知をしております。 今私どもが御答弁申し上げるとすれば、平成二十八年の統一見解に
もう委員には申し上げるまでもないことですが、国会におきましては、御質問に対応して御答弁を申し上げてきておるところでございまして……(長妻分科員「あるのかないのか」と呼ぶ) 改めて申し上げれば、先ほど申しましたように、「一つの番組のみでも、」と例示をし、極端な場合においては、一般論として、政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示したものと申し上げた上で、番組全体を判断するというこれまでの解釈を、改めてここでも確認をさせていただいているところでございます。 繰り返しになりますが、改めて申し上げれば、平成十六年の三月は、例えば、御質問で、八十五分流したこと、山形テレビの行為、これが放送法に抵触するおそれあ
繰り返しになりますが、私ども、国会で、一回の番組について政治的公平性が確保されているかどうかについての御質疑をいただいた場合には、それについてどのように考えるか、質疑にお答えをさせていただいておりまして、また、放送法の四条の番組準則についての法規範性があるということから、やはり、その法規範性について申し上げた上で、この統一見解におきましても、一つの番組についての御議論がこれまでもあり、御質疑もいただいたことで、一つの番組のみでもと今委員おっしゃったように、二つの例示をして、一般論として、政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示しているというふうに申し上げたところであります。 そして、番組全体を見て判断を
先ほども申しましたけれども、放送法につきましては、法規範性を持つものという位置づけであるということは申し上げたとおりであります。 その意味で、この平成二十八年二月八日にも、公共の電波を使って、全く改善されない、繰り返されているという場合に、全くそれに対して何の対応もしないということでお約束するわけにはまいりませんということで、法規範性と処分について申し上げていますが、同時に、電波の停止に至るような対応を放送局がされるとは考えておりませんとも答弁をいたしております。 やはり、法規範性があるということで、政治的公平性が確保されているか否かについての議論、これについては、番組全体を見るとしても、一つ一つの番組を見てということで、実
御答弁申し上げたように、これまでも、一回の番組、番組のシリーズなどで国会でもお取り上げになられ、御議論がありまして、また私どもも、番組全体を見るとしても、一つ一つの番組を見て全体を判断すると申し上げているように、一つ一つの番組についての御議論があるということを踏まえて、このような例示で、極端な場合について、一般論として、政治的な公平が確保されていないと認められるという考え方を申し上げたわけであります。 放送法の運用について、番組全体を見て判断をし、業務停止や停波についての要件を申し上げてきていること、このことも、平成二十七年、八年、度々議論されておりますが、当時の総務大臣も繰り返し申し上げてきているものでございまして、この議論の
今お取り上げいただきました行政文書については、三月二十七日、最初に報告書で示させていただいたとおり、発言者等の確認を取らないまま作成された文書、作成者が不明の文書が含まれておりまして、文書に記載されている面談の日時や個々の発言の内容については、関係者の記憶が定かでなく、正確性の確認ができておりません。 以上のとおり、当該文書の正確性は確認できなかったところであり、そうした文書に基づく御質問にお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、その上で、総務大臣として……(長妻分科員「じゃ、いいです、もう時間がないので」と呼ぶ)はい。
先ほど御答弁を申し上げた中に概要は含まれておりますが、聞き取りはさせていただいたと報告を聞いております。 その上で、日付ははっきりしないが安倍元総理へのレクには同席させていただいたのではないかと思う、八年近く前のことなので、レクの詳細な内容は思い出せないといった関係者の証言があったところでございます。 当時の元補佐官がどのような意図を持っておられたか、面談があったことは確認をされておりますが、これについて私から申し上げられるものではありませんが、総務省としては、一貫して解釈を変えたものではないとの認識にあったと理解をしております。当時の関係者が、聞き取りをした際にも、やり取りがあったことの記憶はありつつ、やり取りの詳細につい
