昨年の自主流通が十八万トンでございます。その程度必要量が自主流通として考えるべき数字であったというように考えております。
昨年の自主流通が十八万トンでございます。その程度必要量が自主流通として考えるべき数字であったというように考えております。
出回りといいますか、全農の押えております数字が十三万トンでございます。
いま手元に五万トンという数字はございませんでございますが、十三万トンという数字は、検査数量として政府が検査をしました数字でございますから、この数字は確実だというふうに思っております。
さようでございます。
五万トンという数字はわかりましたですが、十二月までに自主流通として売却されたものが五万トンだそうでございます。十三万トンというのは、先ほど言いましたように検査数量でございまして、まだ、要するに農協の手元から離れたという、離れたというか、いわゆる検査数量、出回り数量と考えてよろしいと思いますが、そういう数字でございます。私申し上げましたのは、四十七年産米についてでございます。
需給課長に数字の点について説明させます。
具体的な商社の名前については承知はいたしておりませんが、モチ米よりも酒米について買い付け代行ということが相当多く行なわれておるということは承知いたしております。
先生御指摘の点につきましては、われわれも一応そういう疑いの目を持っていろいろ商社等にも警告を発しておるわけでごいいますが、まあ、いまのようなことがもしございますれば、またそういうことがわれわれの調査で明らかになりますれば、もちろん食管法に違反をして、何か起訴−警察的な問題のほかに、われわれ自身の行政上の措置として、一例を申し上げますと、食糧庁のお米の買い付けにつきまして、指定商社といいますか、そういうものが食管法に違反した場合には取り消すということになっております。またそういうようなことを通じまして、適正に——もし不当なことが行なわれているとすれば、そういうことはもちろん当然の措置として考えざるを得ないし、また考えなければならぬと思
先生御指摘のとおりに、モチ米について需給が、逆に言いますと供給が足りなかったという事実は御指摘のとおりだと思います。今年度の問題につきましては、いろいろ輸入のモチをもりて充てざるを得ないということで、緊急にいろいろ手配をしているわけでございますが、来年につきましては、契約栽培といいますか、全農と実需者の間に一つの予約をいたしまして、生産者が全農と契約をしていくという形で、契約栽培ということを中心に、需給の均衡をはかるということを緊急に、四十八年産から手配をいたしたいということでいま検討中でございます。そういうことで、お米全体につきまして、やはり大ざっぱに言って二百万トンという生産力をどういうふうに使うかということになりますと、これは
米審に諮問いたしました資料を御説明申し上げます。一応、「諮問」と「諮問についての説明」、これをちょっと朗読させていただきます。 諮問 最近における食糧管理の運営の実情および家計の向上にかんがみ、米穀の政府買入価格および自主流通との関係等を考慮して、米穀の政府売渡価格を改定する必要があると考える。これについて米価審議会の意見を求める。昭和四十七年九月十一日 農林大臣 足立 篤郎 諮問についての説明米穀の政府売渡価格は、食糧管理法第四条第二項の規定により、家計費及び物価その他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定させることを旨として定めるべきこととなっております。従来は物価統制令の適用があっ
今回、銘柄格差をといいますか、銘柄をまずどういうふうにきめるかという問題でございますが、これは物統令を廃止しましてからあと、いろいろ価格が自由に形成をされる、その中で品質に応じた価格が形成されていくということが一つの目的だったと思うのです。現在銘柄をどういうふうに確定するかといいますと、自主流通発足のときに指定されました指定銘柄というのがございます。これを現在銘柄として採用をしたらどうかということであります。現在農林省で指定しております二十七品種七十八産地品種銘柄、これを銘柄として採用をしてまいりたいということでございます。 今度、格差の額なり何なりということになりますと、生産者価格では一俵二百円という額をきめたわけでございます
七十八品種銘柄は、指定法人、というと全農と全集連でございますが、それと全国の需要者団体、たとえば全糧連でありますとか米商連、そういう買うほうの立場、そういう双方で指定してほしいという合意があるものがまず一つ要件となっております。それから二番目には、自主流通の主食用としまして三千トン以上出回っている実績を持っておるということを第二の要件にいたしております。それから、対象になります品種につきましては、府県におきます奨励品種であるということを要件にしております。その他食味がすぐれておりますとか、検査の品種鑑定に支障がないというようなこともございますが、大体そういうようなことで、ことしの銘柄指定品種の指定はそういう条件のもとに行なっておるわ
考え方としまして、いま申し上げましたように、指定法人が結局全国の生産者の組織でございますから、個々の生産者がいろいろ単協、経済連を通じて売ってまいります、そういう意向が反映をされておる。それから、実需者といたしまして、個々の消費者ももちろんありましょうし、小売りの立場もありましょうが、やはりそれらの注文が、評価が卸売り業者に反映されて、それの意見が上がってまいるということをわれわれとしては期待をし、またそういうものとして取り扱っておるわけでございます。
