お答えいたします。 まず、個別事件における警察の活動内容に関わる事柄につきましては、法務当局としてお答えすることを差し控えます。 その上で、あくまで一般論として申し上げますと、今先生御紹介になったような勾留されている被疑者につきましては、捜査官による取調べへの出頭義務が認められ、出房を拒否するなどして取調べへの出頭に応じない被疑者に対しましては、必要な有形力を行使してその出頭を確保することも刑事訴訟法上許されると解されているものと承知しております。 ただし、いずれにいたしましても、捜査機関においては、黙秘権の意義を十分に理解した上で、個々の事案に応じて適切な対応を行っているものと承知しております。
