簡単に二、三お伺いしたいのですが、未熟児の養育医療をするところの指定医療機関というものが、その指定をするために何か基準があるかどうか、あるいはまた都道府県知事が勝手に指定をするのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
簡単に二、三お伺いしたいのですが、未熟児の養育医療をするところの指定医療機関というものが、その指定をするために何か基準があるかどうか、あるいはまた都道府県知事が勝手に指定をするのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
そうしますと、これは官公立、私立を問わず、ただいま局長のおっしゃったような施設の内容を持っておる所では、そういうものを知事の方に指定願いとか届出とか、そういうことによって指定養育医療機関になれるのかどうか。
その診療報酬の点ですが、診療の報酬は健康保険の診療報酬の例によるとなっていますが、その点について私はかような診療というものは、健康保険のような、いわゆる制限診療ともいわれておるような、診療報酬の例によるということは、いささか納得し得ない点があると考えますが、そういう点において局長は何かお考えがあるかどうか。
その診療報酬の点に対して、社会保険診療報酬支払基金事務所の審査委員会の指導というか、そういうことによるような条文がありますが、これもちょっと私は不可解に思うんですが、こういうのはどういうことなんでしょうか。
こういうものは先ほど申し述べました通り、社会保険の診療とは異なった診療内容であるベきじゃないかと思う。それが社会保険の審査委員会の意見を聞かなくてはならぬというような、そのことはちょっと納得いかないと思うんですが、この点についてごもっともと考えておいでになっているんですか、どうなんですか。
かような特殊的な医療に対して、私は特殊的の考えを持なたくてはならぬと考えておるんですが、やはりさしあたって社会保険診療報酬によった方が便宜だ、という意味でこういうことをおやりになっておる、そういうことならわかると思いますが、私は特殊的の医療なるがゆえに、もっと幅のある、深みのある、制限診療などといわれるような診療でなくあってしかるべしと考えるのですが、もう一回この点お聞かせ願います。
二、三、局長にお聞きしたいと思いますが、先ほどの御説明によりますと、今度の生業資金のいわゆる増額されたということは、関係担当官の希望あるいは母子世帯の要望、そういうようなものが相当大きかったから、多かったからこういう工合におやりになったということをお聞きいたしたように記憶しておりますが、そのほかに、いろいろ個々の点について、たとえば仕度資金、事業継続資金、住宅補修資金、技能習得資金、それから生活資金、修学資金、修業資金、それらの点について増額の希望がもっとあったかどうか、そういうことについて御質問申し上げます。
ただいまの御説明によりますと、資金の限度というものがある、ワクがある、そういう意味において、希望があってもほかのものは増額され得ないという立場であるというように了承したんですが、しかし、現実の面において、私は一つのこの中の例をとってみましても、修学資金の問題ですが、修学資金というものは、私は、母子世帯にとっては非常に重大な、あるいは非常に大きく取り上げるべき問題かと思います。自分の子供の将来というものが、やはり学校に入れ、そうして卒業してりっぱな職業につくというような意味合いにおいて、その前提である修学というものは、非常に私は関心の大きいものだと思っておりますが、それについてこれを見ますと、高等学校は千円以内、大学は三千円以内という
ただいまおっしゃった文部省の育英制度が千円と三千円だというお話ですが、これは、私今御説明申し上げましたように、本年度から新しくやられたところのそのことを申し上げたんで、これは千名でしたか、そのことを申し上げたんで、それは、過去の育英制度は、私は内容が変っておると思います。そういう点でやはり、その方が内容がよかったならば、何かしらよくしなければならぬという考え方のもとにおやりになったと思います。そうすれば、やはり母子家庭のような、非常な不安をお持ちになっておる、あるいは生活苦を持っておる方々に対しましては、もっと増額すべきではないか、この額は、ちょっと忘れましたが、五、六千円ぐらいじゃないかと思います、大学は。これは、過去のものを私は
育英制度と進学保障というものは、名前は違うかもしれぬけれども、内容的に私は同じようなものだと思っています。有利な制度を設けて、そして国の秀才を養成して、国家のために尽させるような意味からこれはできたと思いますが、育英制度よりも一歩前進したものと思います。そういうよいところを取り上げて、こういう方面に拡充していかれることは、私は非常にいいことじゃないか。ことに、何べんも繰り返して申すようですが、自分の子供の将来というものが最もわれわれにおいても、ことに母子家庭においては重大なことだと考えるがゆえに、さような点をお尋ねするのですが、これらの点について、もしも国の育英制度なりがよりよい内容になった場合、あるいはまた、今言った進学保障などと
