そもそも論として、AIを作ろうとしているのに、生成AIがもう既にあるんですから、別にそれは必要がないというふうに思うんですけれども。
そもそも論として、AIを作ろうとしているのに、生成AIがもう既にあるんですから、別にそれは必要がないというふうに思うんですけれども。
見解ということでございますので見解を述べたいと思いますけれども、法律をこうやって一つ一つ作っていくのには、やはり慎重な吟味が掛かって、どうしても時間が掛かってしまうのはやむを得ないことだと思いますけれども、今のAIの開発のスピードというのは、それに全く追い付いていないという状況というか、AIの開発スピードにルールを作るのが追い付いていないということがあります。 そういうところに追い付きながら、先ほど再三申し上げているように、利活用と情報の保護を両立させるためには、どうしてもその規則で定める、あるいはガイドラインで定めることをしながら進めざるを得ないのかなというふうに思っています。 なので、今般の法律は何でもいろんなところはガ
この特例は、提供先において漏えいした場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合というのは何度もお話ししたとおりです。繰り返しになりますけれども、氏名等が不要であることが明らかで、かつその削除が技術的に困難でないのに漫然と提供し続けるというのは、これは要件を、まず特例要件を満たしませんから、不必要な項目の削除は法的に必須です。この場合は要件を満たしていませんので、この議論の対象外ということになりますけど、削除するのは提供元ということであります。 不必要な項目かどうかというのをどうやって判断するんだということだと思います。これは客観的、合理的ではなければいけませんが、それを担保するために、当事者間、提供元と提供先の当事者間での合意
医療分野に限っていえば、私が医師としての立場からいえば、そんなにたくさんあるわけではないかなと思います。ただ、膨大な医療データがあって、それを幾つかのデータベースを組み合わせて名寄せをしなければいけないような状態のときには、どうしても氏名等々が必要になることはあり得ると思います。 中ではハッシュ化すればいいんじゃないかという御意見もありましたが、このハッシュ化のときのハッシュ値というのが違ってしまいますと、例えば、ここに手元にある資料によりますと、例えばタカハシという名前でも、はしごだかかそうではないタカハシかというのでハッシュ値が変わってくればそれは名寄せができなくなるということですから、そういった技術的なところはどうしても必
ありがとうございます。非常に前向きな提案だというふうに理解をいたします。 事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じて適切な安全管理措置を講じることは必要ですから、その安全管理措置等々の中に、あるいは提供元の方にこういった技術を採用するということは有効な手段だと思います。 PETsの技術については、聞くところによりますと日本は相当高いレベルを持っているというふうに聞いています。ですから、今後そういったものを導入するということも、繰り返しになって恐縮なんですけど、ガイドラインのところにちゃんと書き込むということは十分可能だと思います。それはもういけると思います。 ただ一方で、この技術そのものはいろんな種類があって、ど
匿名加工と仮名加工については、ちょっと僕も昔から一家言ございまして、医師として匿名加工の情報はほとんど役に立たない、医療データを統計処理等々して何かをしようと、アウトプットを出そうと思ったら。なので、それに対して仮名加工というものが改正されて出てきたということは承知をしております。 今回は、この次世代医療基盤法とAIの個情法の特例については、決して排他的ではないということは衆議院の方でも説明をさせていただいてきたところです。 提供元が提供先と合意をするわけですけど、合意の中でどういう形が一番、当然個人情報を保護する上で大事で、それから提供先がAI作成等々をやるときにやりやすくてというところを話し合う際において、特例を使うか、
総理への説明の件ですけど、総理に対しては、今回の改正法案の概要については、個人情報保護委員会の方から閣議決定前に必要十分な御説明をしているというふうに私としては承知をしております。ですので、その答弁に尽きるということでございます。
もちろん、判断能力は子供は十分ではありませんし、悪影響を受けやすいということがあります。例えばダイレクトメールが来ると、ターゲティング広告なんかは特に喫煙だとかギャンブルだとか過度な減量だとか、そういったところにはすぐによろよろと行ってしまうのが子供ですから、そういったものをちゃんと守るということは極めて重要なことだと思います。 今回の法案の改正については、法定代理人の関与による規律というものが設けられていて、子供の個人情報保護の重要性を認識することによって実効力のある保護を進めようとしております。特に、事業者や行政機関、親に対してその最善の利益をちゃんと確保しなさいということを責務規定として設けていますので、それをきちんと周知
いろんなデータを開発して、その各企業がそれによって社会にいろんな形で貢献をして、企業の利益に返ってくると。その企業は当然国に対しては税金を納めますから、国益にも当然資するでしょうし、何かしら消費が増えれば経済成長にもつながっていくだろうと。ですから、そのデータの利活用は、最初からこの国益をもって、国益を増やすことをもってやらなければならないということには決してならないというふうには思います。 これはどんな順番になるかという話ですから、そういう意味で、データ利活用のニーズに合致するものであれば、我が国における新たな産業の創出や活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現に資するだろうと、それがトータルとして国益にかなうものであれば、この
そもそもこの特例は、統計等AIの作成のために設けている特例でございまして、AIを作成するときに、最初から都合のいいデータだけを食べさせて、そうじゃないものは排除するというようなことは基本的にしませんから。もし仮にそうだとして、そういうAIを作って何の役に立つのかという気もしますので、基本的に、今のそのネガティブなデータを、あるいはポジティブなデータをという話は、少し、何というかな、視点がずれているのかなというふうに思いますけれども。 少なくとも今回の本特例というのは、AIモデルの公益性や社会的有用性の程度、そういったものを問うているわけでは決してなくて、利益を国民に還元するということを求めるものでも、この特例自身はそういったもの
