赤澤副大臣から御答弁がございましたけれども、議論については承知をいたしておりますが、政府といたしましては、私どもといたしましては、総理の指揮の下に、能登半島地震の被災地の方々に寄り添い、一ミリもずれることなく、しっかりと後押しをしてまいりたいと考えております。
赤澤副大臣から御答弁がございましたけれども、議論については承知をいたしておりますが、政府といたしましては、私どもといたしましては、総理の指揮の下に、能登半島地震の被災地の方々に寄り添い、一ミリもずれることなく、しっかりと後押しをしてまいりたいと考えております。
今回の災害対応におきましては、御指摘のとおり一・五次避難所を開設したわけですが、これはやはり、災害関連死をなくす、命と健康を守るための方策として二次避難が必要だ、こんな発想からでございました。 その中で、先ほども申し上げましたが、高齢者の方であるとか、障害者の方であるとか、妊婦の方々であるとか、こういった方々を優先をいたしまして、一・五次避難所、マッチングを行う間の期間と思っておりましたが、ここが一つ、滞在を長くされる方が増えてしまった。これは途中で武見厚労大臣とお話をいたしまして、大臣にも視察をいただいて、ここに診療所をつくったり介護士の方々を入れたりして、対応をしてきたところでもございます。 そういう意味では、今後、横展
福祉の視点、これは重要だと申し上げてきたところでございます。それぞれに御質問いただいて、今回は発災直後からこの福祉の視点は、いろいろな場所で、各委員会で御質問いただき、共有をしてきたところでございます。 対応につきましては、国庫補助でしっかりと対応してきたところでございますが、私どもとすれば福祉も入っているイメージで対応をやってまいりましたが、やはり、現場の運用の方々にとっては、今御指摘の、明記してあるかないかで対応が違ってくる、こんな認識の違いもあったのかなというふうに改めて感じております。 いずれにしましても、不断の見直しの中で、命を守る方策の一つはやはり福祉の充実であろうとも思っておりますので、しっかりと検討してまいり
熊本地震のときもそうでございましたが、このフェーズが来ることは予測をいたしておりました。したがいまして、いろいろと準備を進めてきたところでもございます。 御指摘のように、水道への被害は甚大であると認識をいたしておりますし、宅内配管の修繕に対応可能な事業者をやはり確保することが必要である。県ともこういう情報は共有をいたしておりまして、知事とも、この問題には共通で、直接お電話をして共有しているところでございます。 そのためには、やはり、支援者の方々の宿泊施設、こういったものを整備する必要があるという問題があろうと思っております。こういった確保にも今取り組んでいるところでございます。 また、国交省が支援をいたして、奥能登の四市
宅内の配管の修理というのは、非常に重要な問題であると思っております。 先ほど近藤委員からも、基金の運用を柔軟にというような御指摘もございました。軽々なことは申し上げられませんが、私といたしましても、いろいろな検討、工夫が必要だろうという認識がありますので、県とも問題を共有いたしまして、何ができるのか、検討してまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、復旧復興に際して、権利関係の整理や地域の合意形成、これは時間がかかるものだと承知をいたしております。過去の経験でもそうでございました。 おっしゃるとおり、行政代執行をすれば確かに早うございます。私もそういう思いが、思ったときもございましたが、いざ被災をしてみて思いましたのは、やはり、丁寧な、時間をかけながら、被災者や被災市町村、ここに寄り添いながらやっていくことも重要であるなと思ったところでございます。 御指摘の行政代執行につきましては、それぞれ個人の権利に関わることでございますので、やはり丁寧な検討が必要であろうと思っておりますし、建物の円滑な解体撤去に向けては、先ほど環境省からお話があったとおりでござ
お答え申し上げます。 その前に、今回の能登半島地震におきましても、理学療法士の皆様方、今、田中委員からお話があったように、チームを組んでいただいて大変な御支援をいただいております。改めて感謝を申し上げたいと思います。 また、田中委員におかれましても、発災直後からいろいろとアドバイスをいただいておりますことにも感謝を申し上げたいと思います。 その上で、お尋ねの防災基本計画でございますが、これは災害対策の不断の見直しを行う観点から毎年修正の検討を行っております。どんな検討を行うかというと、各省庁の施策の進捗状況、こういったものを点検をいただいて御意見をいただき、議論を進めているところでございます。 高齢化が進む中で、災害
