議事進行について、この十六章は内容も廣汎であり、重要事項が含まれておりますので、一ぺんにやりませんで何節かにわけてやられることを提議したいのであります。
議事進行について、この十六章は内容も廣汎であり、重要事項が含まれておりますので、一ぺんにやりませんで何節かにわけてやられることを提議したいのであります。
十六に入る前にひとつ希望しておきたい。それは当然なさることとは存じますけれども、事務的に、もしくは法律技術的に処理なさるべき事柄は、今まで審議されたうちにたくさんあつたのでありますが、そういう場合には委員長におかれては、全國選挙管理委員会の事務局の方々等も加えて御整理くださると思うのでございますが、それを希望しておきます。
それから今御説明のあつたところで特に取上げたく思いまするのは、政治資金規正法についての改正であります。今の政治資金規正法に非常に細かい、そして不必要に圧迫を感じさせるような規定になつておりますが、選挙法の改正と同時にこの政治資金法の改正をも本委員会で取上げてさしつかえないものではないかと思いまするので、取上げ得るものか取上げられないものか御研究の上、相なるべくはこの委員会で取上げてもらいたいという要望をいたしておきます。
ただいまの佐竹さんの御説中、休憩所を設けない。これには私どもも賛成するものであります。 それから事務所の数については、多くはずいぶん廣汎にわたる選挙区があるのでありますが、そういうところで一箇所でやることは実際にやつてみて非常に不便を感ずるのであります。それにかわつてしかるべき方法があれば考究課題に取り上げてもらいたいと思います。 選挙運動の提議ですが、これについて通念的なものがあり、また法律的にくふうもできるかのごとき御説明があつたと思いますが、ちよつとそれを内容的に御説明くださいませんか。
具体的には、選挙運動の始期及び終期について意見の交換が始まつておりますが、終期の方を先に申しますならば、前回の委員会でもずいぶん研究された問題でありまして、終期は選挙期日の前日までとすることにはいろいろな根拠がありますので、現行法通りがよかろうと考えます。始期については、選挙期日の告示の日からとするか、それとも立候補の届出のあつた日からとするかという二つがあるわけでありますが、これはやはり立候補の届出のあつた日からであるべきであろうと私は考えます。
選挙運動の始期及び終期については、大体まとまりがつくように見受けられますので、ここで一應おきめになられたらどうですか。
私の意見をもつてすれば、事前運動というものは法的に取締ることはむずかしいと思います。從つてこれは少しずるい立法の行き方であるかも知れませんが、事前運動には触れずして、立法して行くことがいいと思います。
一應きめておいたらどうですか。
決議でなくて、一應まとまりをつける。
午前中議題になつておりました選挙運動の定義をつくるかつくらないかという点でありますが、皆樣の御意見を拜聽しておりますと、この定義を立てることが一得一失、一利一害でありますので、これは政治理念と申しますか、今までの概念によることとして、定義として取立ててここに明記することを避けてはいかがかと思います。
事前運動と教育者の特殊地位利用、戸別訪問がただいまの議題であります。事務的に申し上げます。事前運動については午前中に意見を述べましたが、これは取締ろうにもなかなか取締り得ない対象であります。從つて選挙法を立案いたします場合には、選挙運動をしてもよろしい地区及び期間、この二つを定めておくことがせいぜいのことであろうと思いますので、事前運動には触れない方が賢明であると考えます。いわゆる教育者の特殊的地位利用、これはあつてはならぬことであると確信をいたします。自由にして公正なるべき選挙、それに特殊の地位を利用して、師弟関係を利用して影響力を及ぼすということはない方がよろしい。戸別訪問の点でありますが、御意見はいろいろありますけれども実際だ
文書図画の制限に関する内閣総理大臣の命令制定権、これでありますが、われわれがつくろうとしておる、また既存の選挙運動に関する取締規則、それでさえ窮屈に過ぎるという御意見が大分あるのであります。選挙運動等に関するしかも文書は選挙運動中の主要なるものの一つでありますが、こういうことについて行政府にある者が小範囲の特定的な設定に基いて規則を出すということの可否については大いに考えなければならぬことであると思いますが、どういう根拠に基きいかなる必要があつて從前はかくのごときことがなされておつたのか、簡潔に理由の御説明をなさる便宜の方がおりましたならば、ちよつとあげてみてもらいたいと思います。