もう一つ、私は、大学三千円の金では少ない、そういう意味から、もしも文部省の育英制度の厄介になるというような場合においては、これは、許可があれば差しつかえないことだと思いますが、この点についてなお御答弁をお願いします。
両方やっても差しつかえないかということなんです。
ちょっと提案者に御質問いたしますが、衛生技師の仕事というか、業務というのは、非常に広範囲なものと思います。この第二条に掲げてあります通り、「細菌学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理組織学的検査、原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査」、かように、相当の広範囲なものと思いますが、この広範囲ないろいろのその検査の種類の中において、全部をやるのがその仕事であるのかどうか、あるいは一部をやられるのもその業務として認め得られるかどうか、この点を御答弁願います。
そうしますと、相当広範囲な業務になりますが、一例をとってみますと、病理組織学的検査というものになりますと、その結果というものの判定というものは、私は非常な重要な問題かと思いますが、この判定という、それまで技師の業務であるのかどうか、その点をお聞きします。
先ほど片岡委員の御質問に対しまして、その指導監督という意味は、羅列したにすぎない。実際問題は指導的立場であるというお話でしたが、今お話によりますと、先ほどの答弁と食い違いがあるように私は感ぜられますが、この病理組織学的検査というような、その判定につきましては、医者であるためにすべてのものがこれはわかるというほどのものじゃありません。非常なこれは専門的の知識を要するものであります。そういうものに対していわゆる医者の指導という、単なるそういう意味で、これは私は納得し得られるものかどうか、そういう点について、私はなお御答弁願いたいと思います。
今の御答弁でありますが、私は、はなはだあいまいもこたる点が相当あると思います。病理組織の判定なんというものは、ただすべての医者がわかるようなものじゃありません。専門的の人たちの判定によりましても、われわれの経験によりますと、甲の専門医の判定と乙の専門医の判定とが違う場合もあります。それほど非常なむずかしいものである。それが医者の指導監督ということによって実施されるものか。ただ、病理組織学的の標本を作るという意味であるなら、私は何をか言わんや、ごもっともなことと思いますが、そういう結果において責任を持つようなことであるならば、私は、相当この問題に関する限りは問題があるんじゃないかと考えるので、事人命に関する問題である。あるいは病理の問
ただいまの答弁は、ちょっと解せないのですが、先ほどから問題になっておりまする民間のこういう検査所というようなものも放任されておる、今日は。ただ、あなたの今の御答弁によりますと、官公立の権威ある検査所というようなこと、そんなことは、私、あなたにお聞きしなくても、当然わかっております。それらの所には権威者がおります。問題とするところは、先ほどから問題になっておるところの私の検査所とか、そういう点が問題になるのだと思います。問題にならない点は、もう一々申し上げていただいても、私は何にもこの問題の解決にならないと思います。おのおの論議しておるところの問題点を解決になって、そうしてよりよい衛生検査技師法案というものができるのじゃないか、衛生法
今の私に対する答弁は、答弁にならないですけれども、私は、時間の都合上よそに行かなくちゃならぬので、やめますが、なお一点お聞きしますが、放射線技師などですと、あのレントゲンの写真をとったその判定というものは責任はないと私は考えておりますが、それと同じような、いまのむずかしいところの、高級の知識を要するところの……病理組織の標本というようなものを作るということの私はことであったなら話はわかると思います。その判定というか、診断というか、それほどまでああいうものはやらなくとも済むのだというような意味であるならば、私は非常にいいのじゃないか、放射線技師のあれの問題であっても、写真をとってみて、いついつ空洞がどこにあるとか何とかいう、そういうよ
提案者に対しまして、二、三質問を申し上げたいと思いますが、この身体障害者、ことに目の障害者に対しまして、この法案は非常に私は非常に有益なものと思いますので、この提案者に対しまして敬意を表するものでありまするが、まず、その提案者といいますか、ちょっと質問がはずれるかもしれませんが、あるいは問題は専門的な問題にもなるかもしれませんが、それについて御答弁ができなかったら、できないでもよろしゅうございますが、ここにありまするところの、第一条にある、いわゆる角膜移植術を受ける者に疾病を伝染させる、そういういわゆる伝染病を起す危険のある場合に対しましてのいわゆる伝染病というそのものについて御質問を申し上げたいと思いますが、この問題は、要するに、
今、中山議員からお話しになったように、伝染の危険というものは、ほとんどないというようなお話、また、政府委員からお聞きしますれば、万全を期して、こういうのを条文にといいますか、そういうことになったようなお話のようでありますが、やはりそういう意味において、注意に注意を重ねてやるべきであるというような意味で、かような条文をお書きになったのですか。