お答えいたします。 現在の漁業共済の加入率につきましては、令和六年三月末時点でございますけれども、生産金額ベースで七七・六%となっているところでございます。あっ、推移、推移もですか。(発言する者あり)はい、以上です。
お答えいたします。 現在の漁業共済の加入率につきましては、令和六年三月末時点でございますけれども、生産金額ベースで七七・六%となっているところでございます。あっ、推移、推移もですか。(発言する者あり)はい、以上です。
お答えいたします。 御指摘のとおり、平成二十三年度から導入いたしました積立ぷらすと、さらにその掛金追加補助によりまして、当時五〇%程度で推移をしておりました漁業共済の加入率が大きく上昇をしたところでございます。
お答え申し上げます。 漁業共済につきましては、全国の漁業者の掛金や国費、積立ぷらすにつきましても国費が投入をされているところでございます。非常に漁業者の経営安定にとって重要な制度であるだけに、これをしっかり守っていくためにも厳格な制度運用というのが必要だというふうに考えております。 御指摘のその不正といったような点でございます。例えば、漁業共済で生産金額を過少申告してその共済金を不正に受給するといったような場合、これは、当然ながら共済金について、支払われた共済金について共済組合に返還をさせるといったような対応を取っているところでございますし、また、積立ぷらすにつきましても、関係する漁業法令の違反があった漁業者については、この
網羅的に我々として、これは共済団体の中の運営の話でございますが、例えば、過少申告等で共済金を受け取っていた場合の返還といったような事態というのは生じたことはありますし、もう一つの積立ぷらすの契約解除、掛金補助の返還といったことも実際には行われたことがございます。
お答え申し上げます。 例えば、その生産金額の過少申告の事例なんかにつきましては、共済組合が市場の方から情報を収集したり、ちょっと疑義案件があればそういったような対応をしているというふうに伺っております。
お答え申し上げます。 御指摘の共済対象外の追加特約につきましては、従来対象とできていなかったものを対象として補償範囲を広げるということで、合算した生産金額に応じた追加掛金というのが必要な仕組みになっているわけでございます。そういった意味で、このため特約といたしまして、漁業者の経営判断でそれを付するかどうかを選択できるという仕組みにしているわけでございますが、御指摘のニーズ調査においても、こうした制度について利用したいという方もいらっしゃいますので、そうした方のニーズに応えた改正だということだというふうに考えております。 一般的に申し上げましても、共済につきましては、掛金を払ってまで加入する必要がないという考え方も、いらっしゃ
お答えいたします。 現行の養殖共済につきましては、契約する全体数量単位で一五%以上の被害が、損害が生じた場合に共済金を支払うという仕組みとなっておりまして、この場合の共済金の支払額については、いわゆるその損害額の八割、填補率と申し上げておりますが、自己負担は二割、填補率八割という形で支払が行われるわけでございます。 法律改正後、この仕組み、現行の養殖共済の仕組みも引き続き残した上で、新しい今回の網生けす分損特約、具体的には、網生けす単位で八割以上の損害がある場合には、全体が一五%以上にならない場合でも発動するというものでございますけれども、この場合については、この填補率を七〇%、七割にするという形で、相対的には発動しやすくな
こうした現場の声、ニーズにつきましては、先ほどの大会もございますし、常日頃現場を回っておられます共済団体、共済組合を通じていろんな要望の方も伺っているところでございます。今回の法律改正自体も、事前に共済団体を通じて漁業者にアンケートをさせていただいた調査結果を踏まえたものということでございます。 今御指摘のような、支給が遅いのではないかといったような御指摘、あるいは補償額の御指摘といったところについても、例えば支給が遅いのではないかといったような点については、できる限り、当然契約期間が終了して以降に支払が行われるわけですけれども、それが迅速にできるように、共済組合の方のシステムの整備も含め、我々としても一緒に取り組んでいるところ
この共済制度そのものは、出発点が漁業者、中小規模の漁業者がお互い助け合っていこうという信頼の下での成り立っている制度であると、成り立った制度であるということが出発点でございますので、そういった考え方も踏まえて対応してきているところだと思いますが、ちょっと御通告もいただいていなかった細かいこの具体的な不正がどういうふうに対応しているかという点については、また我々としてもよく調べてみたいというふうに思います。
お答えいたします。 漁業分野におけます外国人材のこの就労実態の把握につきましては、関係省庁、漁業団体、労働組合により構成されます漁業技能実習事業協議会でございますとか特定技能協議会において情報を受けられる仕組みを構築しているということでございます。 また、技能実習におきましては、労働組合と監理団体の間で、労働時間や休日、休憩、その他の待遇について定めた労働協約、これを締結することとなっております。労働組合の関与の下、この外国人材の安全ですとか人権といったものが守られる仕組みというふうになっているところでございます。 さらに、農林水産省といたしまして、こうした外国人材の労働安全、人権の保護について、受け入れていただいている
お答え申し上げます。 やはり、漁業分野におきましても、今後、人手不足といった点、大変な課題になってこようかというふうに考えております。 漁業分野におきましては、一定の専門性、技能を有しました外国人材を雇用する特定技能と、出身国において修得が困難な技能等の修得、習熟、熟達を図ることを目的とした技能実習によりまして外国人材を受け入れております。漁業現場での非常に重要な労働力というふうになっているところでございます。 このうち技能実習では、漁船漁業と養殖業を合わせて十作業が移行対象職種、作業となっておりまして、実習を修了しました人材は特定技能一号としてスムーズに漁業での雇用が可能となっているところでございます。さらに、在留上限
