女性に活躍いただくということは政府としても目標としているところでございますが、これは、職員の皆さんに本当に公平にかつやりがいを持って取り組んでいただくためにも、女性にも大いに活躍できるような環境をつくることは大変大事だと思いますし、また、女性も活躍いただける組織としては、ここから生み出される政策の企画、実施等においても大きな効果が期待できるという意味でも、私どもとしても女性の登用は取り組むべき課題ではないかというふうに思っております。 そのような視点から……
女性に活躍いただくということは政府としても目標としているところでございますが、これは、職員の皆さんに本当に公平にかつやりがいを持って取り組んでいただくためにも、女性にも大いに活躍できるような環境をつくることは大変大事だと思いますし、また、女性も活躍いただける組織としては、ここから生み出される政策の企画、実施等においても大きな効果が期待できるという意味でも、私どもとしても女性の登用は取り組むべき課題ではないかというふうに思っております。 そのような視点から……
はい。将来的な幹部職員への登用も含め、女性職員のキャリア形成を支援するために、職員の個別の事情は踏まえながらも、法案担当などの重要なポストでの職務経験の付与、幹部候補となり得る官房の役職者や部局の筆頭課長への登用や自治体幹部への出向、海外赴任といったことに取り組むなど、多様な職務経験の付与による計画的な育成に取り組みつつ、相談体制の整備等も行っているところでございます。 総務省としては、是非、女性の職員も能力を、男性にももちろん発揮していただきたいんですが、女性の職員に大いにその能力を発揮していただいて、今後、幹部として活躍できるような取組を進めてまいりたいと思います。
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年における日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、これらの会社について、電気通信技術に関する研究に係る責務を廃止するとともに、商号の変更を可能とするほか、日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役に就くことを禁止する規制を緩和する等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、日本電信電話株式会社等の電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及の責務を廃止することとしております。
人口減少が進んでおります我が国の地域社会においてあまねく全国に存在する二万四千の郵便局は、地域のつながりを支える身近な拠点であるというふうに認識をいたしております。今年に入りましても、能登半島地震に関しまして郵便の配達の再開が大きく報道されたり、福島復興について双葉町の郵便局の再開が象徴的に伝えられたりするように、大変生活に密着したものであるというふうに認識をしております。 加えて、郵便局の皆様は、歴史的な経緯から公的な使命を理解していただいており、公的な役割も担っていただいているところでございます。このような郵便局ネットワークを維持強化し、三事業一体でのユニバーサルサービスを確実に提供しつつ、地域のニーズと信頼に応えていただく
ただいま委員からもお取り上げいただいたように、郵政民営化委員会の意見書に記載のとおり、郵政事業においては、日本郵政が事業全体の司令塔として、今後とも日本郵政及び日本郵便と金融二社が緊密に連携し、全国二万四千局の郵便局ネットワークを活用してユニバーサルサービスの提供を将来にわたって維持することが重要でございます。 そのために、まずは顧客サービスを第一に、利便性や付加価値の高いサービスを開発、提供していただくなど、郵政事業において一層の収益力の向上も図っていただきたいと考えております。 郵便局については、郵政事業のみならず、地域を支え、その活性化に貢献する役割への期待が高まっておりまして、郵便局でのマイナンバーカードの交付申請な
委員からもお話がございましたが、各団体におかれては移行に御尽力をいただいていること、移行の整うことによってこれからまた大きく地方自治体にとってメリットが届くように我々も努めてまいりたいと思っているところでございますが、この移行につきましては、今お話がありましたとおり、本年三月五日に、移行対象となる千七百八十八団体、三万四千五百九十二システムについて調査をさせていただきまして、団体ベースでは百七十一団体、一〇%の団体が移行の難易度が極めて高い移行困難であるという状況であり、また、システムのうちは二%、七百二システムでありますが、これがやはり、令和七年度末までの移行困難システムに該当する見込みである旨公表させていただいたところであります
まず、サイバーセキュリティーも私も関わってきているわけでありますが、御承知のとおり、やはりボーダーレスな情報空間のことを考えるとサイバーセキュリティーも極めて大切ですが、委員からもお話がありましたように、セキュリティーと利活用が同時に成立をするような形をつくっていくためにも、セキュリティーの枠組みも含めて、また政府としても、今課題であるという御指摘をいただいたものと認識をしなければいけないかなと思いながら聞かせていただきました。 その上で、特に地方のDXということでありますが、DXは、もう委員はよく御案内のとおりでありますが、効率的にすることによって言わば人手を省くことができるようになるというメリットと、あわせて、情報を共有をし
DXの意義についてはただいま申し上げたとおりでございますが、残念ながら我が国の人口減少はしばらくの間は受け入れざるを得ない現状を踏まえると、あらゆる分野で人手不足も考えられる中で、まさにDXによる効率化によって人手不足対応をしつつ、今申し上げたように、大切な仕事には前向きに取り組んでいただくということで自治体のDXを進めていきたい。 そのために、デジタル技術を積極的に活用した業務改革や国、地方におけるデジタル化の共通基盤の整備といった取組、また各地方におけるデジタル基盤そのものの整備についても取り組んでいかなければいけないと思っているんですが、このDXを進めるに当たって、今私自身も、トップランナーを支援することと横展開をするとい
