例えば、パスワードが掛けられている電磁的記録につきまして、電磁的記録提供命令により、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録を提供させることを命ずることはできるというふうに申し上げましたので、そのようにして提供することを命じたにもかかわらず、命令を受けた者がパスワードを知っているにもかかわらず解除せずに当該電磁的記録を提供し、あるいは提供を受けた者にその内容を知ることができない場合には、命令を履行したこと、すなわち必要な電磁的記録を提供したことにはならないと考えますので、故意とか様々な要件がある、別のことを考えなきゃいけませんけれども、命令を履行したことにはならないので、命令違反になり得る場合もあり得ると考えており
