御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十二分散会
ただいまから国際問題に関する調査会を開会いたします。 本院規則第八十条の八において準用する第八十条により、年長のゆえをもちまして私が会長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより会長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの直嶋正行君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。よって、会長に私、林田悠紀夫が選任されました。(拍手) —————————————
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま皆様の御推挙によりまして本調査会長の重責を担うことになりました。 皆様御承知のとおり、本調査会は、国政の基本的事項のうち、国際問題に関し、長期的かつ総合的な調査を行うことになっており、次の通常選挙までの三年間存続するものとなっております。 調査した経過及び結果につきましては、議長に報告書を提出することのほか、さらに毎年中間報告書を提出することも要請されております。また、法律案を提出すること及び法律案の委員会提出を勧告することができることになっております。 皆様の御支援、御協力を得まして、その職員を全うしてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。
ただいまから理事の選任を行います。 本調査会の理事の数は六名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に板垣正君、笠原潤一君、荒木清寛君、直嶋正行君、松前達郎君及び上田耕一郎君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会
ただいまから国際問題に関する調査会を開会いたします。 本院規則第八十条の八において準用する第八十条により、年長のゆえをもちまして私が会長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより会長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの谷畑孝君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、会長に佐々木満君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔佐々木満君会長席に着く〕
自由民主党の林田悠紀夫であります。 本日は、質疑の機会を与えていただきましたので、法律扶助の問題について法務大臣並びに所管局長に対して若干のお尋ねをいたしたいと存します。 基本的人権を尊重するということを重要な柱の一つといたしました日本国憲法も施行されて四十数年を経過いたしまして、国民の間には人権は尊重さるべきであり人権は守らなければならないという人権尊重の思想、人権擁護の理念が着実に定着してきているものと思うのであります。このように国民の権利意識は確かに高まりました。これはまことに喜ばしいことであります。 私がきょうお尋ねしたい法律扶助の問題は、私自身かつてかかわったこともあり、また憲法三十二条に定めまする国民の裁判を
ただいま大臣から、法律扶助制度につきまして大変理解ある御答弁をいただいたわけでございます。憲法の保障している国民の裁判を受ける権利を実質的に保障するものでありまして重要なものだと、そしてまた無料法律相談につきましてもお話をいただいたわけでございます。 イギリスやドイツの法律扶助制度にありましては法律相談も法律扶助の大きな事業の一つとされておりますが、我が国では、法務局の行う人権相談とかあるいは家庭裁判所が行う家事相談などの各種機関による無料の相談が行われているところではありますが、法律扶助制度の充実を図る観点から無料法律相談も扶助事業の対象とすべきものであるという意見もございます。 大臣から、その法律相談につきまして今言及を
ありがとうございました。十分今後勉強していただきたいと存じます。 そこで、我が国の法律扶助事業は財団法人法律扶助協会によって実施されておるわけでありますが、法律扶助制度がいつごろから行われているかお伺いをしたいと思います。
仰せのように、昭和二十七年に法律扶助協会が発足をしたわけですが、その当時は日弁連の支援のもとに自己資金で運営をされたのでありまして、国から補助金が交付されるようになりましたのは昭和三十三年からだったと承知をしております。そのときの補助金は幾らだったんでしょうか。 また、六十三年に法律扶助事業を真に国民の要求にこたえるものとすべく、国庫補助金を倍増する五カ年計画を立てて予算要求が行われたのでありますが、この計画はその後どのようになったのでしょうか。 あわせて、昭和三十三年度以降現在までの補助金の推移につきまして法務当局にお尋ねをいたします。
四年間で倍増計画を達成していただきました法務当局の御努力に対しましては高く評価するものであります。 そこで、この法律扶助は、弁護士費用や裁判費用を、これを利用する人にかわって立てかえ、そして制度を利用した人は分割払いで償還することを建前にしておりまするので、償還金につきましても扶助資金として再度利用されるわけでありますが、立てかえ金のうち、どうしても資力がない人や認知事件のように勝訴しても金銭的利益がない事件もあり、全額が償還されるものではないのであります。 これまでに財団法人法律扶助協会に交付をされた国庫補助金の総額は幾らぐらいになりまするか。また、現実に扶助資金として運用できる金額が幾らぐらいあるのか、法務当局にお尋ねを
この扶助協会は、国庫補助金のほかに各種の寄附金で運営をされておると伺っておるんですが、法律扶助協会の収入源についてお尋ねをしたいと思います。
補助金のほかにあるいは償還金とか寄附金とか、そういうことによって運営をされておるわけですが、この法律扶助制度が最近はそういう財源によりまして年々充実をし、また安定してきておるということはまことに喜ばしいことでありまするけれども、翻って、諸外国に比較をいたしますときにまだまだ大きな隔たりがあるのではないかと思うのであります。 法務省でも諸外国の法律扶助制度につきまして勉強をされておりまするが、世界で最も進んでいると言われるイギリスにおきましては、発足は我が国と同様第二次大戦の後でありまして、余り年代はかけ離れていないわけであります。しかしながら、イギリスにおきましては、一九九〇年度における法律扶助国庫金だけでもおよそ五億ポンド、日