先生御指摘のように、戦前は私もつまびらかには存じませんが、いろいろ余ますという問題でお米の評価を高めて売り込んだという歴史がある。まさにそれが現在の検査制度に至っておるというふうに聞いておりますが、現在、われわれ別にその余ますということを奨励するということではございませんで、やはり持っておりますそのお米の味といいますか品質といいますか、買うほうの評価がそれぞれあるわけでございまして、それが直接消費者が買う形というのが、お米の流通上の性格から、一応それは卸売り業者が買って、小売りが、あるいは卸がいろいろ調整をして消費者に同じ品質のものとして毎月供給をしていくというのが一つの流通の基本ではなかろうかというふうに思っておるわけでございます
標準価格米という考え方につきましていろいろお考え方があると思いますけれども、われわれの考え方は、物価統制令というもので統制価格を肯定しておりまして、それが廃止になった後に同じ価格——別に変わったわけではないわけですから、同じ価格で消費者が安心して買えるお米というものを残しておきたい、またその統制が直接なくなっても、経済的にお米ができるわけですから、お米屋さんに売ってもらいたいということでとった措置でございます。したがいまして、末端の価格をあの標準価格米で常に指導していくという考え方ではございません。消費者の段階での価格は、いろいろな段階で二千円のお米もありましょうし、千七百円のお米もありましょうし、標準価格千五百円のお米もあったとい
最初に御質問のありました普通米が何かまずいというふうな考え方でございますけれども、われわれ決してまずいお米とは思っておりません。と申しますのは、確かに指定銘柄米が約三割ございますからそれは除きますが、その残りのいわゆる指定になってない、先生御承知のように、仕分け品種だとかいろいろございます。そういうものを指定してほしいといういろいろな御希望も相当あるような、われわれも非常にいいお米というのも相当ございます。そういうものの四等、五等、その四等というのが中心でございます。五等は約二割です。ですから、御承知のように、等級でまずさ、うまさがきまるということは私は申し上げませんが、やはり等級というのは歩どまり差でございますから、それでできるお
先生の御指摘の一番最初の新米、古米あるいは三等、四等あるいは指定銘柄とそうでないものというものの区分が消費者につくかつかないかということでございますが、これは消費者にそういうことを要求するのは無理だと思います。したがいまして、政府が売るお米が古米は安いというようなことは、実は現在の標準価格米を維持したいというわれわれの気持ちでございます。 また普通米が出回ります間にも、ずっと千五百十円のお米は店頭に置いておきたいという気持ちでございますから、考え方は従来と同じでございまして、またそれ以上にきびしくやるつもりでございますが、原則として大型搗精施設で袋詰めにさせる、それで価格も明示させる。そういうことで店頭で販売できるように常時置い
一番最初の、政府が売りました価格につきましてどうなっておるかということでございますが、物統令が廃止になりました以後は——以前はいけないのです、以後は、政府が売りましたお米を千五百十円の標準価格米では、必ず消費者の注文があれば、全部これを充てなさい、それ以外のものは自主流通米とまぜてもう少し味をよくして、多少高い値段で売ってもよろしいということに実際上なったわけでございます。物統令が廃止になりましたから、結局、そこはこの価格以上にしてはいけないという規定が適用にならないわけです。ただ、政府のほうが千五百十円に合わせた価格で売っておったというのがいままでの状態であるわけでございます。その辺はひとつ御理解をいただきたいと思います。 そ
かってといいますか、そこはほどほどの問題がございまして、実は物統令の適用廃止と同時に、まあ大都市が問題でございますから、そういうことが起こらないように、いろいろ問題はございましたが、新規参入ということで新しいお米屋さんをふやす。新しい米屋さんがふえるということで、逆に味の競争も値段の競争もしていただくということでやっておるわけでございます。ですから、かってに高くしても売れるといいますか、やはりお客があっての話だと思います。 それから、今後私どもがつくる普通米につきましては、これは全然別でございます。いままでの標準価格米を千五百十円という意味で私、申し上げた。今度の普通米につきましては、もちろん財政負担をして安く売って普通米という
今回の消費者米価の改正につきましては、やはり基本的には、食管の管理、運営からいたしまして逆ざやというのが発生をいたしております。このことがいろいろ政府の売買、ことに自主流通の発展等いろいろな問題についてひずみをもたらしてくることは御承知のとおりでございます。これを何らか解消をしていくというのが一つの基本的な考え方であるわけでございます。それから、もちろんそういうことが、先ほどの諮問の説明にもございましたように、財政的な問題も惹起をしてくる。それから、物統令廃止後、一本で政府が価格で操作しておることがやはり売買の上からも非常に無理が出てきておるというような問題がいろいろ出ておるわけでございます。これを基本的に改めていくことが必要でござ