私どもも含めて、個別法のそれぞれの所管の省庁におきまして、常に課題の認識については取組が行われ、課題が認識されれば必要な法改正について国会に御提案をさせていただくことになると理解しております。
私どもも含めて、個別法のそれぞれの所管の省庁におきまして、常に課題の認識については取組が行われ、課題が認識されれば必要な法改正について国会に御提案をさせていただくことになると理解しております。
是非、政府におきましても各省の職員は懸命に仕事をしてくれておりまして、課題が認識されるものであれば、しっかりとこれに対する必要な法制度も含めて対応をしていただいている。ですので、今も申しましたように、これまでも必要な個別法の改正は行われてきているものと認識をしているところでございます。
個別法の対応についての総点検ということでございますが、課題があると認識すればそれについて必要な対応は行われるものと考えておりますので、今、私どもから見れば、考えられる課題についての対応は行われてきていると認識しているというふうに申し上げさせていただきました。
それぞれの個別法についての総点検というのは必要な改正、課題の認識についての御質問だと理解をいたしましたので、先ほどのように、各省において必要な課題は認識して必要な対応はしていただいている、このように考えていると御答弁をさせていただいたところでございます。
今回の地制調の答申を踏まえて私どもも法案を提出させていただいているところでございますが、答申におきましては、国と地方公共団体の間の役割分担に関して、当時の個別法の規定では想定されない事態に直面した例として、感染症法に基づき患者の入院等について対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であり、国による都道府県の区域を超えた患者移送等の調整が必要となった事態が挙げられております。また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県知事による施設使用制限の要請対象について国と都道府県等の間で調整が難航した事態が挙げられておりまして、このような課題を踏まえて、その後、感染症法等の個別法の改正が行われました。 新型コロナ
個別法が想定していない場面で国が果たすべき役割があると考え、これを責任を持って果たす必要があるのではないか、その場合に、国の責任において役割を果たすことが特に必要な場合に、助言等として行いますと自治体の責任において実施することになって国の責任の所在が不明確になってまいりますので、国の責任の所在を明確化するということに意義があるというふうに御答弁申し上げてきておるところでございますが、地方自治の原則にのっとって行うという意味で、地方との情報共有、コミュニケーションの確保であるとか限定的な要件、適正な手続を経ることを申し上げてきているところでございまして、地方の自主性、自立性をしっかりと確保した上でこのような法制度を御提案しているという
地方分権推進計画におきまして、自治事務に対する指示につきましては、国民の生命、健康、安全に直接関係する事務の処理に関する場合等特に必要と認められるときを除いて、自治体がその自治事務の処理について国等の指示に従わなければならないこととすることのないようにしなければならないとされております。 これを踏まえて、地方自治法では、先ほど吉川委員との審議でも御言及がございましたが、関与の基本原則として、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないと規定されております。 この法文上の緊急にというのは特に必要と認め
繰り返しになりますけれども、地方自治法で、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関する指示について設けてはならないと規定をされているというところでありますが、繰り返しになりますので申し上げませんが、今回御提案申し上げている規定は、地方分権推進計画や地方自治法上の関与の基本原則における特に必要があると認められる場合という要件にのっとっているということを是非御理解いただきたいと思います。
答申におきましても、補充的な指示を行うに当たっては、自治体と十分な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議、調整も行われるべきであるというふうに指摘をしているところでありまして、答申の取りまとめに向けた議論におきまして、状況に応じてと書かれておりますとおり、事態は多様かつ複雑でありまして、協議の主体を含め、特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないかという議論を踏まえまして、法案を作成させていただいたところでございます。 答申や議論の趣旨を踏まえ、本改正案では、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしておりまして、地方六団体とも
規定については先ほど申しましたので繰り返しませんが、御答弁でも申し上げておりますように、地方と情報共有、コミュニケーションの確保を図ることは大変大切であるというふうに認識いたしております。
様々な状況に応じて対応するということを踏まえて、私どもとしては、意見そして資料の提出の求め等に努めることとする、このように規定させていただいたことを是非御理解いただきたいと思いますし、この規定の趣旨について一定評価をしたい、配慮されたものと評価をしたいというふうに地方六団体の御関係からもお声をいただいておりますように、御理解をいただいているものというふうに私どもは考えているところでございます。
これも、答申におきまして、補充的な指示が行使された場合、各府省において、どのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか適切に検証される必要がある、個別法の規定の在り方についての議論の契機とされることが期待されると指摘をいただいております。 個別法の規定の在り方についての議論とは、国会等における議論が念頭に置かれているものと認識をしておりまして、その際には、検証の結果についても国会の求めに応じ適切に説明されるべきものと考えているところでございます。 そうした中で、国会承認又は国会報告を法律で一律に義務づけることにつきましては、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限行使に際して義務づけるこ