まず、中川委員におかれましては、予算委員会でもこの御質問をいただきました。 今回の法改正におきましては、御地元北海道の皆様方から大変不安の声を伺っておったところでもございます。いろいろと説明をしておる中で、中川委員にも、地元の御不安の払拭、御理解のいただけるような御支援をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。 その上で、改めて、柔軟な対応とは何ぞや、御説明せよということでございますので、今回の改正におきまして、ライフル銃の許可基準では、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者は、一年目から所持許可を受けることができることとされております。ただ、様々寄せられた御要望を踏まえまして、ハーフライフル銃につ
委員御指摘のとおり、銃刀法では、殺人や傷害といった人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為をした日から起算をいたしまして十年を経過しない者は猟銃の所持許可を受けることはできないこととされております。これは、そのような違法な行為を行った者が猟銃を所持した場合、猟銃を使用して人の生命又は身体に危害を加える危険性が一般的に認められることなどを踏まえて設けられた規定でございます。 この点、十年を経過した者であっても、他人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者については、猟銃の所持許可をしてはならないこととされているところでございます。 引き続き、警察といたしましては、こうした欠格事由に該当する
まず、ハーフライフル銃につきましては、散弾銃よりも射程距離が長く、長野県での事件でそうだったように、悪用された場合の危険性が高いことから、今回の改正によりまして、ライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしたものでございます。 他方、ハーフライフル銃は、とりわけ北海道におきまして獣類による被害の防止に広く使用されている状況にあり、こうした活動に支障を生じさせないことは言うまでもなく重要であるということから、都道府県が必要性を認めた場合におきましては必要な獣類の捕獲のために所持許可を受けることができるようにすることとしておりまして、この新たな運用を適切に進めていくことが必要であると認識をいたしております。 いずれにいたし
まず、委員御指摘の事案につきましては、現在も係争中であることから、当該事案についてのお答えを差し控えさせていただくことについては御理解をいただきたいと思います。 今回の改正で、猟銃にも適用いたします発射罪につきましては、鳥獣保護管理法の規定に従って行われる発射には適用されないこととしておりますが、同法で禁止されている居住集合地域等での銃による熊などの捕獲については、ハンターが法違反として罪に問われないよう、現在は、警察官が、警察官職務執行法に基づき、ハンターに発射を命令するといった対応を取っているところでございます。 鳥獣保護管理法の扱いにつきましては、現在、環境省において改正も含めた検討がなされていると承知をいたしておりま
警察や、警察が業務委託を行いますインターネット・ホットラインセンターにおきましては、国内、海外を問わず、爆発物や銃砲の製造情報について投稿されたサイトの管理者に対しまして、まず削除依頼を行っているところでございます。委員御指摘がございましたように、七割はこういったものに対応していただいているところでもございますが、削除依頼をいたしました情報の中には、残念ながら削除に至らないものもございます。 こうした削除の実効性を確保するため、警察におきましては、国内のプロバイダー及びサイト管理者団体に対しまして、違法・有害情報対策の強化を要請をいたしておりますし、海外の大手SNS事業者等を訪問いたしまして、個別に面談をし、違法・有害情報に係る
犯罪に悪用されるおそれがあります銃や銃に類似する武器について把握することは、委員御指摘のとおり重要と考えておりまして、平素、警察活動や、武器等の製造法を所管いたしますのが経済産業省でございますので、関係機関と団体との情報交換を通じまして、販売実態などをよく注視していくこととしてございます。 その上で、今回の電磁石銃のような、銃刀法やその他の法律で規制がされていないものを把握した場合には、その用途や危険性を考慮の上、規制の必要性について検討することが重要と考えているところでございます。 御指摘の、技術の進展も十分に念頭に置きまして、犯罪への悪用といったことが起きる前に、できる限り早期に対応できるよう警察を指導してまいります。