お答えいたします。 水産エコラベルの活用、やはり今後、持続性のある水産業を育てていく意味、さらに海外への輸出促進にもつながるという点で重要だと考えております。 現在、国際水準の水産エコラベルの日本国内での活用については、取得数が徐々に増加をしてきております。例えば、日本発祥の漁業養殖認証でありますMELにつきましては、令和六年度末時点で、生産段階で九十六、流通、加工で百七十六が取得数ということになっております。今後、更に取得件数を伸ばしていくためには、御指摘の認証取得ですとか認証維持に係るコストが高いことなどが課題となっているというふうに考えております。 農林水産省といたしましても、この認証取得を希望する漁業者に対しまし
お答えいたします。 漁業共済の現在の加入状況につきましては、生産金額ベースで七八%、経営体ベースで四四%の加入率ということになっております。両者の数値を比較分析をいたしますと、やはり小規模な経営体の加入率が低いということが示されているということでございます。 このことにつきましては、漁業への依存度が高い経営体、こういった方々は多く加入していただいているということではあるわけですけれども、他方で、制度的には経営基盤が弱い経営体も入っていただけるよう、漁業共済では小規模な経営体ほど掛金の補助率が高くなるという工夫もしておりますし、この共済に加入すれば積立ぷらすにも加入ができるといったようなことなど、小規模な経営体にとってのメリッ
お答えいたします。 この網生けす分損特約でございますが、御指摘のとおり、掛金につきましては、支払額、具体的には填補率を調整することで特約による追加掛金を不要とする方向で検討しております。具体的には、養殖業者から見た場合、同一の掛金の下、今の商品と新しい商品、これは、支払額は若干抑えられますけれども支払機会は広がるというこの特約でございますが、この商品が選択できるということにしたいと考えております。 こうした運用なり制度の考え方につきましては、加入を増やすと、加入率を上げるという観点でもやっぱり積極的に現場への周知が必要だというふうに認識をしているところでございます。漁業共済団体と連携協力をしてしっかり取り組んでいきたいという
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、熊本県におきましては、令和三年から令和六年に八代海におきましてシャトネラ、カレニアなどによります赤潮が発生をしているところでございます。漁業者の方々、防除対策にも取り組まれたんですが、ブリやシマアジなど総額約五十一億円に及ぶ大きな被害が発生をして、大変御苦労されているということでございます。 農林水産省といたしましては、まず、これまで、赤潮被害の軽減に向けて、赤潮発生のモニタリングですとか防除技術の開発等に取り組むとともに、赤潮による被害についても漁業共済ですとか農林漁業セーフティネット資金による対応というものを行ってきているところでございます。 また、熊本県におかれても、この赤潮
お答えいたします。 まず、カキ殻でございますが、御指摘のとおり、やはり事業者である養殖業者自らの責任において適正に処理しなければならないということでございまして、養殖業者の方々が自治体と協議をしながら、保管場所の確保、廃棄物としての処理を検討していただくことが基本となっておりますが、あわせて、先ほど御指摘にあったようないろんな利活用の開拓、これも取り組んでいるところでございます。 例えば、これ全国的にどれぐらい排出量があるかというようなデータはないのですが、一番のカキの主要産地は広島県でございますが、広島県で申し上げると、年間二十万立方メートルのカキ殻が排出をされているということでございまして、そのうち十四万立方メートルが例
お答えいたします。 御指摘の今回改正により盛り込みます複数の漁業種類をまとめて締結できる契約方式ということでございますが、一つは、近年、海洋環境が変化する中で、既にこれまで捕っていた魚が不漁になっているというような漁業者がこれまで捕っていなかった魚種あるいは漁業種類に取り組んでいこうと、複合化していこうというような取組が少しずつ始まっているというふうに承知しております。こうした漁業者の方々の経営安定のためのツールとして、一つはニーズがあるというふうに思っております。 さらに、現実にも漁業共済で一経営体が複数の漁業種類で加入している事例、これ既に実は九百経営体ほどございます。こうした方々も今回掛金の割引制度の適用が可能となりま
海洋環境変化に対応して、例えば捕れる魚を新たに捕る漁業、こういうものに取り組もうという形で、そういった形の複合化を図ろうとする場合、現在の漁業共済では漁業種類ごとに契約を締結する必要があるということで、今回これをまとめて締結できる契約方式を創設するというのが法改正の内容でございます。 この際、漁業種類間でこの増収減の相殺効果が発生するわけでございますので、掛金の割引制度を導入するということとしておりまして、この割引率につきましては、試算も踏まえて一五%程度とする方向で検討しているところでございます。
今般の大船渡におけます林野火災によりまして、地域の基幹産業である漁業についても被害なり影響があったということでございます。 こうした点につきましては、発災、発火直後に滝波副大臣、山本大臣政務官が現地の方に訪れまして、現場のニーズの方も伺いました。その上で、支援策の検討を大臣の御指示の下行わせていただきました。四月四日には大臣も現地に訪れまして、具体的な支援策というものを発表させていただいております。 具体的には、御指摘の定置網に関しましては、東日本大震災の被災地での災害であって、さらに、操業期間外で陸上に揚げていたために焼損をしたということを踏まえまして、この漁具の再導入を支援する事業、いわゆるリース事業でございますが、この
ALPS処理水の放出によりまして仮に風評被害が生じた場合、この場合、やはり原因者の東電が賠償するということが基本的な前提だと考えております。 こういう前提を踏まえて、全国の漁業共済組合では、ALPS処理水の海洋放出の風評被害による減収を見込んで、共済事故が発生する確率が高いことを知りながら共済契約をしようとする、いわゆる逆選択を防止するということで、過去一年間に共済に加入していない漁業者が契約を締結しようとする場合には、この約定三〇%方式、契約割合五〇%までとする引受制限を行っているところです。 この約定三〇%方式というのは、共済限度から三〇%までの減収、三割まで、減収が三割まで起きた場合は満々に補填をするということでござい