委員も御承知のとおり、地方公共団体がやはり災害対策では言わば中核を担っていただくことになるわけで、各団体においては、地域の総合的な災害対策の基本となる地域防災計画を定めて、平時から備えていただいているというふうには考えております。 総務省消防庁では、防災業務計画において地域防災計画の作成の基準を定めておりまして、その中には、災害予防対策とまた災害応急対策ということでさせていただいておりますが、その中でも、災害時に必要となる水の確保というのは一つのテーマであるということはお示しをさせていただいているところではございます。 私自身も、兵庫県で、阪神・淡路大震災の際には地元から当時は市民として仲間と給水車で水を持っていった経験がご
先ほど局長からも御答弁申し上げたように、DV等支援措置は住民票の写しの交付請求等を制限する制度であるわけですが、この支援措置は、DV被害者、ストーカー行為等の被害者、児童虐待の被害者等を対象としておりまして、そのうちDV被害者に係るものは、配偶者からの暴力を受けた者で、暴力により生命又は心身に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方がその住所を探索する目的で住民基本台帳の閲覧等の申出を行うおそれがあると認められる場合に実施しております。 DV等支援措置が掛けられている事実はDV等があったことの証明になるのかという御質問であったかというふうに思いますが、市区町村によるDV等支援措置は、申出者からの申出により、専門的知見を有する警察、
今申し上げたとおりで、DV等支援措置は、暴力により生命又は心身に危害を受けるおそれがあり、あとは幾つかの要件がありますけれども、その場合に実施を、そのようなことが認められた場合に実施をしているものでありますけれども、今申し上げたように、DV等支援措置はDV等の事実について証明をする制度ではないことは先ほど御答弁申し上げたとおりであります。
先ほども、DV等支援措置を実施する場合の要件について、配偶者からの暴力を受けた者が暴力により生命又は心身に危害を受けるおそれがあり、かつ、相手方がその住所を探索する目的で住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあると認められる場合に実施しているものでございますが、暴力により生命又は心身に危害を受けるおそれがあるという状況は、一般的には被害者にとっては差し迫ったものであると考えられるかというふうに思います。
住民基本台帳事務におけるDV等支援措置は、DV等の被害者の相手方が被害者の住所を探索することを防止することを目的としたものでありまして、この目的達成のために各自治体に対しては関係部局との連携に努めるようお願いをしております。 文部科学省においては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律を踏まえ、配偶者からの暴力の被害者の子供の就学手続にあっては、当たっては、転学先や居住地等の情報の厳重な管理について特に配慮すること等をお願いする旨の通知を各自治体の教育委員会に対して発出されているというふうに承知をしているところでございます。
先ほど申し上げましたように、やはりDV等の被害者の相手方が被害者の住所を探索することを防止することを目的としておりまして、この目的達成のために各自治体に対して関係部局との連携に努めるようお願いをしているところでございます。
やはり、保護命令と、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律を踏まえ、法律ということで配暴法のお話がございましたが、この配暴法における保護命令ということでございますが、やはりDV等支援措置につきましては、先ほど申し上げたような要件で、探索することを防止することを目的としており、また、その行うものとしては、住民基本台帳の情報の提供を制限をするといったことにさせていただいているわけでございまして、DV等支援措置には一定の意義があると委員自身もおっしゃっていただいたように、その運用を適切に努めていかなければいけないというのは、私どもとしてもこれまでも進めてきたところであり、今後も適切に運用していきたいと思っております。 更
先ほども申しましたように、それぞれの制度にそれぞれの仕組みと目的と効果と運用があるんだというふうに理解をしておりますが、保護命令は、被害者が暴力を受けたことや、今後生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料等を備えた申立てに基づき、裁判所が配偶者等に対して被害者の身辺への付きまとい等の一定の行為を禁止する命令を発する制度であるというふうに承知をしております。 住民基本台帳事務におけるDV等支援措置とは制度の目的、効果のほか、保護の対象となるケースや申立ての手続負担についても違いがあることを十分勘案をする必要があると思いますし、その保護命令が出た場合、DV等支援措置、効果ということで申し上げたように、その内容も
これまでも申し上げてまいりましたけれども、DV等支援措置は、相手方がその住所を探索する目的で住民基本台帳の閲覧等の申出を行うおそれがあると認められる場合に実施しているもので、探索を防止することを目的としているわけでありまして、探索することによるやはり大きなリスクがあるということからこの制度が設けられているものというふうに理解をしております。 その上で、この制度を適切に運用していくことをこれまでも努めてきておりますけれども、引き続きそのようにしてまいりたいと考えております。
一般論で申し上げれば、委員自身も、この制度を悪用するというふうにおっしゃっておりました。全ての制度が必ずしも悪用されるケースが全くないかどうかということについては、具体のケースと因果関係について承知をしておりませんので、個別については申し上げられませんが、一般論として申し上げれば、制度が悪用されることはあり得る中で、繰り返し申し上げておりますが、適切な運用に努めることが大切であることは、私どももそのように考えているところでございます。
私どもが携わっているDV等支援措置も含めて、全ての国民の皆様の命と幸せを目指さなければいけないことは私どもも認識をしているところでございますが、今御指摘のあった、支援措置の対象者について、子供あり、子供なし別の調査、集計を行うことについてでありますけれども、本制度の運用実態をより詳細に把握する観点から、調査の対象となります市区町村の事務負担を考慮しながら検討いたしたいと考えております。
おっしゃったように、DVが許されないことは申し上げるまでもありませんし、虚偽DVについては、その定義、用語について、今私もちょっとコメントをいたしかねるんですが、先ほども申しましたように、一般論で、制度を悪用いただくことは是非やめていただきたいということは、私もそのように思うところであります。