本特例は、個人との対応関係が排斥された統計作成等にのみ利用されることになっております。これ、要件でございます。個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで一般化して加工するということが求められます。 これは再三説明しているとおりですので、したがって、作成された統計情報等から提供を受けた個人情報の本人に関して分析したり、今言った、例えば所得情報であるとか保険料だとかなんとかという話ですけど、そういった個人の情報に関して分析したり働きかけを行う、いわゆるそれを基にして何かをやるということはそもそも不可能になっておりますので、今の質問に関しては不可能だということでお答えになるかと思います。
我々の国の中で個人情報の適正な利用と保護というものをバランスよく考えていく上で、委員おっしゃったように、GDPRとかEHDSとか、そういったものを参考にすることは極めて有効なことだというふうにも私も思っております。 その上で、今回は入口のハードルを落として出口を若干上げていくというようなところで、しっかりと個人と切り離された利用をすることを厳しく出口の部分で求めているという内容になっていると思っております。 日本とEUの間の話をすれば、互いのデータ保護を同等と認める相互認証というのをもう既に枠組みとして構築をしておりまして、既に我々の個人情報保護法というのは、現時点では十分な保護水準を持っているということで、向こうからも認証
個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。 近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創出、国際協力の強化等が図られている。最終的には国民の利益になるものと思います。特に、個人に関する情報については、高度なデジタル技術を用いた方法で個人の利益のみならず公益のために活用するということもこれから可能になって、もう既に可能になっているわけで、その利用価値は高いということだと思います。 そういった意味では
本人の意図しないところで要配慮個人情報が取得され、これに基づき本人が差別的取扱いを受けることを防止する点、これはこの要配慮個人情報の取得に係る規律を設けた趣旨でございますので、委員御指摘の答弁とその認識には、当時の認識とは変わりはございません。
特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益に直接の影響を与える可能性は低く、個人の権利利益を害するおそれが少ないと考えております。このことは要配慮個人情報であっても基本的に変わるものではなく、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保する規定を設けた上で、この規定というのは、目的外使用や第三者提供の禁止、違反に関する課徴金の賦課等々の規定でございますが、その規定を設けた上で本人同意を不要とすることとしているわけでございます。 そして、これを進めるに当たって、有識者を含むステークホルダーに対してヒアリングを行って、そのヒアリングの中で個人の利益、権利利益に対
本特例については、当然ではありますけど、不必要に氏名等を提供することは認められません。削除できるものはちゃんと削除しなさい、それを怠って、ただ漫然とデータの提供をすることはいけませんということは明記して明示をしておるところでございます。 したがって、それによって一律に匿名化や仮名化をする必要はないというふうに思っておりますけれども、この提供を受けたデータを利用する事業者に対しては、個人情報保護委員会において不要なデータ項目を随時削除する等、リスクに応じた適切な安全管理のための必要かつ適切な措置というのを規制で定めるということにもしております。 したがって、不要なデータ項目を随時削除する等の措置を講ずる体制整備を維持することな
例えば、AIの開発については、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開することもそうですし、AIの利用については、先ほどから政府参考人が述べているように、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力することなど、これは、開発であれ利用であれ、いずれも違法になるということは、個人情報保護法の十九条に不適正利用ということでしっかりと書かれているわけでございまして、決して開発と利用を分けて考えているということにはならないというふうに思います。既に我々が今持っている法律の中で、そこはちゃんと違法だということが明確にされてい
ありがとうございます。 統計作成等々を行う事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を求めているわけで、今委員おっしゃったように、じゃ、彼らがそれをちゃんと措置ができるような、何というか、環境整備というのも当然我々はやっていかなきゃいけないというふうに思います。講じるべき安全措置の内容、技術的手法については、ガイドラインにしっかりと例示をしていきたいと思います。先ほどおっしゃったチェックリストなども非常に有効だと思いますので、これも採用していきたいというふうに思います。 その上で、そういった安全管理措置のための製品とかツールの開発、これも、そういうものを取り入れるのも望ましいと思っておりますので、た
ありがとうございます。 司委員には、この利活用については非常に積極的に応援をしたいという趣旨の御発言をいただいて、非常に心強く感じております。 今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから今言ったデータの利活用を両立させる形で法案を立案してきたということです。その際には、十分医療関係者の御意見も伺いながらやってまいりました。 今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところまでは要件としてはおりませんけれども、この目的がAIの開発に限られるというこ
ありがとうございます。 今、AIを使ってそういった情報をあらかじめどんどんオミットして提供できるような方法というのはこれから広がってくると思いますので、今後、法案をお認めいただいた後に作成するガイドライン等々でも、そういったものも利用して提供できるような体制をつくっていくことが望ましい云々といったような記述は十分ガイドラインの中には入れることは可能だというふうに思います。非常に貴重な提案をいただいたと思います。ありがとうございます。 本特例におきましては、先ほど申しましたように、個人情報の保護と利活用のバランスを取るために、先ほど委員も少しお話しになりましたけど、国による事前の認定制度は採用していないものの、各種の義務を課す