爆発物を使用したテロなどの未然防止を図るためには、爆発物の製造を謀ろうとする者がその原料となり得る化学物質を入手することを防ぐことが重要であると考えておりまして、警察では、過去に国内外の事案で爆発物の原料に悪用されたことがございます化学物質十一品目を指定をいたしまして、これらの販売事業者に対しまして、関係省庁と協力をいたしまして、販売時の本人確認でありますとか不審情報の通報を要請をいたしておりまして、必要な取組を推進をいたしているところでございます。 具体的に申し上げると、販売事業者向けにマニュアルを整備をいたしまして、都道府県警察におきまして、販売者を個別に訪問をいたしまして、協力を要請をいたしております。 また、店舗にお
まず、逢坂委員におかれましては、御地元北海道の声をまたいろいろと聞かせていただきまして、ありがとうございます。また、今回の改正におきましても、猟友会を始め関係団体の皆様方の御不安の払拭であるとか理解の促進に御協力いただきまして、感謝を申し上げたいと思います。 その上で、今回、所持許可を受けた猟銃の対策といたしましては、ハーフライフル銃について、ライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとするほか、長期間用途に供していない、いわゆる眠り銃、こういったものの管理をより厳格に進めていくことは重要なことだと考えております。他方、銃に関する規制が、委員御指摘のとおり、獣類による被害の防止に支障を生じさせないことも重要であると認識をいた
まず、インターネット上には、銃砲の製造や譲渡に関する情報が掲載されておりまして、現に、こうした情報を基に銃を自作をいたしまして人を殺傷するという事件も発生をしております。こうした凶悪事件を発生させないため、削除依頼の取組に加えまして、一定の法律上の規制が必要との考えから、今回、あおり、唆し罪を新設するものでございます。 この罪については、拳銃等の不法所持を公然とあおり、唆す、こういった凶悪事件を発生させ得る悪性の高い行為に限って処罰対象としているものでございまして、表現の自由を不当に侵害するようなものではないと考えております。
今、局長とのやり取りを聞いておりまして、一概に明確にお答えできるところはございませんけれども、個別の事案での判断ということになろうかと思います。 あおり、唆し罪に該当するか否かについては、やり取りの中でいろいろお示しをしたところでございますが、規制対象となり得る典型的なケースといたしましては、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿したり、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿する、こういったものがあると考えております。 他方で、例えば、銃の仕組みや構造について学術的な観点から解説するにとどまるものなど、およそ人に対して銃の不法所持の決意を生ずることがない内容
サイバー警察局の設置により、サイバー関係の各種業務が一元化されまして、人的、物的リソースの一層効果的な活用が可能となったところでもございます。 委員御指摘のサイバー局でございますけれども、これはやはり、インターネット社会になり、社会情勢が変わる中で、これからも大変必要な部署であると私も認識しております。また、この中で、サイバー特別捜査部においては、高度な技術を用いまして分析や解析を行い、外国捜査機関とその結果を共有するなどにより、国境を越えて行われるサイバー事案に対し、国際共同捜査を着実に進めているところでもございます。 実際に、本年二月、ランサムウェア攻撃グループの一員と見られる容疑者を外国捜査機関が検挙いたし、関連サーバ
所見をということでございますが、多くの方々から、少し厳し過ぎるのではないかというような御指摘をいただくこともございます。ただ、やはり安倍元総理銃撃事件の後に警護の強化を進めてきたところでもございますが、そうした中、昨年四月、未遂であったとはいえ、岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件の発生を許してしまったことは、これはやはり重く受け止めなければならないと思っております。特に、選挙期間中、警護中の要人に対する襲撃を許すことは二度とあってはなりませんし、特に、民主主義の根幹を成す選挙の中での暴力行為は断じて許されるものではないと思っております。 今後の警護につきましては、私もそうでございますけれども、主催者側、それから来ていただく方々の
委員の御指摘、重要な点だと思っております。 銃刀法は、その時々に発生した事件を受けまして、危害を防止するため、必要な見直しを行ってきたところでもございます。 今回の改正に関しましては、自作の銃砲の悪用という大きな治安上の脅威に対しまして、銃刀法で十分に対処し切れていないと認められた部分の改正を行うほか、ハーフライフル銃を始めとする許可猟銃につきまして、事件を受けて明らかとなった課題に対して必要な規制の強化を行うこととしたものでございます。 委員御指摘のとおり、もちろん、銃そのものに対する規制ではなく、人に対するアプローチも極めて重要であると思っております。警察では、長野での発砲事件も踏まえつつ、危害予防の観点から、銃砲の