国会における、政治的公平性について、一回の番組、一つのシリーズをお取り上げいただいた議論に真摯にお答えを申し上げていっているところでありますが、放送法の運用を預かる総務省として、繰り返しになりますけれども、放送法に基づく業務停止や電波の停止といった運用についての要件については変わっていないことを申し上げております。 その上で、私、平成二十七年、八年の一連の議論を是非お聞きをいただけたらというふうに申しましたのも、平成二十八年の二月二十六日、これも平成十五年、十六年頃の放送で、政治的公平性が議論になる中で、番組の編集に遺漏があったとして行政指導が行われたケースに関連してでありますが、全く同じ時間帯、また同じ時間数、全ての政党を取り
政治的公平性については、放送法四条の番組準則の一つとして、法規範性を持って、ただ、やはり放送行政でありますので、放送事業者の自主自律的な番組遵守の対応をお願いをしているところであります。 その上で、繰り返しになりますけれども、私ども放送行政を預かる者として、放送法の適用という意味で業務停止や電波法の停止については、法律に反していることが明らかであること、また、繰り返し行われていることなど極めて限定的な状況にのみ運用を行うということを繰り返し申し上げ、実際にそのように運用してまいりまして、事実として、これまで、そのように行政処分を行ったケースはないと承知をしております。
是非、御質問いただいた機会に申し上げたいと思いますが、平成二十八年の二月に、おっしゃったように統一見解が出ているんですが、それまでの議論を踏まえて、解釈を変えずに御説明を申し上げるという意味で、統一見解を出させていただいているところでございます。 ただ、平成二十七年からかなり国会で御議論がありまして、どうしても国会での御議論だと端的に御答弁を申し上げたりするので、全体を見たら御理解をいただけるんですけれども、一つ一つの文言をどう捉えるかということによって、御議論があったので、改めて統一見解を出させていただいたというふうに理解をしております。 その上で、やはり報道の自由、国民の知る権利、表現の自由、大変大切なものでありますので
先ほどの御議論でも申しましたけれども、例示の点については、御議論の中で、質疑者の中でお取り上げいただいたものもありますし、また、これまでの国会での御議論になった政治的公平性の番組のケースなども踏まえて、私としては、高市大臣としてはこれまでの解釈の範囲内で極端な事例として考えられるものを御答弁でおっしゃったという意味で、新しいものを加えたものではないというふうに理解をしたいと思っております。
既に申し上げている点があろうかというふうに思いますが、やはり放送法は、放送法の趣旨にもありますように、本当に国民にとりましての表現の自由、報道の自由、国民の知る権利という大変大切なものに関わるものであるということで、これまでも慎重かつ適切に、法にのっとって運用されてきた。この姿勢は、平成二十七、八年の議論の中でも変わっておりませんが、その前にも変わっていない。 その中では、政治的公平性について、一つの番組のみでもという言葉によくとらわれておりますが、そもそも国会での議論も、出発は、一回の番組からの政治的公平性の議論から始まっているものも多々ありますので、これに対しての議論について、一般論として例示をして、極端な場合には政治的公平
超高齢社会の到来に加えまして、家族のつながりの希薄化などにより、今後、引取り者のない死亡人の増加が見込まれる中、葬祭等に係る市区町村等の事務が円滑に進められることが重要であると認識をいたしております。 今回、総務省において引取り者のない死亡人の葬祭等を行う市区町村等の状況について調査を行ったところ、委員からも御指摘がございましたが、平成三十年四月から令和三年十月までの間に引取り者のない死亡人の件数が約十万件あること、市区町村等が死亡人の預貯金を引き出して葬祭費用に充てようとしても、相続人に優先する法的根拠が不明などとして金融機関から断られる等の実態や課題があることが明らかになりました。 このため、市区町村等が相続人に優先して
御質問のところでございますが、総理が政府の方針として御答弁申し上げているところですが、職員OBは既に公務を離れ、予算や権限を有していない民間人でございまして、その活動に関して調査を実施することは予定いたしておりません。 その上で、国家公務員の再就職については、国家公務員法に基づき、再就職情報を届出させ、これを公表するとともに、第三者機関である再就職等監視委員会においても再就職等規制の遵守状況について監視がなされているものと承知をいたしております。 また、国家公務員の独立行政法人等への役員出向の状況について、毎年度、内閣人事局において取りまとめ、公表されているものと承知をしております。 こうした枠組みの下で、関係当局におい