重複は避けて御答弁申し上げたいというふうに思いますけれども、国会承認又は国会報告を一律に義務づけることにつきまして、地方制度調査会の審議において、申しましたように、既存の危機管理法制の状況や機動性の観点から御議論がなされて答申に盛り込まれておりませんで、これを踏まえて本改正案において国会承認、国会報告の規定を設けなかったところでございます。 各地方の方々も御参加いただいており、国会や、もちろん有識者の先生方もおられている地方制度調査会の答申をしっかりと受け止めて、私どもとしては法案を提出させていただいたと御理解いただきたいと思います。
御答弁申し上げてきたところでもございますが、地方制度調査会の答申におきまして、補充的な指示が行使された場合には、各府省において、どのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体を始めとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要があり、こうした検証が個別法の規定の在り方についての議論の契機とされることが期待されると指摘されております。 行政評価を担当する省の責任者としても、一般論として、やはり政策の検証は大変大切であるというふうに考えているところでございます。 そのような立場でございますが、補充的な指示が行使されるような場面では、そもそも個別法では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのよ
御審議でも申し上げてまいりましたけれども、地方としっかりコミュニケーションを取り、限定的な要件、適正な手続を踏まえて補充的な指示を始め制度を動かしていくわけでありまして、法制度をつくるに当たり、悪用、濫用等がされることのないように私どもも組立てをさせていただいたところでございますし、国と地方との関係についても、これも答弁申し上げてまいりましたように、国と地方との対等な関係との理念に基づく地方分権推進計画の考え方、地方自治法の理念にのっとって特例を設けたという点も是非御理解いただきたいと思っているところでございます。 もちろん、ただいま国会で御審議をお願い申し上げているわけでございまして、国会を軽視するといったような姿勢を持ってい
この度の地方制度調査会の議論でも、今委員がお取り上げいただいたような時期の課題、個別法の改正がなされるまでの間で、個別法で想定されていなかった事態で対応が様々困難を極めた状況等を踏まえて御議論いただいて答申をいただいたものと理解しておりまして、この法案はその答申を踏まえたものであることは御理解いただいているとおりでございます。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国には果たすべき役割があり、これを責任を持って果たす必要があると考えているところであります。 個別法では想定されていない事態においては国、地方間の責任の所在が不明確となるところで
改めて大切な御質問をいただいたと認識して御答弁を申し上げたいと思うところでございますが、これまでの経験を踏まえまして、個別法において想定されていない事態が生じ得る、この事態において国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から所要の見直しを行う必要がある、このように指摘をいただいたことを踏まえて法案を作成し、提案させていただいております。 本改正案は、国と地方の関係の基本原則にのっとって、国民の生命等を保護するため、国と地方を通じた的確、迅速な対応を可能とするものでありまして、地方分権の流れに逆行するものではないという点も是非御理解をいただきたいと思っております。 御審議でも申し上げてまいりましたように、基本原則について
補充的な指示が行使された場合の検証につきまして、答申におきましても、各府省においてどのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体を始めとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要があると指摘されております。また、こうした検証が個別法の規定の在り方についての議論の契機とされることが期待されるとも指摘をされているところでございます。 補充的な指示が行使されるような場面では、個別法で想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態に対してどのように対応していく必要があるのか、指示の必要性の点も含めて、対策の実効性の確保方策、国、地方その他の主体の役割分担など、事態対応全般についての検証が必要に
国会報告等を法律で義務づけることにつきましては、地方制度調査会の審議においても御議論されておりまして、これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、既存の危機管理法制では個々の権限行使に際して義務づけることとはされていない、地方公共団体への個別の権限行使の都度義務づけることは機動性に欠けるのではないかといった御議論が行われておりまして、これを踏まえまして答申に盛り込まれていなかったところと承知しておりまして、答申を踏まえて法案を御提案申し上げておりまして、本改正案におきましても国会報告等の規定は設けなかったところでございます。
私が法案を作成する過程で担当する部局と議論する中で様々な個別の法令でどのような取扱いとなっておるかという説明を受けたわけでございますので、個別の法令の状況については既に法律として公開をされているものでございますけれども、委員会におけるお取扱いにおいて御議論をいただいたもので、私どもとしても提出できるものについては提出をしていきたいと思っておりますが、私自身が説明を受けた中では、各個別法の概要についてはしっかりと学ばせていただいたということで、先ほどそのように御答弁させていただいたところでございます。