答申で指摘されておりますように、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが国民の生命等の保護の的確、迅速な対応を実効的なものとする前提でございます。 地方制度調査会では、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を取ることを求めるような制度化は難しいのではないかといった議論があったことを踏まえ、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。これは、全国知事会からの要望に応え、こうした規定を設けているものでございます。 本規定は、事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的としておりまして、国は自