今の点はここでは問題にする必要はないと思います。
選挙運動の費用を制限するかどうかという点でありますが、制限しなければならぬと思います。今の額が適当であるかどうかということは多くの疑問がありますので、それをどの程度に定むべきかということが、小委員会もしくは事務局において研究さるべきことではないかと存じます。それから、なるべく選挙管理委員会やその他行政的な任務に当るところで、命令をもつて定めるというようなことを省きたいものであると存じます。 その次は、ここで根本問題としてわれわれに課せられる点は、政治資金規正法というものを改正しなければならぬことでありますが、その政治資金規正法の中に、選挙運動の費用の事柄をとりまとめて、政治運動に関する資金のことは一本にまとめるか、それとも政治資
この選挙の施行に関する事柄は共通法としてまとめる上に多少の困難のある点もありましようけれども、こういう項はなるべく共通的に扱い得るように、三浦さん初め事務当局の方でおまとめいただいて、先ほど佐竹さんがおつしやられたように、小委員会で練るというお運びが望ましいのでございますが、今ひとつこれがただいまの御発言御本旨でなかつたと思いますが、私どもはこの選挙法改正の審議をするに当りまして、議員立法でありますので、事務の方や法制局の方がお手伝いをくださる、職責上のお立場もあつて、端的に申せば私どもの協力者である、私どもは自分の意見を交換し、審議する立場はどこまでも進めるのでありますが、お取扱いになつた人をせめるというような気持ちを持たずに、ど
現行の選挙区制については一得一失がありましようが、これは今社会党の方が言われましたような事情もありますので、ここで即時に意向のとりまとめをなさいますよりも、もしあとで非常に肯綮に値し、皆さんが賛成なさるような支配的な意見が出れば別といたしまして、しからざる限りしばらくあとにわされたらいかがと思います。
参議院の性格を、新憲法條章及びその精神に則つたものとして、どこまでも伸ばして行くか行かないかというところに出発点があると思うのであります。衆議院の行き過ぎをためる参議院の効用というような観点をむろん考えるべきでありまして、もし自然の結果として、三十才以上としてあつても、お説のように四十才以上の人が大部分であつて、特殊な人でなければ四十才以下では出ておらぬ、将来も出ないだろうということであれば、法制いじりの必要までないのではないかという観点から、これは現状を検討することが将来の予測の指標となるかならぬかというむずかしい問題にもなるけれども、現在参議院議員で三十才から四十才までの人はどのくらいあるか、どなたかお調べになつておられたら伺い
これは参議院で研究があるそうでありますが、参議院の研究結果を聞いてから、本委員会としての考えを述べる方が政治的に円滑を期し得るのではないかと考えますから、ここではつきり結論をつけないで、しばらく宿題となさつたらいかがと思います。
第一の選挙事務関係者のところでございますが、三浦さんの御配慮で、これを立候補條件という建前で、こういう人は立候補の條件を欠く、実質は同じであつてもその表現を用いて行いました方が選挙権を認めないということよりも合理的であろう、まずその点についてはさように考えます。あと兼職禁止の点でありすが、今行われている兼職区禁止程度のことはぜひそうなければならぬというのが実情であろうと考えますが、今度は兼職禁止になつている人たちが立候補する場合に、その職を辞してしかる後に立候補するという現行規定についてでありますけれども、昨年選挙法改正の際意見の一致を見ましたこちらの方の方の御発言が少しかわつておりますが、私は昨年通りの根拠のもとに、また理論のもと
公務員と地方議会議員の兼任、この点について淺沼委員の言われました点、もつと掘下げて研究する必要があることは同感でありますが、お話の中にあげられました教職員と地方議会の議員の兼職の点、これには長所と短所があつて、現状においては観察認定によつて段はつくでありましようが、私どもの観察するところでは長所としては市町村の運営には教育という問題が非常に大きな比重を占めておるのだから、教職員がその市町村政にかかわるということに長所があるように思いますが、教職員者としいはなるべく被教育者に時間的にも、また他面的にもよく接して訓育教導の任をまつとうするという、より以上の使命があるのでありますが、かりに市町村議会の議員に教職員がなりますと、今の市町村会