それで先ほど鈴木さんが告知にしなければいけないと言つておつたのです。告知が重なるけれども……
それで先ほど鈴木さんが告知にしなければいけないと言つておつたのです。告知が重なるけれども……
選挙新聞を排除することが、この委員会のねらいであるということを御了承でございましようね。
動議がございます。あとは事務的な規定が多いように思います。従つてここにおります委員の間で今相談をしたのでありますが、あげてその整理を法制局におませ申したいというのでありますがいかがなものでございましようか。
第三章の区制に関する案件は、小委員会としても、留保してありますので、この委員会としても留保せられんことを望みます。
その他の区制について審議せられんことを望みます。
三箇月の居住要件に関連して、天災事変、転勤等により住所の変更を見た者に対する措置についてでありますが、それらの者は旧住所をもつて選挙権を行使するようなはからいになつておりますけれども、新たに移つた移り先きの市町村において選挙権を行使するようにいたす方が、その選挙人は今後新たなる市町村政に関し関心をもつわけでありますから、いいように考えます。そうしてまた事務的処理の上から言いましても、元おつた所でやるということよりも、移つた先で、補充選挙人名簿に入れてもらう方が事務が処理しやすいように考えます。必ずしもこうあつてほしいというほどの強い主張ではありませんが、研究課題として出したいと思います。
今委員席で、入院患者についての問題が出ておりますが、それについて法制局で整理されたことを報告願いたいと思います。
淺沼委員から指摘されました入院加療中の者の住所、選挙権行使、これに関して全国選挙管理委員会に一応希望を申しておきたいと思います。この問題の提起されましたのは、患者が多数病院に入つておつて、その患者は自己の自由意思を行使するのに不適当な條件下にありますがために、往々にして病院の、ある者たちの考え方に支配されて、自由の投票という理想を達し得ておらぬがために、関係町村の自治体の発展に好ましからざる影響があつたと認められるので、提起された問題であると考えますが、一方においては自治体の健全なる発達を考え、他方においては私権を尊重しなければならぬ、この二つの間にはさまつた自治体を考慮するがための政治的処置に端を発しておるわけであります。そこで法
淺沼君の御所見に対して、あえて抗弁をするわけではございませんが、淺沼君も新しい事態に対しては新しい考えをしなければならぬということを肯定のようであります。社会生活がだんだんと広く行われるにつれまして、一箇所に集団的に多数の患者が集まるという現象は、さらに広く現われて来るわけであります。こういう新しい現象に対して、前になされたる判決なり、扱いなりの前例が、必ずしもこれを律するということではなかろうと思います。いま一つの点は、私権は尊重せられなければならぬものであることは論をまちません。しかしながら私権の行使方法については、国として法によつてしかるべくそこにみぞをつくることはさしつかえないことであると思います。同時にまた公の福祉というこ
第八十九の第一項第二号は全体として留保し、さらに研究することを要望いたします。それからもしできるならば今の議題になつておる章全体については賛否をお問いになり、それが決しましたならば本日は散会せられんことを望みます。
ただいまの御報告中、小委員会の最後の決定と違う箇所が一箇所あります。それは立会演説会における代理演説許容回数は、総回数の半数ということに、最後の小委員会では申合せができております。
今付議されておりますのは法案の名称と第一章でありますが、法の名称につきましては小委員会において、一應こうしておこうというふうな結論であつたと思います。從つてむしろわれわれは本委員会の席上で、さらによく法の名称が練られることを含みとして残しておつたわけでありますが、全部を検討したあとで応じられることは、この中に盛られております要件の中に、あるいはビラを何枚にするとか、はがきを何枚にするとか、事務所を何箇所にするとか、現在の経済事情に制約されて、やむを得ずある程度かげんをしたというようなこともたくさん入つている点を考慮いたしますと、選挙基本法案の基本という文字が、あくまでもいるかいらないかというような点が、小委員会の委員の一人としても、
それでいいではないですか、ひとつ研究してもらいましよう。
私も小委員会の一人として責任を感ずるのでありますが、佐竹さんの御意見のように、天災事変だけの例示では、あまりに幅が狭まつておりますから、天災事変の次に、轉勤という法律上の用語があるかどうかしりませんが、轉勤に該当する法律上の用語を入れて、例示を二つとして、「等」として、このままお認めが願いたく存じます。
議事進行について、一應留保になつておる事柄及びきわめて事務的な事柄はここで逐條審議をするひまがあればあとですべきだろうと思いますが、この委員会は意向を一通りまとめて本院に報告をするという立場でありまして、最後決定を決に問うてもしなければならぬという建前でございませんから、時間を節約するという意味で保留になつておる事柄及びきわめて事務的な事柄は、今すぐというとごらんになつていらつしやらぬ方が多いようですから、委員各位によく見ておいていただいて次の日なら次の日から次の日にお諮りになられたらいかがですか。
ただいまから会議を開きます。 最初に御報告をいたします。目下シンガポールで、國際連合の極東経済審議会の一機関としての極東における族行者の扱い等につき、國際的な会議が開かれておりまして、日本側の代表としてはESSのハーフ氏がこれに出席しておるのでありますが、同氏出席の前に、日本側としてその事項に関係のある人々の意向をまとめ、ハーフ氏がこれを携帯して出席しておられます。 次に御報告申しますのは、本委員会が深い関心を持つております國際観光事業に対する融資の問題でありますが、この融資の順位につきましては、日銀及び大蔵当局に申入れがしてあつたのであります。この申入れをいたしましたころは、金融措置令は一時中止になつておつて、甲乙丙等の段
御異議ございませんければ、さようにとりはからいます。その期間中各委員におかれても、所属の党の意向をおまとめくださるなり、また委員会としては関係常任委員会との折衝を進め、さらに参議院側の運輸委員会の中に、観光小委員会が設けられておりますから、そこべも連絡をとり、同時に今の状態として、司令部との連絡もはかるというような手続に進めたく存じております。御了承を願いたく存じます —————————————
今日の主要なる議題は、御通知いたしました通り、観光道路に関する件と、國際観光に関する予算の件でございます。幸い観光道路の資料が建設省の当局から提出されておりますので、お手元に配付してございます。これにつきまして建設省道路企画課長佐藤氏に概略の御説明を求めます。
御質問がありましたら、御発言を願います。もしくは希望等についてもお述べを願います。
ただいまの御発言について委員会として希望いたしますことは、決定別の研究案、これについて、国会、特に本委員会は重大な関心を持つておりますから、その過程においても、資料がございましたら、御提出を願います。