またこの要綱全般にわたつても、あるいは許可といい、あるい認可といい、両方の言葉を使つていますが、御注意に從つてなおよく研究してください。 第二十一、「この法律に規定する運輸大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、行政廰」これは地方廰、地方自治体、それからほかの官廰ですね。「に委任することができる。」これも当然のことでしようね。 第二十二、これからがホテル審議会のことになるのでありますが、ホテル審議会に関する條項がかなり多項にわたつておるのでございますが、ホテル審議会に関する條項を、政令やいろいろなものがある前提がら考えてみまして、かように本法においてこまかく規定することの必要ありやいなやということからまず進めたいと思い
