法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 法曹の養成については、法科大学院における教育が、司法修習生の修習との有機的連携のもとに法曹としての実務に関する教育の一部を担うものとされ、かつ、関係する機関の密接な連携及び相互の協力のもとに、将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものとされております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、国の責務として、裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員が法科大学院において教授、助教授その他の教員としての業務を行うための派遣に関し必要な事項について
